ユキマサくんウチの会社、去年の決算が赤字やったんよ。
聞いた話によると、赤字だったら産廃の許可って取れないんでしょ?



赤字だからという理由だけで、すぐに許可が取れないわけではありません。
大分県では、自己資本比率や債務超過の有無、直近3年間の損益などを確認し、会社の経営状況に応じて追加書類を求めています。
大分県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するには、事業を継続して行うに足りる経理的基礎が必要です。
ただし、「直前期が赤字だった」「現在債務超過になっている」という事実だけで、直ちに許可を取得できないと決まるわけではありません。
産業廃棄物収集運搬業許可の相談を受けていると、「決算が赤字だから申請できないですよね?」「債務超過だから無理ですよね?」と聞かれることがあります。
建設会社では、工事量や材料費、人件費、設備投資などによって利益が大きく動くこともあり、1期だけ赤字になることは珍しくありません。
大分県は産業廃棄物処理業の許可について経理的基礎の審査基準を公表しており、営業実績が3年以上ある法人の場合、自己資本比率、債務超過の有無、直前3年間の損益平均、直前期の当期利益などを確認します。
経営状況によっては追加書類が必要になりますが、赤字や債務超過だからといって、それだけで申請を諦める必要はありません。
この記事では、大分県の産業廃棄物収集運搬業許可における「経理的基礎」について、赤字や債務超過の場合を中心に分かりやすく解説します。
- 産廃許可に必要な「経理的基礎」とは何か
- 赤字でも大分県の産廃許可を申請できるのか
- 債務超過の場合にどのような書類が必要になるのか
- 大分県が確認する自己資本比率や損益平均の考え方
- 申請前に決算書のどこを確認すればいいのか
産廃許可に必要な「経理的基礎」とは
大分県では、産業廃棄物処理業の許可を受けるためには、事業を継続して行うに足りる経理的基礎が必要としています。
簡単に言えば、産業廃棄物収集運搬業を継続して行えるだけの経営状態にあるかを確認するということです。
申請者の経営状態を確認するため、法人の場合は決算書などを提出します。
大分県では、さらに経営状況によって「経理的基礎を有することの説明書」「長期財務計画」「公認会計士または中小企業診断士が作成した診断書」などの追加書類を求めています。
赤字か黒字かだけを見るのではなく、会社全体の財務状況を見て、産廃収集運搬業を継続できる経理的基礎があるかを判断します。
赤字だから産廃許可が取れないわけではない



去年だけ赤字だったんだけど、それなら大丈夫ってこと?



直前期が赤字だったという事実だけで不許可になるわけではありません。
大分県は、営業実績が3年以上ある法人については、直前3年間の損益平均なども見ています。
大分県が公表している審査基準を見ると、直前期の当期利益だけで一律に判断する仕組みではないことが分かります。
営業実績が3年以上ある法人については、主に次の項目を組み合わせて追加書類の要否を判断します。
- 直前期の自己資本比率
- 直前期に債務超過となっているか
- 直前3年間の損益平均が0円以上か
- 直前期の当期利益が0円以上か
たとえば、直前期が赤字であったとしても、直前3年間を平均すると利益が出ており、その他の財務状況にも問題がなければ、赤字だったという理由だけで追加書類が必要になるとは限りません。
逆に、単年度では黒字でも、自己資本比率や債務超過、過去3年間の損益状況によっては追加書類が必要になる場合があります。
営業実績3年以上の法人はこの基準で確認する
大分県が公表している、営業実績が3年以上ある法人の経理的基礎の審査基準を整理すると次のようになります。
| 自己資本比率 | 債務状況 | 直前3年間の損益平均 | 直前期の当期利益 | 追加書類 |
|---|---|---|---|---|
| 10%超 | 問わない | 0円以上 | 問わない | 不要 |
| 10%超 | 問わない | 0円未満 | 問わない | 経理的基礎を有することの説明書 |
| 10%以下 | 債務超過でない | 0円以上 | 問わない | 不要 |
| 10%以下 | 債務超過でない | 0円未満 | 問わない | 経理的基礎を有することの説明書 |
| 10%以下 | 債務超過 | 0円以上 | 問わない | 経理的基礎を有することの説明書 |
| 10%以下 | 債務超過 | 0円未満 | 0円以上 | 経理的基礎を有することの説明書 |
| 10%以下 | 債務超過 | 0円未満 | 0円未満 | 公認会計士または中小企業診断士の診断書 |
この表から分かるとおり、大分県は「赤字だから不許可」「債務超過だから申請不可」という単純な判断をしているわけではありません。
会社の財務状態が厳しい場合ほど、事業を継続できることを追加書類によって説明する仕組みになっています。
上記は大分県が公表している「営業実績が3年以上ある法人」の基準です。営業実績が3年未満の場合は別の基準で確認されます。
そもそも自己資本比率とは



自己資本比率10%って言われても、よく分からないんだけど。



貸借対照表を使って確認します。
簡単に言えば、会社の総資産のうち返済する必要のない自己資本がどれくらいあるかを見る数字です。
自己資本比率は、一般的に次の式で確認します。
自己資本比率 = 純資産 ÷ 総資産 × 100
たとえば、総資産が5,000万円、純資産が1,000万円であれば、自己資本比率は20%です。
大分県の審査基準では、営業実績3年以上の法人について、直前期の自己資本比率が10%を超えているかどうかが一つの判断基準になっています。
ただし、10%以下だから許可が取れないという意味ではありません。
債務超過の有無や直前3年間の損益平均などをあわせて確認します。
債務超過でも即アウトではない



貸借対照表を見ると債務超過なんだけど、さすがにこれは無理?



