ユキマサくん純さん、元請から「そろそろ建設業許可を取ってくれ」って言われたんだけど、まずは何からやればいいんかえ?



まず、自社がどの工事の許可が必要なのか、自社が許可要件を満たせそうなのかを確認しましょう。
元請から建設業許可の取得を求められたら、いきなり申請書を作り始めるのではなく、まず予定している工事、必要な許可業種、会社の経験、技術者、財産的基礎を確認します。
ここを確認せずに動くと、「取りたい業種と実際に取れる業種が違った」「経験を証明する書類が足りなかった」といったことが起こります。
大分県内の建設会社から建設業許可の相談を受けていると、よくあるのが「元請から許可を取ってほしいと言われた」というケースです。
これまで500万円未満の工事を中心に受注してきた会社でも、取引先との関係や受注額の増加によって、突然、建設業許可が必要になることがあります。
そんなとき、社長が最初にやるべきなのは、建設業許可の制度を勉強することではありません。
自社が何の許可を必要としていて、その許可を取得できる可能性があるのかを整理することです。
この記事では、元請から建設業許可の取得を求められた大分県の建設会社の社長向けに、最初に確認することを大分市の行政書士が解説します。
- 元請から建設業許可を求められたときに最初に確認すること
- 500万円の基準をどう考えるのか
- 何の許可業種を取ればいいのか
- 社長や従業員の経験で許可を取れそうか
- 大分県知事許可を取得するまでのおおまかな流れ
最初に確認するのは「なぜ許可を取ってと言われたのか」



元請が取れって言うんだから、とりあえず申請すればいいんじゃないの?



先に理由を確認した方がいいです。
受注金額の問題なのか、元請の取引条件なのかによって、確認すべき内容が変わります。
元請から「建設業許可を取って」と言われても、その理由は会社によって違います。
例えば、今後500万円以上の工事を発注する予定があるのかもしれませんし、協力会社の選定基準として建設業許可を求めている場合もあります。
そこで最初に確認したいのが、次の3点です。
- これから受注する予定の工事内容
- その工事の請負金額
- 元請から具体的に何の許可を求められているのか
ここが曖昧なままでは、必要な許可業種を正しく判断できません。
500万円以上の工事を受ける予定があるなら要注意
建設業法では、軽微な建設工事だけを請け負う場合を除き、建設業許可が必要です。
建築一式工事以外の工事では、1件の請負代金が500万円未満の工事が軽微な建設工事に当たります。
つまり、一般的な専門工事で500万円以上の工事を請け負うのであれば、原則としてその工事に対応する建設業許可が必要になります。
なお、500万円の判定は税込みで行います。
また、元請など注文者から材料の提供を受ける場合、請負代金だけを見るのではなく、その材料の市場価格や必要に応じて運送費を加えた金額で判断します。



じゃあ工事代が480万円なら絶対大丈夫ってわけじゃないん?



そうです。
支給材がある場合などは、請負契約書に書かれている金額だけで500万円未満と判断しない方がいいです。
「500万円未満になるよう契約を分ければいい」という考え方も危険です。同じ工事を正当な理由なく複数契約に分割した場合は、合計額で判断されます。
次に「何の建設業許可を取るのか」を確認する



建設業許可って一個取れば、どんな工事でもできるんじゃないの?



建設業許可は工事の種類ごとに分かれています。
実際に請け負う工事に合わせて、必要な業種を選ぶ必要があります。
建設業許可は29の業種に分かれています。
例えば、とび・土工・コンクリート工事を請け負う会社であれば「とび・土工工事業」、管工事を行う会社であれば「管工事業」というように、工事内容によって取得すべき許可が変わります。
元請から単に「建設業許可を取って」と言われただけなら、社長の判断だけで業種を決めず、今後どんな工事をいくらで受注する予定なのかを確認した方が安全です。
せっかく許可を取っても、実際に必要な業種が入っていなければ目的を果たせません。
許可を取れるかどうかは「会社の年数」だけでは決まらない



うちは会社にしてまだ2年なんだけど、それじゃ無理?



会社を設立してから何年経っているかだけでは判断できません。
社長や役員、従業員がこれまでどんな経験をしてきたのかを確認します。
新規で建設業許可を取得するときに重要なのは、法人としての設立年数だけではありません。
社長が個人事業主として建設業を営んでいた経験や、以前勤めていた建設会社での経験などが許可要件の確認に関係する場合があります。
そのため、「会社を作ったばかりだから無理だろう」と自己判断する必要はありません。
まず、社長や役員について過去にどの会社で、何年間、どのような立場で建設業に関わってきたのかを整理します。
技術者になれる人がいるかを確認する
次に重要になるのが、営業所に置く技術者です。
取得する建設業の種類に応じて、資格や実務経験など一定の技術者要件を満たす人が必要になります。



資格を持ってる社員がいないと許可は取れない?



必ずしも資格だけで判断するわけではありません。
取得する業種によっては、実務経験で要件を満たせる場合があります。
ただし、実務経験で申請する場合には、「実際にその工事をしていた」という経験だけでなく、それを申請上どのように証明するかが重要になります。
過去の勤務先、工事内容、請求書や注文書などの資料を確認しながら判断する必要があります。
「経験はあるけど証明書類がない」というケースは少なくありません。昔の勤務先や過去の工事資料が関係する場合は、早めに確認しておくことが大切です。




一般建設業なら500万円の財産的基礎も確認する



許可を取るには銀行口座に500万円ずっと入れとかんといけんの?



