ユキマサくん大分県で産廃の許可を取りたいんだけど、今使ってる軽トラでも申請できるん?



軽トラだから一律に申請できないというルールではありませんよ。
大切なのは、運ぶ産業廃棄物に適した車両で、飛散や流出を防止できることです。
大分県で産業廃棄物収集運搬業許可を新規申請する場合、運搬に使用する車両と、その車両を置く事業場(駐車場)について書類を提出します。
自社所有のトラックでなければ申請できない、自己所有の土地でなければ駐車場として使えない、というわけではありません。申請者がその車両や土地を適法に使用できることを確認できれば、リース車や借地でも申請できます。
産業廃棄物収集運搬業許可を取りたい建設会社から、「軽トラでもいいですか?」「社長個人名義のダンプでも使えますか?」「駐車場は借りている土地なんですが大丈夫ですか?」と聞かれることがあります。
建設会社の場合、すでに現場で使用しているダンプやトラックがあることが多いため、新しく車を買わなければ産廃許可が取れないと思っている方もいます。
実際には、車両の大きさや所有名義だけで判断するのではなく、運ぶ産業廃棄物に適した車両であるか、申請者に使用権があるか、飛散や流出を防止できるかなどを確認します。
この記事では、大分県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する際の車両と駐車場について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
- 軽トラでも産廃収集運搬業許可を申請できるのか
- リース車や他人名義の車両を使えるのか
- 申請時に必要になる車両の写真や車検証
- 借りている土地を駐車場として申請できるのか
- 許可取得後に車両や駐車場を変更した場合の手続
軽トラでも産廃収集運搬業許可は申請できる?



産廃って大きなダンプじゃないと許可が取れないイメージがあるんだけど。



車両の大きさだけで決まるものではありません。
何を運ぶのか、その産廃を安全に運搬できる車両なのかが重要です。
大分県が公表している産業廃棄物収集運搬業許可の必要書類には、「軽トラックでは申請できない」「〇トン以上のトラックでなければならない」といった一律の車両サイズの基準は示されていません。
そのため、軽トラックだからという理由だけで産業廃棄物収集運搬業許可を申請できないわけではありません。
ただし、どの車両でもいいという意味ではありません。
大分県は産業廃棄物の収集運搬基準として、運搬車両や運搬容器について、産業廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりするおそれのないものを使用するよう求めています。
したがって、運搬する産業廃棄物の種類や性状によって、適切な車両や容器は変わります。
「軽トラだからダメ」「ダンプなら何でも大丈夫」と考えるのではなく、実際に運ぶ産業廃棄物を安全に運べる車両なのかを確認しましょう。
運ぶ産廃と車両が合っているかが重要
建設会社が産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、がれき類、木くず、金属くず、廃プラスチック類などを取り扱うことがあります。
これらを運搬するときは、走行中に産業廃棄物が荷台から飛び出したり、道路へ落下したりしないようにする必要があります。
たとえば荷台のある車両で飛散するおそれがある産業廃棄物を運ぶのであれば、シートなどを使用して飛散を防止することが考えられます。
液状のものや流出するおそれのある産業廃棄物を運搬する場合には、その性状に応じた容器なども必要になります。
申請時には、どの産業廃棄物をどの車両や容器で運搬する予定なのかを事業計画の中で整理します。
許可を取るためだけに車両を申請するのではなく、実際の現場でその産業廃棄物を安全に運搬できるかを基準に考えましょう。
新規申請では車両の写真が必要
大分県で産業廃棄物収集運搬業許可を新規申請する場合、使用する運搬車両の写真を提出します。
大分県の必要書類一覧では、車両写真について次のように定められています。
- 申請前3か月以内に撮影した写真
- 車両の正面から撮影した写真
- 車両の真横から撮影した写真
申請直前になって写真を撮り直すことにならないよう、写真の撮影時期や向きを確認しておきましょう。
車検証も提出する
車両写真とあわせて、自動車検査証の写しも提出します。
現在の電子車検証の場合は、自動車検査証の写しだけではなく、自動車検査証記録事項の写しも必要です。
車検証から、申請する車両がどの車両なのか、所有者や使用者が誰なのかなどを確認します。
会社で何台もダンプやトラックを保有している場合は、産廃収集運搬業で実際に使用する予定の車両を整理してから申請するとスムーズです。
リース車でも申請できる?



