ユキマサくん産廃の許可を取りたいんだけど、講習会って社長のオレが受けないとダメなの?



法人の場合、必ず社長本人が受けなければならないわけではありませんよ。
代表者、役員、一定の政令使用人のうち最低1名が修了していれば申請できます。ただし、監査役は受講者として認められていないので注意してください。
大分県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、産業廃棄物処理業を的確に行う知識・技能があることを証明するため、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する講習会の修了証が必要です。
新規許可申請では原則として新規課程の講習会修了証が必要で、大分県における修了証の有効期間は新規課程5年、更新課程2年です。
産業廃棄物収集運搬業許可を取ろうとしたとき、最初に準備しておきたいものの一つが講習会です。
申請書や車両を用意しても、対象となる方が講習会を修了していなければ、許可申請を進めることができません。
特に元請会社から「早く産廃許可を取ってほしい」と言われている建設会社では、申請書の準備を始めてから講習会が必要だと気づくと、予定していた仕事の開始時期に間に合わなくなる可能性があります。
この記事では、大分県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請するときに必要となる講習会について、誰が受講するのか、新規課程と更新課程の違い、修了証の有効期間などを分かりやすく解説します。
- 産廃収集運搬業許可で講習会が必要な理由
- 法人の場合に誰が講習会を受ければいいのか
- 社長本人が受講しなくてもよいケース
- 新規課程と更新課程の違い
- 講習会修了証の有効期間
- 申請前に修了証について確認しておきたいこと
産廃収集運搬業許可では講習会修了証が必要
大分県で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、申請者には産業廃棄物処理業を的確に行うための知識と技能が求められます。
その知識・技能を有していることを証明する書類として提出するのが、JWセンターが実施する産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会の修了証です。
大分県の産業廃棄物収集運搬業許可申請の必要書類一覧でも、新規申請・更新申請ともに講習会修了証の写しが必要書類として定められています。
講習会は単なる勉強会ではなく、産業廃棄物収集運搬業許可を取得するための重要な要件の一つです。
法人の場合は誰が講習会を受ける?



やっぱり代表取締役が受けるのが絶対条件?



いいえ。
大分県では、法人の場合は代表者、役員、政令使用人のうち最低1名が受講していればよいとしています。
法人で産業廃棄物収集運搬業許可を申請する場合、講習会を修了している必要があるのは、次の方のうち最低1名です。
- 代表者
- 役員
- 廃棄物処理法施行令第6条の10に規定する使用人
つまり、代表取締役本人が忙しくて講習会を受講できない場合でも、対象となる役員などが受講する方法があります。
ただし、単なる従業員であれば誰でもよいわけではありません。
会社の事業所などについて一定の権限を持つ政令使用人を受講者とする場合は、その方が政令使用人であることを示すため、大分県への申請時に組織図、雇用証明書、委任状なども提出します。
監査役は講習会の受講者にできない
役員であれば誰でも講習会の受講者として使えるわけではありません。
大分県は、法人の受講者について代表者、役員、政令使用人のうち最低1名としていますが、監査役は含まないと明記しています。
そのため、「役員の中で時間がある監査役に受けてもらえばいい」と考えている場合は注意してください。
法人の場合、講習会を誰に受けてもらうかを決める前に、その方が大分県の定める受講対象者に該当するか確認しておきましょう。
個人事業主の場合は誰が受講する?
個人事業主として産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合は、基本的には申請者本人が講習会を修了している必要があります。
政令使用人を設置して、その方を受講者とする場合には、法人の場合と同様に、その方が政令使用人であることを確認する書類が必要になります。
法人と違い、個人事業主には取締役などの役員がいませんので、「従業員の誰かが受ければいい」と単純に考えないようにしてください。
新規申請では原則「新規課程」を受講する



新規と更新って講習会が分かれてるの?



