大分県の産廃収集運搬業許可はどこまで使える?県内・県外の運搬を解説

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ユキマサくん

大分県の産廃収集運搬業許可を取ったら、大分県内ならどこでも産廃を運べるの?

純さん

積替え・保管を行わない収集運搬であれば、基本的に大分県内で積んで大分県内で荷下ろしする場合は、大分県知事の許可で対応できます。
ただし、県外で産廃を積んだり荷下ろししたりする場合は、その都道府県の許可も必要になります。

産業廃棄物収集運搬業許可は、「会社がどこにあるか」ではなく、どこで産業廃棄物を積み、どこで荷下ろしするのかを基準に必要な許可を判断します。

たとえば、大分県内の建設現場で産廃を積み、大分県内の処理施設へ運ぶのであれば、積替え・保管を行わない限り、基本的には大分県知事の産業廃棄物収集運搬業許可で対応できます。

産業廃棄物収集運搬業許可を初めて取得する社長から、「大分県の許可を取れば、どこまで仕事ができるんですか?」と聞かれることがあります。

大分県内だけで仕事をする予定であれば比較的分かりやすいのですが、福岡県や宮崎県の現場から産廃を運ぶ場合や、県外の処理施設まで持っていく場合は必要な許可が変わります。

許可を取った後に「この仕事は大分県の許可だけでは運べなかった」とならないよう、申請前に今後の営業範囲を整理しておくことが重要です。

この記事では、大分県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得した場合に、どの範囲まで産業廃棄物を運ぶことができるのかを分かりやすく解説します。

この記事でわかること
  • 大分県の産廃収集運搬業許可で運搬できる範囲
  • どの都道府県の許可が必要になるのかを判断する方法
  • 大分県から福岡県や宮崎県へ運ぶ場合の許可
  • 県外から大分県へ産廃を運ぶ場合の考え方
  • 大分市内で積替え・保管する場合の注意点
目次

必要な許可は「積む場所」と「降ろす場所」で決まる

大分県は、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可が必要としています。

運搬のみを行う場合は、主に次の3か所を確認します。

  • 産業廃棄物を積載する場所
  • 産業廃棄物を荷下ろしする場所
  • 産業廃棄物の積替え・保管を行う場所

つまり、「自社の本店が大分県にあるから大分県の許可を取る」という考え方ではありません。

大分県内に会社があっても、福岡県の現場で産業廃棄物を積むのであれば福岡県の許可が関係しますし、大分県の現場で積んだ産業廃棄物を宮崎県の処理施設へ持っていくのであれば宮崎県の許可も必要になります。

産廃収集運搬業許可の営業範囲を考えるときは、「会社の住所」ではなく、「どこで積んで、どこで降ろすのか」を確認しましょう。

大分県内で積んで大分県内で降ろす場合

ユキマサくん

別府市、由布市、臼杵市とか、現場が毎回違うんだけど、それぞれ許可を取る必要はないの?

純さん

ありません。
積替え・保管を行わず、大分県内で積載して大分県内で荷下ろしするのであれば、基本的に大分県知事の許可で対応できます。

たとえば、次のような運搬です。

スクロールできます
産廃を積む場所荷下ろしする場所基本的に必要な許可
別府市大分市大分県
由布市大分市大分県
臼杵市大分市大分県
豊後大野市別府市大分県
大分市別府市大分県

産業廃棄物収集運搬業許可は、市町村ごとに取得するものではありません。

したがって、別府市の現場、由布市の現場、臼杵市の現場と仕事先が変わったとしても、大分県内で産業廃棄物を積み、大分県内の処理施設へ運ぶのであれば、積替え・保管を行わない限り、大分県知事の許可で収集運搬できます。

