ユキマサくん建設業の許可を取得するための要件の1つに「営業所技術者等」ってのがあったよね?



はい。
『営業所技術者等』の要件はとても重要です。
この要件を満たせずに許可が取れないケースも多いんですよ。



いったいどんな人だったら営業所技術者等になれるのかニャ?



それでは今日は建設業の許可要件『営業所技術者等』について分かりやすく解説していきますね。
建設業許可を取得するには、許可を受けようとする営業所ごとに、一定の資格または実務経験を持つ「営業所技術者等」を配置しなければなりません。
以前は「専任技術者」と呼ばれていた立場ですが、現在は一般建設業では「営業所技術者」、特定建設業では「特定営業所技術者」と表記されます。
国家資格がなくても、許可を受けたい業種について10年以上の実務経験を証明できれば、一般建設業の営業所技術者等になれる可能性があります。
ただし、営業所技術者等の要件を満たすだけでは、建設業許可を取得できません。経営業務を適正に行う体制、社会保険、財産的基礎、誠実性、欠格要件なども確認する必要があります。
無資格でも建設業許可は取得できる?
「国家資格を持っていないから、建設業許可は取れない」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、国家資格がなくても、次のいずれかに該当すれば、営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
- 許可を受けたい業種に対応する国家資格を持っている
- 指定学科を卒業し、所定年数の実務経験がある
- 許可を受けたい業種について10年以上の実務経験がある
- 国土交通大臣が同等以上の能力を認める資格・講習等に該当する
営業所技術者等とは
営業所技術者等とは、営業所において建設工事の請負契約を適正に締結し、契約どおりに工事を履行するための技術的な管理を担当する者です。
以前は「専任技術者」と呼ばれていましたが、現在は「営業所技術者等」という名称が使われています。
営業所技術者等が関係する主な業務は、次のとおりです。
- 工事内容や施工方法の技術的な確認
- 見積書や入札書類に関する技術的な判断
- 請負契約に関する技術的な確認
- 発注者との技術的な打合せ
- 工事の施工に関する技術上の管理
- 契約内容に沿って工事を実施するための社内調整
営業所技術者等は、許可を受けて建設業を営む営業所ごとに、専任で配置する必要があります。
ここでいう「専任」とは、単に申請書に名前を載せることではありません。
原則として、その営業所に常勤し、営業所技術者等の職務に継続して従事していることが必要です。
「専任」と「常勤」の意味
他社との兼任は原則として不可
営業所技術者等は、原則として1つの営業所に専任する必要があります。
次のような場合は、専任性が認められない可能性があります。
- 他社の常勤役員になっている
- 他社の営業所技術者等として登録されている
- 他の会社で常勤勤務をしている
- 他の法令により、別の事務所で専任を求められている
- 申請する営業所へ通勤することが社会通念上困難である
- 実際には勤務していないのに、名前だけを登録しようとしている
いわゆる「名義貸し」は認められません。
大分県では、住民票の住所だけでなく、勤務状況、給与の支払状況、人事権の有無、社会保険の加入状況などを総合的に確認します。
たとえば、大分市にある営業所の営業所技術者として、北海道に居住し、実際には大分の営業所へ通勤していない人を登録するようなケースでは、常勤性が問題になります。
常勤性とは
常勤性とは、休日など勤務を要しない日を除き、一定の計画のもとで毎日所定の時間、その職務に従事している状態をいいます。
申請時には、次のような資料によって常勤性を確認されることがあります。
- 健康保険・厚生年金の加入状況
- 雇用保険の加入状況
- 給与の支払状況
- 出勤状況
- 住民票や居住実態に関する資料
- 役員の場合の報酬や業務実態を示す資料
必要な資料は、申請者の状況や大分県の最新の取扱いによって異なります。申請前に確認しておくことが大切です。
一般建設業の営業所技術者等になれる人
一般建設業の営業所技術者等になるには、原則として次のいずれかに該当する必要があります。
- 対応する国家資格等を持っている
- 指定学科を卒業し、所定年数の実務経験がある
- 許可を受けたい業種について10年以上の実務経験がある
1.国家資格等を持っている
