大分県の建設会社に産業廃棄物収集運搬業許可は必要?元請・下請の違いを解説

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ユキマサくん

ウチは建設会社なんだけど、現場から出たコンクリートがらや木くずを自分たちで処分場まで運ぶなら、産廃の許可って必要なの?

純さん

誰の工事で出た産業廃棄物を、誰が運ぶのかによって変わりますね。
特に注意したいのが、建設工事では原則として元請業者が排出事業者になるという点です。

建設工事から発生する産業廃棄物については、注文者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者になります。

元請業者が自社の産業廃棄物を自ら運搬する場合は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありませんが、下請業者が元請業者の産業廃棄物を運搬する場合は、原則として許可が必要です。

建設会社から産業廃棄物収集運搬業許可について相談を受けていると、「自分たちの現場から出たゴミなんだから、自分たちで運んでも問題ないですよね?」と聞かれることがあります。

ところが、建設工事の場合は単純に「自分たちが工事をしたから自社の産廃」とは判断できません。

元請なのか下請なのかによって、産業廃棄物の排出事業者が変わるためです。

この記事では、大分県内の建設会社が産業廃棄物収集運搬業許可を必要とするケースについて、行政書士の視点から分かりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 建設会社に産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるケース
  • 元請業者と下請業者で扱いが違う理由
  • 元請業者が自社で産業廃棄物を運搬する場合の考え方
  • 下請業者が現場から処分場まで運搬する場合の注意点
  • 大分県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合の基本
目次

産業廃棄物収集運搬業許可が必要になる基本的なケース

大分県は、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならないと案内しています。

つまり、判断の基本は「他人の産業廃棄物を仕事として運ぶかどうか」です。

産業廃棄物収集運搬業については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第1項に許可制度が定められています。

自社が排出した産業廃棄物を自ら運搬するだけであれば収集運搬業許可は原則不要ですが、他社から委託を受けて運搬する場合は許可が必要になります。

建設工事では「誰が排出事業者なのか」の判断が重要です。
実際に廃棄物を発生させる作業をした会社が、必ずしも排出事業者になるわけではありません。

建設工事では元請業者が排出事業者になる

ユキマサくん

解体作業をやったのはウチなんだから、ウチが排出した産廃になるんじゃないの?

純さん

下請として作業しているのであれば、そうとは限りません。
建設工事では、原則として発注者から直接工事を請け負った元請業者が排出事業者になります。

廃棄物処理法第21条の3第1項では、建設工事に伴って生じる廃棄物について、注文者から直接工事を請け負った元請業者を排出事業者として扱います。

大分県の「産業廃棄物3Rのすすめ」でも、建設工事から生じる産業廃棄物については元請業者が排出事業者として処理責任を負い、下請業者は廃棄物処理業の許可を持ち、元請業者から適法な委託を受けた場合に処理できることが明記されています。

たとえば、A建設が元請となり、B建設が下請として解体工事を行ったとします。

実際に建物を壊し、コンクリートがらや木くずを発生させたのがB建設だったとしても、その建設工事から発生した産業廃棄物について、原則として排出事業者になるのは元請のA建設です。

そのため、B建設が「自分たちが壊して出したゴミだから」と考えて、そのまま自社のトラックに積んで処分場まで運べるとは限りません。

建設会社に産廃収集運搬業許可が必要かケース別に確認

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ケース収集運搬業許可
元請業者が、その工事から出た産廃を自社で運ぶ原則不要
下請業者が、元請の工事から出た産廃を処分場まで運ぶ原則必要
他社から依頼され、産廃を収集して処分場まで運ぶ必要
元請業者が許可業者へ運搬を委託する元請自身の収集運搬業許可は不要

元請業者が自社の産廃を自ら運ぶ場合

自社が元請となった建設工事から発生した産業廃棄物は、原則として自社が排出事業者になります。

その産業廃棄物を自社の車両で処分場まで運搬するのであれば、自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する「自社運搬」となるため、産業廃棄物収集運搬業許可は原則として必要ありません。

ただし、許可が不要だから何をしてもよいわけではありません。

大分県は、自社運搬の場合でも産業廃棄物の収集・運搬基準を守る必要があると案内しています。

  • 産業廃棄物が飛散・流出しないようにする
  • 悪臭・騒音・振動による生活環境への支障を防止する
  • 運搬車両の外側に必要な表示を行う
  • 運搬する産業廃棄物の種類や数量、積載場所、運搬先などを記載した書面を車両に備え付ける

「自社運搬だから産廃関係のルールは関係ない」ということではありません。収集運搬業許可が不要な場合でも、廃棄物処理法上の運搬基準は守る必要があります。

下請業者が現場から処分場まで運ぶ場合

建設会社が特に注意したいのはこちらです。

下請業者が工事作業を行い、その作業によって産業廃棄物が発生した場合でも、建設工事では原則として元請業者が排出事業者です。

そのため、下請業者が産業廃棄物を現場から中間処理場や最終処分場まで運ぶ行為は、基本的には他人である元請業者の産業廃棄物を運搬する行為になります。

この場合、下請業者には原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

たとえば、別府市の建設現場で下請業者が作業を行い、そこで発生したがれき類を自社トラックに積み、大分市内の中間処理場まで運搬する場合を考えてみましょう。

その下請業者が排出事業者ではなく、元請業者から運搬を委託されているのであれば、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

このようなケースこそ、建設会社が産業廃棄物収集運搬業許可を取得する代表的な場面です。

下請でも許可なしで運べる例外はある

下請業者が建設工事から出た廃棄物を運搬する場合でも、一定の要件を満たす小規模な維持修繕工事などについては、例外的に収集運搬業許可を持たずに運搬できる場合があります。