ウチのトラック、リースなんだけど、それでも使える?



リース車だから一律に申請できないわけではありません。
申請者がその車両を使用できる権利を確認できることが必要です。
大分県の必要書類一覧では、自動車検査証などから申請者の所有権または使用権を確認できない場合、賃貸借契約書や使用承諾書などの写しを提出することになっています。
つまり、車両そのものが申請会社の所有でなければ絶対に使えないということではありません。
リース車や借りている車両であっても、申請者がその車両を使用できることを契約書などで確認できれば申請することができます。
車検証に記載されている所有者・使用者と申請者が違う場合は、早めに契約関係を確認しておきましょう。
社長個人名義の車両はどうする?
中小の建設会社では、会社で使用しているダンプやトラックが代表者個人名義になっていることがあります。
この場合も、法人名義でないという理由だけで直ちに申請できないと決まるわけではありませんが、法人がその車両を使用できる権利を確認できる状態にしておく必要があります。
車検証だけで使用権を確認できないのであれば、使用承諾書などの追加書類が必要になることがあります。
「普段から会社の仕事で使っているから大丈夫だろう」と考えず、書類上も申請会社がその車両を使用できることを示せるかを確認してください。
運搬容器を使う場合は容器の写真も必要
産業廃棄物の種類によっては、車両だけでなくドラム缶やコンテナなどの運搬容器を使用することがあります。
大分県の新規許可申請では、運搬容器を使用する場合、その容器の写真も提出します。
容器の写真についても、申請前3か月以内に撮影したものが必要です。
運搬容器を使用しない場合は、この写真を提出する必要はありません。
車両だけで安全に運搬できるのか、それとも産業廃棄物の性状に応じて容器が必要なのかを申請前に整理しましょう。
駐車場は自己所有の土地でなくてもいい



会社のトラックを置いてる土地、借りてるんだけど大丈夫?



借地だから申請できないわけではありません。
借地の場合は、賃貸借契約書や使用承諾書などを提出して、使用権を確認します。
大分県の新規許可申請では、運搬車両を置く事業場、つまり駐車場についても書類を提出します。
駐車場が申請者の自己所有でなければならないというわけではありません。
借りている土地を使用する場合は、申請者がその土地を駐車場として使用できることを確認するため、賃貸借契約書や使用承諾書などの写しを提出します。
駐車場について必要になる書類
大分県の新規許可申請では、事業場である駐車場について主に次の書類を提出します。
- 付近見取図
- 配置図
- 公図(字図)の写し
- 土地登記事項証明書
- 借地の場合は賃貸借契約書や使用承諾書などの写し
公図と土地登記事項証明書は法務局で取得します。
また、大分県の必要書類一覧では、公図については取得したものをコピーせず、そのまま添付することとされています。
駐車場の土地が複数筆に分かれている場合や、会社所在地と駐車場が離れている場合などは、どの土地を駐車場として使用しているのかを整理しておく必要があります。
「会社の近くにいつもトラックを置いている」というだけではなく、その場所を申請者が駐車場として使用できる根拠を確認できるようにしておきましょう。
駐車場と産廃の保管場所は別物
ここは勘違いしやすいところです。
産廃収集運搬業の申請でいう駐車場は、基本的に運搬車両を置く事業場です。
駐車場として申請したからといって、その土地に現場から持ち帰った産業廃棄物を自由に置いてよいわけではありません。
産業廃棄物を収集運搬の途中で一時的に置くのであれば、「積替え・保管」に該当する可能性があります。
積替え・保管を行う場合は、積替え・保管を含まない通常の収集運搬業許可とは扱いが変わるため、事前に確認が必要です。
車両を置く「駐車場」と、産業廃棄物を置く「積替え・保管場所」は同じ意味ではありません。許可を取った後に自社ヤードへ産廃を持ち帰る予定がある場合は、申請前に必ず確認してください。
許可取得後に車両を入れ替えたら変更届が必要
許可を取ったあとに、トラックを買い替えたり、新しいダンプを追加したりすることもあります。
大分県では、収集運搬業の運搬施設である車両や船舶を変更した場合は、廃止・変更届の対象としています。
同じように、駐車場の所在地を変更した場合も変更届が必要です。
許可を取った時点の車両と駐車場だけを管理しておけば終わりではありません。
車両の増車、入替え、廃車、駐車場の移転などがあった場合は、その都度必要な届出を確認しましょう。
申請前に確認しておきたい車両・駐車場のチェックリスト
産廃収集運搬業許可を申請する前に、次の項目を確認しておくと準備がスムーズです。
- 実際に産廃を運ぶ車両を決める
- 運ぶ産廃に適した車両・容器なのか確認する
- 車検証の所有者・使用者を確認する
- 名義が異なる場合は賃貸借契約書や使用承諾書などを確認する
- 3か月以内に正面・真横から車両写真を撮影する
- 車両を置く駐車場を特定する
- 借地なら賃貸借契約書や使用承諾書を確認する
- 駐車場に産廃を保管する予定がないか確認する
この8項目を先に確認しておけば、申請書を作り始めてから車両や土地の権利関係で止まる可能性を減らせます。
よくある質問
Q1 軽トラ1台でも産廃許可は申請できますか?



