産廃許可(大分県)

  • 取引先から「産廃収集運搬業の許可がないと仕事を出せない」と言われた
  • 個人事業主だけど、自分でも許可が取れるのか分からない
  • 保健所に相談に行ったが、専門用語が多くてよく分からなかった
  • 講習会や書類の準備に時間を取られたくない

産廃許可専門の行政書士

弊所は、地元大分県で産業廃棄物収集運搬業の許可申請を専門とする行政書士事務所です。

法人はもちろん、個人事業主の方の新規許可申請にも数多く対応しています。

スピード対応

お忙しい社長・個人事業主様が本業に専念していただけるように、面倒な書類集めは全て弊所がおこないます。

ご面談から申請までスピーディーに対応いたします。

アフターフォローも万全

産廃収集運搬業は許可が取れてからも、車両の変更、事業範囲の追加、5年ごとの更新など手続きが続きます。

許可が取れた後も、社長・個人事業主様と長いお付き合いを目指します。

  • 講習会を修了している
    公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。個人事業主の場合は申請者ご本人、法人の場合は役員のどなたか1名が修了していれば要件を満たせます。
  • 経理的基礎(財務的な基礎)がある
    事業を的確かつ継続して行うだけの財務状況が求められます。直近の決算で大幅な債務超過がある場合など、状況によっては追加の説明資料が必要になることがあります。
  • 施設・車両の基準を満たしている
    収集運搬に使用する車両・運搬容器が、廃棄物の飛散・流出や悪臭の発生を防止できる構造であることが必要です。
  • 欠格要件に該当しない
    申請者や法人の役員等が、過去に一定の犯罪歴や行政処分歴があると欠格要件に該当し、許可は取れません。
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申請内容報酬額申請手数料合計
産業廃棄物収集運搬業許可(新規/大分県知事許可)110,00081,000円191,000円税込み
※インボイスには対応しておりません

弊所は、ケースバイケースで追加の報酬をいただくことは絶対にありません。

大分県で産廃収集運搬業の許可を取得して事業を拡大させましょう!

社長・事業主様は何のために産廃収集運搬業の許可を取得されますか?

元請や取引先からの信頼を得て、新しい仕事を受注していきたいからではないでしょうか?

それなら今すぐ動きましょう。

弊所が社長・事業主様の右腕となり、許可の取得を全力でサポートいたします。

面倒な書類の収集や作成は全て弊所がおこないますので、社長・事業主様は本業に専念してください。

サービス品質確保の観点から、現在新規のご依頼は、大分県大分市内の事業者様に限定させていただいております。
何卒ご了承ください。

営業電話が多いので、最初だけ『メール』か『LINE』でお願いします。