ユキマサくん純さん、俺はこの仕事10年以上やってるんだけど、昔の注文書なんかほとんど残ってないぞ。それでも建設業許可は取れる?



建設業許可を取るにあたり、各業種に必要となる資格を持っていない場合は、10年以上の実務経験を証明して許可を取る形になります。
その際、実務経験証明書だけでなく、その内容を裏付ける書類も必要になります。
大分県の公式Q&Aでは、営業所技術者等について10年以上の実務経験を証明する場合、実務経験証明書に加えて、証明書に記載した建設工事に係る契約書、注文書、工事施工証明書(原本)などを必要年数分、1年につき1件以上添付するよう示されています。
さらに大分県は、証明内容を裏付ける確認書類を廃棄・紛失して用意できない場合、許可を受けることはできないと明記しています。
大分県で建設業許可を新規取得しようとしている会社の社長から、よく出てくるのが「経験は十分あるけど、昔の書類が残っていない」という問題です。
現場で10年、15年、20年と仕事をしてきた社長であれば、「自分がその工事をやってきたことくらい分かるだろう」と感じるかもしれません。
ただ、建設業許可の審査では、本人が「10年以上やっています」と説明するだけでは実務経験として認めてもらえません。
何年経験したのかだけでなく、その期間に実際に許可を受けようとする業種の工事を行っていたことを、書類で裏付ける必要があります。
この記事では、大分県で建設業許可を新規取得したい社長向けに、営業所技術者等の実務経験を何で証明するのか、書類が残っていない場合はどうなるのかを、大分市の行政書士が解説します。
- 10年以上の実務経験を何で証明するのか
- 契約書・注文書は何年分必要なのか
- 1年間の実務経験をどう証明するのか
- 昔の書類を紛失した場合に許可を取れるのか
- 以前勤めていた会社での経験を誰に証明してもらうのか
- 勤務先が倒産している場合の大分県の取扱い


経験が10年以上あるだけでは建設業許可は取れない



俺、この仕事は15年やってるぞ。それじゃダメなん?



実際に15年経験していても、申請ではその経験を確認できる資料が必要です。
「経験があること」と「許可申請で経験を証明できること」は分けて考えてください。
一般建設業の営業所技術者等については、国家資格などを持っていなくても、許可を受けようとする建設業について10年以上の実務経験を有することで要件を満たせる場合があります。
ただし、「10年以上働いていた」という事実だけで審査が終わるわけではありません。
大分県へ実務経験証明書を提出し、その記載内容を裏付ける資料によって、実際にその工事を行っていた期間を確認してもらう必要があります。
実務経験で建設業許可を申請する場合は、「何年仕事をしてきたか」だけでなく「その経験を何の書類で証明できるか」まで確認してください。
大分県では契約書・注文書・工事施工証明書などで証明する



じゃあ何が残ってればいいん?



大分県の公式Q&Aでは、契約書、注文書、工事施工証明書などが挙げられています。
大分県の「建設業許可に関するQ&A」では、10年以上の実務経験を証明する場合、実務経験証明書の裏付けとして、証明書に記載した建設工事に係る次のような資料を求めています。
- 契約書
- 注文書
- 工事施工証明書(原本)
- その他、記載した建設工事を裏付ける資料
重要なのは、単に会社名や金額が確認できればいいということではありません。
その資料によって、許可を受けようとする建設業に該当する工事を実際に行っていたことを確認できる必要があります。
10年経験なら原則「1年1件以上」の裏付けが必要



10年分の工事書類を全部出すん?何百件もあるぞ。



すべての工事を出すわけではありません。
大分県は、必要年数分について1年につき1件以上の裏付け資料を求めています。
大分県の公式Q&Aでは、10年以上の実務経験を証明するとき、契約書や注文書などを必要年数分、1年1件以上添付するとしています。
例えば10年間の実務経験を証明するのであれば、基本的にはその必要期間について、それぞれの年の代表的な工事を確認できる資料を揃えていくことになります。
実務経験証明書の「実務経験の内容」には、1年につき代表的な工事を1件挙げ、その他の施工件数も記載して、その1年間の経験を証明します。
つまり、10年間仕事をしていた会社の在籍証明だけがあれば足りるというものではありません。
「10年間その会社に在籍していた」ことと、「10年間その業種の建設工事について実務経験がある」ことは別です。工事そのものを裏付ける資料が必要になります。
書類が10年分あれば必ず10年認められるわけではない