ウチ、軽トラしかないんだけど、それでもいける?



軽トラ一台からでも産廃の許可は取れますよ。軽トラという理由だけで申請できないわけではありません。
運ぶ産業廃棄物の種類や性状に適した車両で、飛散や流出を防止できるかを確認します。
Q2 リース車でも使えますか?



トラックをリースしてるんだけど大丈夫?



リース車だから一律に使えないわけではありません。
車検証などで使用権を確認できない場合は、賃貸借契約書や使用承諾書などを提出します。
Q3 社長個人名義のダンプは使えますか?



法人で申請するけど、ダンプは俺個人の名義なんだよね。



法人がその車両を使用できることを確認できる必要があります。
車検証だけで確認できない場合は、使用承諾書などの追加書類を準備します。
Q4 借りている駐車場でも申請できますか?



会社の土地じゃなくて、月極で借りてる土地にトラックを置いてるんだけど。



借地でも申請できます。
大分県の申請では、借地の場合は賃貸借契約書や使用承諾書などを提出して、申請者がその土地を使用できることを確認します。
Q5 駐車場に産廃を置いてもいいですか?



現場から帰ってきたときに、荷台の産廃を会社の土地に降ろして次の日に処分場へ持って行ってもいい?



単なる駐車場として申請している土地に、自由に産業廃棄物を保管できるわけではありません。
積替え・保管に該当する可能性があるため、そうした運用を予定している場合は事前に確認が必要です。
まとめ



軽トラでも借りた駐車場でも、最初からダメってわけじゃないんだね。



そうです。
大切なのは、車両や土地を適法に使用できることと、運ぶ産廃に適した運搬方法になっていることです。
大分県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、軽トラやリース車、借地の駐車場だからという理由だけで申請できないわけではありません。
ただし、申請者が車両や駐車場を使用できることを確認する書類や、運搬する産業廃棄物に適した車両・容器などを準備する必要があります。
この記事の重要ポイント
- 軽トラだから一律に許可申請できないわけではない
- 運ぶ産廃の種類や性状に適した車両を使用する
- 車両写真は3か月以内に正面・真横から撮影する
- 電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写しも準備する
- 車検証で使用権を確認できない場合は賃貸借契約書や使用承諾書などが必要
- 借地の駐車場でも使用権を確認できれば申請できる
- 駐車場と産廃の積替え・保管場所は別に考える
- 許可取得後の車両入替えや駐車場変更は変更届の対象
今ある車両・駐車場で産廃許可を取れるか確認します
「今使っている軽トラで申請できるのか分からない」「社長個人名義のダンプを使いたい」「駐車場が借地だけど問題ないのか」といった大分県内の社長は、弊所にご相談ください。
新しく車両や土地を用意する前に、まず現在使用している車両の車検証や駐車場の契約関係を確認し、そのまま申請に使えるのか、追加書類が必要なのかを整理します。
許可申請を依頼していただいた場合は、公的書類の収集、申請書の作成、申請、許可証の受領まで、面倒な書類仕事は弊所が対応しますので、社長は浮いた時間を本来の現場や営業の時間に充てていただくことができます。
初回だけ、メールかLINEでお問い合わせください。
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大分県、大分市、別府市
社長とのご縁を楽しみにしております。