大分県から県外の処分場へ運ぶ場合

次に、大分県内の現場から産業廃棄物を積み、県外の処理施設まで運ぶケースを考えてみましょう。

たとえば、大分県内の建設現場で発生した産業廃棄物を福岡県内の処理施設へ運搬する場合です。

この場合は、産業廃棄物を積載する大分県と、荷下ろしする福岡県の両方の産業廃棄物収集運搬業許可が原則として必要です。

スクロールできます
積む場所荷下ろしする場所基本的に必要な許可
大分県福岡県大分県+福岡県
大分県宮崎県大分県+宮崎県
大分県熊本県大分県+熊本県

大分県の許可だけでは、大分県外の処理施設へ自由に産業廃棄物を持ち込めるわけではありません。

将来的に県外の処理施設を利用する予定がある建設会社は、どこの都道府県まで仕事を広げるのかを確認してから許可取得を検討するとよいでしょう。

県外で積んで大分県へ運ぶ場合も両方の許可が必要

ユキマサくん

じゃあ、福岡県の現場で産廃を積んで、大分県の処分場まで持ってくる場合は?

純さん

その場合も考え方は同じです。
福岡県で積んで大分県で荷下ろしするのであれば、原則として福岡県と大分県の両方の許可が必要になります。

会社が大分県にあるか福岡県にあるかではなく、産業廃棄物を実際に積載する場所と荷下ろしする場所を見ます。

たとえば大分県内の建設会社が福岡県の現場を受注し、そこで発生した産業廃棄物を大分県内の処理施設へ運搬する場合でも、大分県の許可だけでは足りません。

福岡県内で産業廃棄物を積載するため、福岡県の産業廃棄物収集運搬業許可も必要になります。

「大分県の会社だから大分県の許可だけあればよい」というわけではありません。県外の現場を受注する予定がある場合は、産廃をどこで積み、どこへ運ぶのかまで確認してください。

途中で通過するだけの県は原則として許可不要

産業廃棄物を積んだ場所から処理施設へ向かう途中で、別の都道府県を通ることがあります。

この場合、単にその都道府県を通過するだけであれば、通過する県の産業廃棄物収集運搬業許可まで取得する必要はありません。

判断の基本となるのは、産業廃棄物を積載する場所、荷下ろしする場所、積替え・保管を行う場所です。

たとえば、A県で産業廃棄物を積み、B県を通過してC県の処理施設で荷下ろしするのであれば、積替え・保管を行わない限り、基本的にはA県とC県の許可を確認することになります。

大分市で積替え・保管をする場合は別に考える

ここまで説明したのは、基本的に積替え・保管を行わない収集運搬です。

大分県内で産業廃棄物を積み、大分県内の処理施設へ運ぶ場合でも、大分市内で積替え・保管を行うのであれば、大分県知事の許可だけでは足りません。

大分県のホームページでは、大分県内で産業廃棄物を積載・荷下ろしし、大分市内で積替え・保管を行う場合は、大分県と大分市の両方の許可が必要とされています。

たとえば、別府市の建設現場で回収した産業廃棄物をいったん大分市内の自社ヤードへ持ち込み、そこに保管した後、大型車両へ積み替えて処理施設へ運ぶようなケースです。

このような運搬方法を予定している場合は、「積替え・保管を含まない」一般的な収集運搬業許可とは扱いが異なります。

大分県の積替え・保管を含まない収集運搬業許可を取得したからといって、自社ヤードへ産廃を持ち帰って自由に保管できるわけではありません。

営業範囲は許可申請前に決めておく

ユキマサくん

今は大分県内だけなんだけど、将来は福岡県の仕事も取りたいんだよね。

純さん

それなら、今後どこで産廃を積み、どこの処理施設を利用する可能性があるのかまで考えておいた方がいいですよ。

大分県の産業廃棄物収集運搬業許可を申請するときは、事業計画の中で予定している排出事業場や運搬先などを記載します。

大分県が公開している申請書の記載例でも、事業の営業範囲や、取り扱う産業廃棄物ごとの予定排出事業場、積替え・保管場所、予定運搬先を記載する形になっています。

そのため、許可を取ることだけを考えるのではなく、今後どのような仕事を受注する予定なのかを確認しておくことが大切です。

  • 大分県内だけで仕事をするのか
  • 福岡県や宮崎県など県外の現場を受注する予定があるのか
  • 県外の処理施設を利用する可能性があるのか
  • 途中で積替え・保管を行う予定があるのか
  • どの種類の産業廃棄物を運搬するのか