じゃあ毎年1枚ずつ注文書を探せば終わりやな。



そこも注意が必要です。
大分県は、代表的な工事の工期や年間の施工件数も見て実務経験期間を確認するとしています。
大分県は、裏付け資料を提出する際、工期の最初から工期末まで必要年数分あるかを確認するよう案内しています。
さらに、代表的な工事の工期と年間施工件数を見て実務経験期間を確認し、工期が短く施工件数も少ない場合には、その1年間について十分な実務経験があったと認定されない場合があるとしています。
例えば、その年に数日だけ行った工事の注文書が1枚あるからといって、それだけで自動的に1年間の実務経験として認められるとは限りません。
そのため、資料を集めるときは「毎年1件あればいい」と機械的に考えるのではなく、実際の工事期間や施工実績まで確認しておく必要があります。
書類を紛失していたら「経験は本当です」では通らない



昔の書類、捨ててしまったわ。でも本当に工事してたんだから何とかならん?



ここは厳しいです。
大分県は、証明内容を裏付ける確認書類を用意できなければ、許可を受けることはできないと明示しています。
この点について、大分県の公式Q&Aはかなり明確です。
常勤役員等や営業所技術者等は重要な許可要件であるため、証明書に記載した内容を裏付ける確認書類を提出できなければ、許可を受けることはできないとしています。
つまり、社長本人が間違いなく10年以上その仕事をしていても、申請上それを確認できる資料が一切ない場合は、実務経験で要件を満たすことができません。
だからこそ、「10年以上やっているから大丈夫」と先に決めるのではなく、最初に裏付け資料がどこまで残っているのかを確認することが重要です。
まず倉庫や事務所に残っている書類を探す
「昔の書類なんかない」と思っていても、確認すると意外に資料が残っていることがあります。
まずは、大分県が公式に例示している次の資料が残っていないかを確認してください。
- 工事の契約書
- 元請などから受け取った注文書
- 工事施工証明書を取得できる工事
「10年分を最初から完璧に揃えよう」と考えるより、まず何年分の資料が確認できるのかを整理した方が現実的です。
例えば、社長本人は15年以上経験しているのに資料が8年分しかないのであれば、残りの期間をどのように証明できるのかを検討する必要があります。
以前勤めていた会社での経験も証明できる



独立してからは5年だけど、その前に建設会社で10年以上働いてたぞ。



以前の勤務先での経験を使える場合があります。
ただし、その経験についても証明が必要です。
実務経験は、現在の会社で積んだ経験だけに限られません。
以前勤めていた建設会社で、許可を受けようとする業種について実務経験を積んでいたのであれば、その期間を使える場合があります。
大分県の公式Q&Aでは、他社での経験を証明する場合、原則として本人が在職していた当時の法人または個人事業主が証明するとしています。
そのため、独立してからの年数だけを見て「10年ないから無理」と判断する必要はありません。
以前の勤務先が倒産している場合は?