許可を受けたい業種に対応する国家資格等を持っている場合、その資格によって営業所技術者等の要件を満たせます。
ただし、資格を持っていれば、必ずすべての業種で実務経験が不要になるわけではありません。
資格の種類や取得時期、対象業種によって、資格取得後の実務経験などが必要になる場合があります。
確認するポイントは、次のとおりです。
- 何級の資格か
- 資格の種別は何か
- どの建設業種に対応しているか
- 資格取得後の実務経験が必要か
- 一般建設業に対応する資格か、特定建設業にも対応する資格か
たとえば、同じ施工管理技士でも、級や種別によって対応する建設業種が異なることがあります。
「施工管理技士を持っているから大丈夫」と判断せず、国土交通省の最新の資格一覧で、許可を受けたい業種に対応しているかを確認してください。
2.指定学科を卒業している
指定学科を卒業している場合、通常10年必要となる実務経験が短縮されることがあります。
一般的な区分は、次のとおりです。
| 学歴 | 必要な実務経験 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校の指定学科卒業 | 3年以上 |
| 高等学校・中等教育学校の指定学科卒業 | 5年以上 |
| 専門学校の指定学科卒業(専門士・高度専門士) | 3年以上 |
| 専門学校の指定学科卒業 | 5年以上 |
指定学科とは、許可を受けたい建設業種に関連する学科として定められた学科です。
ただし、「理系の学校を卒業したから短縮できる」とは限りません。
次の点を確認する必要があります。
- 卒業した学校の種類
- 卒業した学科の名称
- 許可を受けたい業種に対応する指定学科か
- 専門士または高度専門士の称号があるか
- 卒業や履修内容を証明できるか
確認資料として、卒業証明書、成績証明書、履修証明書などが必要になる場合があります。
指定学科の確認例
電気工学に関する学科を卒業している場合、電気工事業や電気通信工事業に関する実務経験の短縮が関係することがあります。
ただし、学科名だけで判断できない場合もあります。学校名、学科名、卒業時期、履修内容などを確認し、申請先の最新の手引きに照らして判断してください。
3.10年以上の実務経験がある
国家資格がなく、指定学科も卒業していない場合でも、許可を受けたい業種について10年以上の実務経験があれば、一般建設業の営業所技術者等になれる可能性があります。
大分県では、実務経験について、建設工事の施工に関する技術上の職務経験をいいます。
実務経験に含まれる可能性があるものは、次のとおりです。
- 建設工事の施工
- 現場監督としての技術的な管理
- 建設工事に関する設計
- 土工および土工の見習い
- その他、建設工事の施工に関する技術上の職務
一方、次の業務だけでは、実務経験として認められない可能性があります。
- 書類整理だけ
- シュレッダー作業だけ
- 清掃だけ
- 倉庫番だけ
- 電話対応や一般事務だけ
- 建設工事に直接関係しない雑務
大分県も、単なる建設工事の雑務は実務経験に含まれない一方、設計、現場監督、土工やその見習いなどは実務経験に含めて取り扱うとしています。


実務経験は業種ごとに判断される
実務経験は、許可を受けたい建設業種に対応していなければなりません。
たとえば、内装仕上工事の経験だけで、ガラス工事業の実務経験を証明することはできません。
また、同じ期間に複数業種の工事に関わっていたとしても、同一期間を二重に計上することはできません。
同じ10年間を2業種に使うことはできない
たとえば、10年間、同じ会社で次の2種類の工事に従事していたとします。
- 内装仕上工事
- ガラス工事
この場合、同じ10年間を使って、内装仕上工事10年とガラス工事10年を同時に証明することはできません。
資格や指定学科による短縮がない場合、2業種それぞれで10年実務経験の要件を満たすには、原則として合計20年の実務経験が必要になります。
取得したい業種を先に決める
建設業許可は、29業種に分かれています。
そのため、まず自社が実際に請け負っている工事が、どの建設業種に該当するのかを整理する必要があります。
たとえば、次のような工事は、工事内容によって該当業種が変わることがあります。
- 内装工事
- 造作家具の据付
- 足場工事
- 土工事
- 塗装工事
- 看板工事
- 防水工事
工事の名称だけで判断せず、実際の施工内容、契約内容、工事範囲を確認することが重要です。