ここまで整理してから許可申請を進めれば、許可を取得した後になって営業範囲が足りないことに気づくリスクを減らせます。

大分県の許可を取ればすべての産廃を運べるわけではない

営業区域とあわせて確認したいのが、取り扱う産業廃棄物の種類です。

大分県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得しても、許可された品目以外の産業廃棄物まで自由に運べるわけではありません。

建設会社であれば、がれき類、木くず、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くずなど、実際に現場で取り扱う可能性がある産業廃棄物を確認して申請します。

許可取得後に取り扱う産業廃棄物の種類を追加する場合は、変更許可が必要になることがあります。

大分県では、産業廃棄物収集運搬業の変更許可申請手数料は71,000円です。

最初の申請時に必要な品目を整理しておくことは、後から余計な手続や費用を増やさないためにも重要です。

よくある質問

Q1 大分県の許可があれば大分県内の市町村すべてで使えますか?

ユキマサくん

別府市、由布市、臼杵市でも使える?

純さん

積替え・保管を行わない収集運搬で、大分県内で積載・荷下ろしするのであれば、基本的に大分県知事の許可で対応できます。
市町村ごとに許可を取得する必要はありません。

Q2 大分県の許可だけで福岡県まで運べますか?

ユキマサくん

大分県で積んで、福岡県の処分場まで運ぶ場合は?

純さん

大分県の許可だけでは足りません。
大分県で積み、福岡県で荷下ろしするのであれば、原則として大分県と福岡県の両方の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。

Q3 福岡県を通過するだけでも福岡県の許可が必要?

ユキマサくん

産廃を積んだまま福岡県を通るだけなら?

純さん

単に通過するだけで、そこで積載、荷下ろし、積替え・保管を行わないのであれば、通過することだけを理由に許可を取得する必要はありません。

Q4 大分県の許可があれば自社ヤードに一時保管できますか?

ユキマサくん

現場から持って帰って、会社のヤードに置いておくのは?

純さん

積替え・保管を含まない許可で自由に保管できるわけではありません。
特に大分市内で積替え・保管を行う場合は、大分市の許可も関係するため、事前に確認が必要です。

まとめ

ユキマサくん

大分県の許可を取れば全国どこでも運べるわけじゃないんだね。

純さん

そうです。
産廃収集運搬業許可は、どこで積んで、どこで降ろすのかが重要です。今後の仕事の範囲まで考えて必要な許可を整理しましょう。

大分県の産業廃棄物収集運搬業許可は、大分県内で産業廃棄物を積み、大分県内で荷下ろしする収集運搬であれば、積替え・保管を行わない限り、基本的に県内全域で使用できます。

一方、大分県外で産業廃棄物を積んだり荷下ろししたりする場合は、その都道府県の許可も必要になります。

この記事の重要ポイント

  • 必要な許可は会社の所在地ではなく、積載場所と荷下ろし場所を基準に判断する
  • 大分県内で積み、大分県内で降ろす場合は基本的に大分県知事許可
  • 大分県から県外へ運ぶ場合は荷下ろしする都道府県の許可も原則必要
  • 県外から大分県へ運ぶ場合も積載する都道府県と大分県の許可が原則必要
  • 単に通過するだけの都道府県の許可は原則不要
  • 大分市内で積替え・保管する場合は大分市の許可も必要

大分県内の産業廃棄物収集運搬業許可の申請はおまかせください

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どこで産業廃棄物を積み、どこの処理施設へ運ぶのか、今後どこまで営業範囲を広げる予定なのかを確認したうえで、必要となる許可を整理します。

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