昔勤めてた会社、もう潰れてるんだけど。



大分県は、そのような場合の取扱いも示しています。
正当な理由があって会社から証明を受けられない場合は、その理由を記載し、当時の代表取締役などから証明を受ける方法があります。
以前勤務していた会社が倒産するなど、正当な理由によって法人や個人事業主から証明を受けることができない場合についても、大分県の公式Q&Aに取扱いが示されています。
この場合は、その理由を記載したうえで、当時の代表取締役などから証明を受ける方法があります。
ただし、会社がなくなっているから証明が一切不要になるわけではありません。
実務経験そのものについては、やはり申請上確認できるように整理する必要があります。
「経験がある社長」ほど先に資料を確認した方がいい
長年建設業をしている社長ほど、「経験については問題ない」と考えがちです。
ただ、建設業許可では経験年数そのものより、その経験をどこまで証明できるかで止まることがあります。
元請から突然「建設業許可を取ってほしい」と言われてから昔の資料を探し始めても、すぐに見つかるとは限りません。
特に実務経験を使って営業所技術者等の要件を満たす予定であれば、申請書を作る前に、何年分の工事資料が残っているのかを確認してください。
建設業許可を急いでいる場合ほど、最初に実務経験の裏付け資料を確認します。書類が不足していることが後から分かると、許可申請の予定そのものを見直さなければならない場合があります。
社長が最初に確認する5つのこと
実務経験を使って大分県の建設業許可を取得したい場合は、まず次の内容を整理してください。
- 何の業種の建設業許可を取りたいのか
- その業種について実際に何年間経験しているのか
- その期間の契約書・注文書などが何年分残っているのか
- 自社での経験なのか、以前の勤務先での経験なのか
- 以前の勤務先が現在も存在しているのか
この5つを確認すれば、実務経験を使って申請できそうなのか、追加で資料を探す必要があるのかを整理しやすくなります。
よくある質問
10年以上仕事をしていれば実務経験は認められますか?



10年以上現場やってることは間違いないんだけど。



経験年数だけではなく、その内容を裏付ける書類が必要です。
大分県では、実務経験証明書に加えて契約書、注文書、工事施工証明書などの提出を求めています。
10年間のすべての工事資料を提出する必要がありますか?



昔の工事全部なんて、とても出せんぞ。



すべての工事ではありません。
大分県では、必要年数分について1年につき1件以上の裏付け資料を求めています。ただし、工期や年間施工件数も確認されます。
契約書や注文書を全部紛失していたらどうなりますか?



本当に何も残ってなかったら?



大分県は、証明内容を裏付ける確認書類を提出できなければ許可を受けることはできないと明示しています。
まず、実際に残っている資料を確認する必要があります。
どうしても過去の注文書が残っていない場合は、施工証明書に押印をもらう形で証明することも可能です。
前の会社が倒産していても実務経験を使えますか?



会社自体がもうない場合は諦めるしかない?



会社が倒産したなど正当な理由がある場合について、大分県は当時の代表取締役などから証明を受ける方法を示しています。
会社がなくなったという理由だけで、最初から諦める必要はありません。
まとめ



経験が長ければ何とかなると思ってたけど、結局は書類なんやな。



そうですね。
実際の経験があっても、許可申請ではその経験を客観的に確認できる資料が必要です。申請を始める前に、まず何年分証明できるのかを確認しましょう。
この記事の重要ポイント
- 一般建設業では、許可業種について10年以上の実務経験で営業所技術者等の要件を満たせる場合がある
- 大分県では実務経験証明書だけでなく、契約書・注文書・工事施工証明書などの裏付け資料が必要
- 裏付け資料は必要年数分、原則として1年につき1件以上必要
- 工期や年間施工件数によっては、その1年間を十分な実務経験として認められない場合がある
- 確認書類を廃棄・紛失し、証明内容を裏付けられなければ許可を受けることはできない
- 以前勤務していた会社での経験を使える場合がある
- 以前の勤務先が倒産している場合についても大分県が証明方法を示している
「経験はあるけど書類がない」という大分県の社長はご相談ください
「建設業の経験は10年以上あるけど、昔の注文書がどこまで残っているか分からない」「以前勤めていた会社での経験を使いたい」という大分県の建設会社の社長は、申請を諦める前に残っている資料を整理してください。
大分市の純行政書士事務所では、取得したい建設業の業種、これまでの実務経験、現在残っている工事資料などを確認し、大分県の建設業許可申請で実務経験をどこまで証明できそうかを整理します。
許可申請をご依頼いただいた場合は、公的書類の収集、申請書の作成、申請まで対応しますので、社長は浮いた時間を現場や営業に使っていただけます。
「書類が何年分あるのか自分でも分からない」という段階でお問い合わせいただいて大丈夫です。
初回はメールまたはLINEでお問い合わせください。
大分市を中心に、大分県内の建設会社・建設業者の建設業許可申請に対応しています。
社長とのご縁を楽しみにしております。








