建設業の許可を取るにはいくつか要件があったんだよね?
はい、要件の1つに「経営業務の管理責任者」という人を会社に置かないといけないんですよ。
経営業務の管理責任者?いったいどんな人がなれるのかニャ?
建設会社で5年以上役員経験がある人が、経営業務の管理責任者になることができます。
今回は「経営業務の管理責任者」になれる人の要件をわかりやすく説明します。
建設業の許可を取るための要件の一つである「経営業務の管理責任者」になれる人の要件
経営業務の管理責任者とは?
【経営業務の管理責任者とは】
経営業務の管理責任者とは、会社の責任者で経営について総合的に管理・執行する地位にある人のこと。
「総合的に管理・執行する地位ある人」とは、一言で言うと、会社を経営したことがある人です。
会社であれば社長や役員、個人事業主であれば、親方さんですね。
経営業務の管理責任者になれる人の要件
建設業で一定期間以上の経営経験がある
会社の社長や個人事業主の立場で、建設業を5年以上の経営経験がないと、経営業務の管理責任者にはなれません。
それもそのはず、建築物は人の命を預かる建物なので、建設業を全く経営したことがない人が社長に就いているような会社には安心して仕事を発注できませんよね。
このようなことから、経営業務の管理責任者には一定以上の建設業の経営経験がある人でなければ、なれないようにしているのです。
経営業務の管理責任者になれる人の要件をまとめると以下の通りです。
1 | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること |
2 | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を管理した経験(経営業務を執行する権限の委任を受けた人(例えば、執行役など)。)を有していること |
3 | 建設業に関し6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験(ここでいう「補佐」とは、法人では役員に次ぐ者(例えば、取締役営業本部長など)で、個人では妻子、共同経営者など)があること |
上記の経験期間があれば、1人でも全ての許可業種で経営業務の管理責任者となることができます。
原則として、経営業務の管理責任者になるためには、建設業の経営経験が5年以上あることが必要です。
経営経験の年数は、個人事業主時代の経営経験を含めることも可能です。
例えば、会社の経営経験が1年しかなくても、個人事業主として建設業の経営経験が4年以上あれば、合計5年として要件を満たすことができます。
この場合は、個人事業主時代の注文書の控えや請書が必要です。
その他、経営業務の管理責任者になれる人の要件として、
- 役員又は事業主に次ぐ職制上の地位にある者
- 役員、組合理事、事業主又は支店長、営業所長に次ぐ職制上の地位にある者
という2つの要件もありますが「準ずる地位とは職制上の地位」など、正直意味が分からないですよね?
ここでは『建設業の経営経験が5年以上ある人』と覚えておけば大丈夫です。
「建設業の経営者としての経験は5年ないけど他の業種でなら経営者経験はあるよ!」という方でも経営業務の管理責任者になれる可能性はありますが、上記のように要件が複雑ですので個別にお問い合わせいただければお答え致します。
会社に常勤している
経営業務の管理責任者は、会社に常勤している取締役じゃないとなれません。
「常勤している」とは、休日その他、勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者のことをいいます。
また建設業者の主たる営業所ごとに常勤でなければなりません。
常勤性が認められない事例とは?
実際には経営業務の管理責任者が常勤していないのに、外から見ると常勤しているように見せかけて許可を取ろうとするケースも少なくありません。
以下のような場合は「常勤している」と認められない場合があります。
- 自宅と会社が遠すぎる
大分県大分市に会社があるのに、社長の住民票の住所が北海道になっていたら毎日会社に通えませんよね?
建設業の許可申請では、確認書類として経営業務の管理責任者の住民票の提出が必要ですから、そのときにチェックが入ります。
「常勤」とは、毎日所定の時間中、会社の営業時間内に、職務に従事している状態を指しますので、上記の住所関係では「社長が名義貸ししてるんじゃないの?」と疑われる可能性が高いです。 - 報酬が安すぎる
例えば「役員報酬7万円」です、といって極端に少ないと、これも名義貸しを疑われます。 - 他の会社の社長を兼ねている
経営業務の管理責任者は「会社に常勤していないといけない」とお伝えしましたね。
ZさんがY建設の経営業務の管理責任者になるということは、会社の営業時間中はZさんはY建設にずっと居ることになります。
しかしX建設の経営業務の管理責任者も兼務するとなると、体は1つしかないのに2つの会社に居ることはできません。
つまり常勤性を欠くことになるので、結局どちらの会社の経営業務の管理責任者になることもできません。
社長が2人いるなど、特別な事情がない限り、Zさんの常勤性は認められません。
常勤性を確認するために必要となる書類とは?
常勤性を確認するためには、以下の書類を揃えましょう。
- 健康保険被保険者証の写し(勤務先が特定できるもの)
健康保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、後期高齢者医療被保険者証等は、勤務先が特定できません。
このような場合は、以下のいずれかが必要です。
- 雇用保険被保険者証の写し、もしくは、雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(被保険者区分が「1」または「5」のものに限る)
- 住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)
- 厚生年金標準報酬額決定通知書
- 法人税確定申告書(表紙+役員報酬手当等内訳書)+所得証明書
- 源泉徴収票+所得証明書
※これらの証明書類は、各都道府県によって対応が異なる場合があります。
事前に管轄の窓口で確認しましょう。
まとめ
今回は建設業許可の要件の1つ『経営業務の管理責任者』について解説しました。
・建設業の経営経験
個人事業主または役員として、建設業を5年以上経営したことがある
・常勤性
会社に通える距離に住んでいる。毎日出勤している
経営経験は建設業以外の経験でも可能となるケースもありますが要件がとても複雑です。
ここでは、ザックリ建設業で5年以上経営経験があればよい、いう認識で大丈夫です。
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