分かれています。
初めて産廃収集運搬業許可を取る場合は、原則として新規課程の講習会修了証が必要です。
JWセンターの産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会には、大きく「新規」と「更新」があります。
新しく産業廃棄物処理業の許可を取得しようとする場合に受講するのが新規課程で、すでに許可を持っている事業者が許可を更新する際などに利用するのが更新課程です。
大分県では、新規許可申請の場合は原則として新規課程の講習会修了証を求めています。
これから初めて大分県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得する建設会社であれば、まず新規課程の受講を検討することになります。
他県ですでに許可を持っている場合は例外がある
大分県では、新規許可申請であっても、すでに他の自治体で産業廃棄物処理業の許可を持っている場合は、更新課程の講習会修了証でも差し支えないとしています。
たとえば、福岡県ですでに産業廃棄物収集運搬業許可を持っている会社が、新たに大分県の許可も取得する場合などです。
大分県では新規申請になりますが、すでに他自治体で許可を持っているため、一定の場合には更新課程の修了証を利用できます。
「大分県では初めての申請だから必ず新規課程」とは限りません。他県ですでに許可を持っている会社は、手持ちの修了証を確認しましょう。
修了証の有効期間は新規5年・更新2年
講習会を一度修了すれば、いつまでもその修了証を許可申請に使えるわけではありません。
大分県では、産業廃棄物処理業の許可申請に使用する講習会修了証について、次の有効期間を定めています。
| 講習会 | 大分県での修了証の有効期間 |
|---|---|
| 新規課程 | 5年 |
| 更新課程 | 2年 |
以前に講習会を受けたことがある場合は、「受けたことがあるから大丈夫」と考えず、修了年月日を確認してください。
修了証の有効期間を過ぎていれば、許可申請に使えない場合があります。
元請から急に産廃許可を取るように言われた場合、昔の講習会修了証をそのまま使えると思い込まず、最初に有効期間を確認してください。
変更許可では有効期限切れでも使える場合がある
ここは新規申請や更新申請とは扱いが異なります。
大分県の必要書類一覧では、取り扱う産業廃棄物の種類を追加するなどの変更許可申請について、講習会を修了した方が現在も在籍している場合は、修了証の有効期限が切れていても可とされています。
ただし、これは変更許可の場合の取扱いです。
新規許可や更新許可と混同しないようにしてください。
講習会はオンライン形式と対面形式がある
JWセンターの2026年度講習会には、オンライン形式と対面形式があります。
オンライン形式だからといって、完全に自宅だけで修了できるという意味ではありません。
開催方式や試験日程などは年度によって設定されるため、申し込む際にJWセンターの最新日程を確認してください。
2026年度の産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会については、JWセンターのホームページからWebで申し込む方式となっており、郵送による申込みは受け付けていません。
定員に達すると申込みできなくなるため、元請から仕事の予定を聞いた段階で早めに受講予定を確認しておいた方が安全です。
講習会が終わるまで他の準備を止める必要はない



講習会が終わるまで、許可申請の準備は何もできないの?



そんなことはありません。
講習会の受講を進めながら、車両、駐車場、決算書、役員関係、事業計画などの準備を並行して進められます。
産業廃棄物収集運搬業許可では、講習会修了証以外にも多くの書類を準備します。
講習会の日程が先だからといって、それまで何もしない必要はありません。
受講を申し込んだら、並行して次のような準備を進めると効率的です。
- 取り扱う産業廃棄物の種類を整理する
- 使用する車両を決める
- 駐車場の土地関係を確認する
- 直近の決算書を確認する
- 役員・株主・政令使用人を整理する
- 予定している運搬先を確認する
特に元請から許可取得を急がれている場合は、講習会とその他の申請準備を同時に進めることが重要です。
申請前に講習会について確認する5項目
大分県の産業廃棄物収集運搬業許可を申請する前に、講習会について次の項目を確認してください。
- 社内に講習会修了者がいるか
- その方が代表者・対象となる役員・政令使用人に該当するか
- 新規課程と更新課程のどちらを修了しているか
- 修了証の有効期間が残っているか
- まだ受講していない場合は直近の日程に申し込めるか
この5項目を最初に確認すれば、申請準備をかなり進めやすくなります。
よくある質問
Q1 社長本人が講習会を受けないと許可は取れませんか?



現場が忙しくて、オレが受けるのは難しいんだけど。



法人の場合、社長本人に限られません。
代表者、対象となる役員、政令使用人のうち最低1名が修了していれば申請できます。
Q2 監査役に受けてもらってもいい?



監査役なら時間が取れそうなんだけど。



大分県は受講者について監査役を含まないと明記しています。
別の対象者に受講してもらう必要があります。
Q3 5年前に受けた講習会はまだ使えますか?



昔受けた修了証があるんだけど、使える?



新規課程の修了証について、大分県での有効期間は5年です。
修了日を確認し、申請時点で有効期間内か確認してください。
Q4 大分県で新規申請するなら必ず新規課程?



福岡県の産廃許可はもう持ってるんだけど。



他自治体ですでに許可を持っている場合は、大分県の新規申請でも更新課程の講習会修了証を使用できる場合があります。
Q5 講習会を申し込んだだけで許可申請できますか?



受講予約はしたから、先に申請出せる?



大分県の許可申請では講習会修了証の写しが必要です。
申込みをしただけでは修了証はありませんので、申請時期については講習会の修了予定も含めて準備しましょう。
まとめ



とりあえず誰でも講習会を受ければいいわけじゃないんだね。



そうです。
誰が受けるのか、どの課程を受けるのか、修了証の有効期間が残っているかまで確認しておきましょう。
大分県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、JWセンターが実施する講習会の修了証が必要です。
特に初めて許可を取得する会社は、申請準備を始めた段階で社内に有効な講習会修了証を持つ対象者がいるか確認してください。
この記事の重要ポイント
- 産廃収集運搬業許可には講習会修了証が必要
- 法人は代表者・役員・政令使用人のうち最低1名が受講する
- 監査役は受講者に含まれない
- 新規許可申請では原則として新規課程の修了証が必要
- 他自治体で許可を持つ場合は更新課程でも使用できる場合がある
- 大分県での有効期間は新規課程5年、更新課程2年
- 講習会を待つ間に車両・駐車場・決算書などの準備を並行して進める
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