実務経験を証明する方法
10年以上の実務経験を使って申請する場合は、実務経験証明書だけでなく、その内容を裏付ける資料が必要です。
大分県のQ&Aでは、実務経験証明書に加えて、記載した建設工事に関する資料を必要年数分提出するよう案内しています。
代表的な資料は、次のとおりです。
- 建設工事の契約書
- 注文書
- 請書
- 工事施工証明書
- 請求書
- 入金が確認できる通帳等
- 工事台帳
- 施工計画書や竣工書類
大分県では、実務経験証明書の内容欄に、1年につき1件以上の代表的な工事を記載し、「その他○件」と記載して、その1年間を証明する方法が示されています。
実務経験証明書だけで足りるとは限らない
実務経験証明書に10年間の経験を書いただけでは、審査上不十分となる場合があります。
次の事項を資料で説明できるように準備しておきましょう。
- その会社や事業主のもとで働いていた期間
- 対象業種の工事に従事していたこと
- 工事の施工期間
- 施工に関する技術的な職務を担当していたこと
- 常勤または継続して事業に従事していたこと
必要な資料は、申請者の状況や経験した会社によって異なります。
過去に勤務していた会社の経験を使う場合
過去に勤務していた会社での実務経験を合算することは可能です。
ただし、勤務先ごとに実務経験を証明しなければなりません。
以前の勤務先に、次のような資料の確認や証明を依頼することになります。
- 実務経験証明書
- 当時の工事契約書
- 注文書・請書
- 工事施工証明書
- 工事台帳
- 在籍期間を確認できる資料
- 工事内容を確認できる資料
以前の勤務先が廃業している、代表者と連絡が取れない、資料が紛失しているといった場合は、証明が難しくなります。
ただし、直ちに申請できないと決まるわけではありません。
手元にある資料を整理したうえで、大分県の担当窓口や建設業許可を扱う行政書士に、代替資料で証明できるか相談しましょう。
一人親方の経験は使える?
一人親方や個人事業主としての経験が、実務経験として認められる可能性もあります。
ただし、単に「10年間、一人親方だった」と説明するだけでは不十分です。
次のような資料によって、実際に建設業を営み、対象業種の工事に従事していたことを説明する必要があります。
- 確定申告書
- 工事請負契約書
- 注文書・請書
- 請求書
- 入金記録
- 工事台帳
- 工事施工証明書
- 建設業許可業者との取引記録
一人親方の場合は、会社員の在籍証明とは異なり、継続して建設業を営んでいたことと、対象業種の工事を施工していたことを資料で証明することが重要です。


特定建設業は別の要件
ここまで説明してきた10年実務経験ルートは、主に一般建設業の営業所技術者等に関するものです。
特定建設業の特定営業所技術者には、一般建設業よりも厳しい要件があります。
特定営業所技術者になる主なルートは、次のとおりです。
- 対応する1級国家資格等を持っている
- 一般建設業の営業所技術者要件を満たし、一定規模以上の元請工事について2年以上の指導監督的実務経験がある
- 国土交通大臣の認定を受けている
また、次の7業種は「指定建設業」と呼ばれ、特定建設業の営業所技術者について、原則として国家資格等の要件が必要です。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 造園工事業
そのため、「10年以上の実務経験があるから、特定建設業も取得できる」と考えるのは危険です。
一般建設業と特定建設業では、営業所技術者等の要件が異なります。自社がどちらの許可を必要としているのか、最初に確認してください。
電気工事業・消防施設工事業は要注意
電気工事業と消防施設工事業は、通常の建設業種とは異なる資格要件が定められています。
「資格がなくても10年の実務経験があれば、どの業種でも営業所技術者になれる」と単純に考えることはできません。
電気工事業では、電気工事士、電気主任技術者などの資格要件が関係します。
消防施設工事業では、消防設備士などの資格要件が関係します。
さらに、電気工事については、建設業許可とは別に、電気工事業の登録・届出や電気工事士法上の規制が問題になる場合があります。
取得を検討している業種が電気工事業または消防施設工事業の場合は、一般の10年実務経験ルートをそのまま当てはめず、最新の資格要件を確認してください。
営業所技術者等と経営業務の管理責任者は兼任できる?