大分県の資料では、たとえば請負代金500万円以下の維持管理工事で、1回に運搬する廃棄物の容積が1立方メートル以下であり、一定の条件を満たして元請業者の保管場所や処理施設へ運搬する場合などが示されています。

ただし、「500万円以下なら何でも許可なしで運べる」という制度ではありません。

対象となる工事、運搬量、運搬先、元請との契約内容など複数の要件を確認する必要があるため、一般的な建設工事で下請業者が産業廃棄物を運搬する場合は、まず「原則として許可が必要」と考えておいた方が安全です。

元請から「産廃の許可を取って」と言われる理由

ユキマサくん

元請から「今後も仕事を出すなら産廃の許可を取ってくれ」って言われたんだけど、そういうことか。

純さん

そうですね。
下請会社に産廃の運搬まで任せるのであれば、元請側も無許可の会社へ運搬を委託するわけにはいきません。

元請業者が産業廃棄物の運搬を他社へ委託する場合は、産業廃棄物収集運搬業許可を持つ業者へ委託し、事前に書面で委託契約を締結する必要があります。

さらに、産業廃棄物を引き渡す際には、原則としてマニフェストによって適正に処理されたことを管理しなければなりません。

そのため、元請会社からすれば、産廃収集運搬業許可を持っている下請会社の方が仕事を任せやすい場面があります。

実際に「元請から許可を取るように言われた」「今後、産廃の運搬まで自社で請け負いたい」という理由で産業廃棄物収集運搬業許可の取得を検討する建設会社は珍しくありません。

大分県で産廃収集運搬業許可を取得する場合

大分県内で他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合は、大分県知事の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。

大分県の新規許可申請手数料は81,000円です。

また、申請書を出せば誰でも許可を取得できるわけではなく、主に次のような点を確認されます。

  • 産業廃棄物処理業の講習会を修了していること
  • 適切な運搬車両や運搬容器を使用できること
  • 事業を継続できる経理的基礎があること
  • 欠格要件に該当しないこと
  • 取り扱う産業廃棄物の種類や運搬先などについて適切な事業計画を作成すること

特に建設会社の場合は、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなど、実際に仕事で運搬する産業廃棄物の種類を申請時に整理しておく必要があります。

許可を取得した後に、許可証に記載されていない産業廃棄物の種類を勝手に運搬することはできません。今後どのような建設工事を受注する予定なのかまで考えて、申請する品目を決めることが重要です。

よくある質問

Q1 元請として自社の現場から出た産廃を運ぶだけでも許可は必要?

ユキマサくん

ウチが元請の工事で出たがれきを、自社トラックで処分場に持っていく場合は?

純さん

元請業者が排出事業者として自ら運搬するのであれば、産業廃棄物収集運搬業許可は原則不要です。
ただし、自社運搬でも運搬基準や車両表示などのルールは守る必要があります。

Q2 下請で解体工事をして、自分たちで処分場まで運ぶ場合は?

ユキマサくん

解体も運搬もまとめて頼まれてるんだけど、許可は必要?

純さん

建設工事では原則として元請業者が排出事業者になるため、下請業者が元請業者の産業廃棄物を運搬するのであれば、産業廃棄物収集運搬業許可が原則必要です。

Q3 別府市の現場から大分市の処分場まで運ぶ場合は?

ユキマサくん

別府市で積んで、大分市の中間処理場まで持っていく予定なんだけど?

純さん

他人から委託を受けて運搬するのであれば、原則として大分県の産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
誰が排出事業者なのか、どこで積み、どこへ運ぶのかを確認したうえで判断しましょう。

Q4 許可を取ればどんな産廃でも運べる?

ユキマサくん

産廃の許可を一つ取れば、がれきでも木くずでも何でも運べるの?

純さん

いいえ。
許可証には取り扱うことができる産業廃棄物の種類が記載されます。許可を受けていない品目を新たに取り扱う場合は、変更許可が必要になることがあります。

まとめ

建設会社だから必ず産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるわけではありません。

重要なのは、誰が排出事業者なのか、誰の産業廃棄物を運ぶのかです。

この記事の重要ポイント

  • 他人から委託を受けて産業廃棄物を運搬する場合は原則として収集運搬業許可が必要
  • 建設工事では原則として元請業者が排出事業者になる
  • 元請業者が自社の産廃を自ら運ぶ場合は収集運搬業許可は原則不要
  • 下請業者が元請の産廃を処分場まで運ぶ場合は原則として許可が必要
  • 自社運搬の場合でも廃棄物処理法上の運搬基準を守る必要がある
ユキマサくん

ウチの場合、許可が必要なのか微妙なんだけど……。

純さん

そんな段階で大丈夫です。
元請なのか下請なのか、どこで産廃を積んで、どこの処分場へ運ぶ予定なのかを確認すれば、必要な許可を整理できます。

大分県内の産業廃棄物収集運搬業許可の申請はおまかせください

「元請から産廃の許可を取ってほしいと言われた」「下請として現場から処分場まで産廃を運べるようにしたい」という大分県内の建設会社さまは、弊所にご相談ください。

まず、自社の仕事の流れを確認したうえで、本当に産業廃棄物収集運搬業許可が必要なのか、どの品目を取得しておくべきなのかを整理します。

許可申請を依頼していただいた場合は、公的書類の収集、申請書の作成、申請、許可証の受領まで、面倒な書類仕事は弊所が対応しますので、社長は浮いた時間を本来の現場や営業の時間に充てていただくことができます。

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