必ず「預金を500万円ずっと残しておく」という意味ではありません。
一般建設業では、自己資本や資金調達能力などで財産的基礎を確認します。
大分県で一般建設業の許可を新規取得する場合、財産的基礎または金銭的信用についても要件があります。
代表的なのは、次のいずれかを満たすケースです。
- 自己資本が500万円以上ある
- 500万円以上の資金を調達する能力がある
- 一定期間、建設業許可を受けて継続営業した実績がある
新規で初めて許可を取る会社では、決算書の純資産や金融機関の残高証明書などを確認することになります。
「口座に500万円ないから絶対無理」と決めつけず、直近の決算内容も含めて確認した方がいいでしょう。
元請に「いつまでに必要か」を確認しておく



書類を出したら、すぐ許可が出るん?



すぐには出ません。
大分県知事許可の場合、申請書を提出してからの標準処理期間はおおむね45日程度です。
しかも、これは書類に不備がない場合の目安で、申請前に必要書類を集める時間は含まれていません。
過去の経験を証明する資料の確認に時間がかかれば、申請までにさらに日数を要します。
そのため元請から許可取得を求められたら、「いつまでに許可が必要なのか」を確認しておきましょう。
大きな工事の話が具体化してから許可取得を始めると、間に合わないことがあります。元請から話が出た段階で要件確認を始める方が安全です。
大分県知事許可の新規申請手数料は9万円
大分県知事許可を新規申請する場合、県に納める申請手数料は9万円です。
これは行政書士へ依頼する場合の報酬とは別に必要となる法定の申請手数料です。



許可が取れなかったら9万円は戻ってくる?



申請手数料なので、申請後に許可要件を満たさないことが分かって不許可になった場合でも返還されません。
だからこそ、申請前の確認が重要です。
大分県も、土木事務所での受付後に許可要件が確認できない場合は許可できないことがあり、その場合でも申請手数料は返還されないと案内しています。
元請から言われたら、まずこの5つを整理する
細かな許可要件を社長自身ですべて調べる必要はありません。
まずは次の5つを整理しましょう。
- 今後受ける予定の工事内容
- 工事1件の請負金額
- 元請から求められている許可業種
- 社長・役員・従業員の建設業経験と資格
- いつまでに許可が必要なのか
この5つが分かれば、許可取得に向けた最初の整理がかなり進みます。
よくある質問
会社を作ったばかりでも建設業許可は取れる?



法人にしてまだ1年なんだけど、許可は無理?



設立年数だけでは決まりません。
社長や役員などの過去の経験、技術者要件、財産的基礎などを確認して判断します。
500万円未満の工事しか受けない場合でも許可を取れる?



今は300万円くらいの工事しかないけど、先に許可取っとくことはできる?



許可要件を満たしていれば申請できます。
今後500万円以上の工事を受注する予定がある場合や、元請の取引条件として許可が必要な場合は、早めに準備する意味があります。
自社が許可を取れるか分からない段階でも相談できる?



まだ取れるかどうかも分からんけど、それでも相談していいん?



大丈夫です。
むしろ申請書を作る前に、経験や資格、決算内容などを確認して、許可取得の可能性を整理する方が重要です。
まとめ



元請から言われたら、とにかく申請書を作ればいいと思ってたわ。



先に許可要件を確認した方がいいですね。
特に、工事内容、必要な業種、社長や従業員の経験、技術者、財産的基礎を整理してから申請準備に入ります。
この記事の重要ポイント
- 元請から建設業許可を求められたら、まず予定している工事内容と金額を確認する
- 建築一式工事以外では、原則500万円未満の軽微な工事を超えると建設業許可が必要になる
- 建設業許可は29業種に分かれているため、必要な業種を確認する
- 会社の設立年数だけではなく、社長や役員などの過去の経験も確認する
- 資格がなくても実務経験で技術者要件を満たせる場合がある
- 大分県知事許可の新規申請手数料は9万円
- 大分県知事許可の標準処理期間は申請受付後おおむね30日
元請から建設業許可を求められた大分県の社長はご相談ください
「元請から建設業許可を取ってほしいと言われたけど、何から始めればいいか分からない」
「うちの会社で許可が取れるのか分からない」という段階でも構いません。
大分市の純行政書士事務所では、社長や役員のこれまでの経験、従業員の資格・実務経験、決算内容、今後受注したい工事を確認し、大分県で建設業許可を取得できる可能性があるのか、どの業種を申請すべきなのかを整理します。
許可申請をご依頼いただいた場合は、公的書類の収集、申請書の作成、申請まで対応しますので、社長は浮いた時間を現場や営業に使っていただけます。
「取れるかどうかを知りたい」という段階でお問い合わせいただいて大丈夫です。
初回はメールまたはLINEでお問い合わせください。
詳しい状況はその後お伺いします。
現在は、大分県大分市内の建設業者さまの許可申請に対応しています。
社長とのご縁を楽しみにしております。