営業所技術者等の要件と、常勤役員等の要件を同じ人が満たしている場合、両者を兼任できることがあります。
ただし、兼任できるのは原則として同一営業所内です。
たとえば、本店の常勤役員が営業所技術者等の要件も満たしている場合、本店で両方を兼ねられる可能性があります。
一方、本店の常勤役員が、離れた場所にある別営業所の営業所技術者等を兼ねる場合は、専任性や勤務実態が問題になります。
なお、現在の制度では「経営業務の管理責任者」という従来の呼び方に代わり、「常勤役員等」や「適正な経営体制」といった表現で要件が整理されています。
大分県知事許可の申請先
大分県知事許可を申請する場合、申請書類は会社の本店所在地を所管する土木事務所へ提出します。
県庁の担当部署が審査に関係する場合であっても、申請書類の提出先と審査担当部署は同じとは限りません。
申請前には、次の点を確認してください。
- 取得したい建設業種
- 一般建設業か特定建設業か
- 申請する営業所の所在地
- 営業所技術者等の候補者
- 資格・学歴・実務経験のどのルートを使うか
- 実務経験を証明する資料
- 常勤性を確認できる資料
- その他の許可要件
大分県は、建設業許可の手引きやQ&Aを公開しています。申請前には、必ず最新の資料を確認してください。
営業所技術者等を探す順番
営業所技術者等の候補者を探すときは、次の順番で確認すると効率的です。
STEP1:対応する国家資格者がいるか
まずは、社内に許可を受けたい業種に対応する資格者がいるか確認します。
資格によっては、長期間の実務経験を証明する必要がなくなるため、資料の収集負担を抑えられる可能性があります。
ただし、資格の種類によって対応業種や必要経験が異なるため、資格一覧での確認が必要です。
STEP2:指定学科の卒業者がいるか
資格者がいない場合は、社内の役員や従業員に、指定学科の卒業者がいないか確認します。
指定学科に該当すれば、必要な実務経験が10年から3年または5年に短縮されることがあります。
卒業証明書や成績証明書などを確認してみましょう。
STEP3:10年以上の実務経験を証明できる人がいるか
資格者も指定学科の卒業者もいない場合は、許可を受けたい業種について10年以上の実務経験を証明できる人を探します。
この場合は、経験年数だけでなく、工事の業種、工事内容、勤務実態、証明資料を確認することが重要です。
まとめ
国家資格がなくても、一般建設業であれば、許可を受けたい業種について10年以上の実務経験を証明することで、営業所技術者等の要件を満たせる可能性があります。
ただし、重要なのは「建設会社で10年働いたか」だけではありません。
- どの業種の工事に従事したか
- 施工に関する技術上の職務経験だったか
- 同じ期間を他業種と重複計上していないか
- 工事内容と期間を資料で証明できるか
- 申請営業所に常勤できる実態があるか
特に、複数業種を10年実務経験だけで申請する場合、同じ期間を重複して使うことはできません。
また、特定建設業、指定建設業、電気工事業、消防施設工事業では、一般の10年実務経験ルートとは異なる要件が関係する場合があります。
「資格がないから無理」と諦める前に、次の資料を整理してみましょう。
- 卒業証明書
- 成績証明書・履修証明書
- 資格証
- 過去の勤務先の在籍資料
- 工事契約書
- 注文書・請書
- 請求書・入金記録
- 工事施工証明書
- 工事台帳
資料を整理したうえで、取得したい許可業種と実務経験の対応関係を確認することが、許可取得への第一歩です。
大分県の公式確認先
※建設業許可の要件や提出書類は変更されることがあります。
申請前には、大分県の最新情報を確認してください。
大分県の建設業許可取得はお任せください
弊所ではお忙しい社長に代わり、建設業許可に関連する申請手続きを代行しております。
- 元請けから急に「建設業許可を取るように」とお達しがあった
- 建設業許可を取得して事業を拡大したい
- 建設業許可を取りたいが、何から手を付けたらいいのか分からない
- 建設業許可を取りたいが、現場が忙しくて時間がない
- 建設業許可は取得しているが、更新だけ頼みたい
- 建設業許可は取得しているが、決算変更届だけ頼みたい
この様なケースでお悩みの社長は今直ぐお問い合せください。
初回だけ、メールかLINEでお問い合わせください。
詳しいお話は、電話でお伺いします!
大分市