債務超過だからという理由だけで、直ちに申請できないわけではありません。
ただし、追加書類が必要になる可能性は高くなります。
債務超過とは、一般的に会社の負債が資産を上回り、貸借対照表の純資産がマイナスとなっている状態です。
大分県の審査基準では、自己資本比率が10%以下で債務超過となっている場合でも、直前3年間の損益平均などによって必要となる追加書類を分けています。
たとえば、債務超過でも直前3年間の損益平均が0円以上であれば、「経理的基礎を有することの説明書」などを追加して審査を受けることになります。
一方で、自己資本比率が10%以下、債務超過、直前3年間の損益平均もマイナス、さらに直前期の当期利益もマイナスという場合は、公認会計士または中小企業診断士が作成した診断書が必要です。
つまり、財務状況が厳しくなるほど、「今後も事業を継続できる会社であること」を具体的に説明する必要が出てきます。
追加書類には何を書くのか
大分県では、経営状況に応じて次の書類を求めています。
- 経理的基礎を有することの説明書
- 長期財務計画
- 公認会計士または中小企業診断士による診断書
「経理的基礎を有することの説明書」または診断書を提出する場合は、長期財務計画もあわせて提出します。
大分県は、「経理的基礎を有することの説明書」と「長期財務計画」については、申請者自身が作成しても差し支えないとしています。
一方、診断書は申請者自身では作成できず、公認会計士または中小企業診断士が作成したものを提出する必要があります。
決算内容によっては、通常の許可申請より準備に時間がかかります。元請から「急いで産廃許可を取って」と言われている場合でも、先に直近3期分の決算内容を確認しておくことが重要です。
直前3年間の「損益平均」も重要
「直前期が赤字だった」ということだけに目が行きがちですが、大分県の審査では直前3年間の損益平均も重要です。
たとえば、直近1年は赤字でも、その前の2年間に十分な利益が出ており、3年間の損益を平均するとプラスになる会社もあります。
逆に、直前期だけ黒字でも、それまでの赤字が大きく、3年間の損益平均がマイナスになる場合もあります。
そのため、産廃許可を取りたいのであれば、直前期の損益計算書だけを見るのではなく、少なくとも直近3期分を並べて確認する必要があります。
営業実績が3年未満の場合は別の基準
設立して間もない会社の場合はどうでしょうか。
大分県では、「営業実績が3年以上ある場合」と「営業実績が3年未満の場合」で経理的基礎の確認方法を分けています。
そのため、設立1年目や2年目で産廃収集運搬業許可を申請する会社について、3年以上営業している会社とまったく同じ基準を当てはめるわけではありません。
「まだ3期分の決算書がないから申請できない」と決めつける必要はありません。
営業実績が3年未満の場合は、大分県が定める別の審査基準に沿って必要書類を確認します。
申請前に決算書のここを確認する
産廃収集運搬業許可を取得したい会社は、まず直近の決算書を用意してください。
営業実績が3年以上ある法人であれば、最低限、次の内容を確認しておくと現在の状況を把握しやすくなります。
- 直前期の純資産がプラスかマイナスか
- 直前期の自己資本比率が10%を超えているか
- 債務超過になっていないか
- 直前3年間の損益平均がプラスかマイナスか
- 直前期の当期利益がプラスかマイナスか
ここを確認すれば、通常の申請書類だけで進められそうなのか、経理的基礎に関する追加書類が必要になりそうなのかをある程度判断できます。
「赤字だから無理」と決めつける前に確認する
産廃収集運搬業許可が必要になったにもかかわらず、「うちは赤字だからどうせ取れない」と最初から諦める必要はありません。
実際、大分県の審査基準自体が、財務状況に応じて追加書類を提出する仕組みになっています。
重要なのは、赤字という言葉だけで判断するのではなく、決算書を確認して大分県の審査基準に当てはめることです。
特に元請から産廃許可の取得を求められている会社は、講習会や車両の準備を進める前後で、決算内容についても早めに確認しておくとよいでしょう。
よくある質問
Q1 直前期が赤字なら許可は取れませんか?



去年は赤字だったんだけど、それだけでアウト?



直前期が赤字だったという理由だけで、直ちに許可が取れないわけではありません。
大分県では自己資本比率、債務状況、直前3年間の損益平均などを確認します。
Q2 債務超過なら申請しても無駄ですか?



純資産がマイナスなんだけど、申請できる?



債務超過というだけで申請できないわけではありません。
ただし、経理的基礎を有することの説明書や長期財務計画など、追加書類が必要になる場合があります。
Q3 税理士に診断書を書いてもらえばいいですか?



顧問税理士に頼めば診断書を作ってもらえる?



大分県が求める経理的基礎に関する診断書は、公認会計士または中小企業診断士が作成したものを提出する必要があります。
Q4 設立したばかりで3期分の決算書がありません



会社を作ってまだ2年なんだけど、3年経たないと申請できない?



3年経たないと申請できないわけではありません。
大分県では、営業実績が3年未満の申請者について別の審査基準を設けています。
Q5 決算書を見ても自社がどの基準になるか分かりません



自己資本比率とか損益平均とか言われてもよく分からんのやけど。



その段階で大丈夫です。
直近の決算書を確認すれば、大分県の審査基準のどこに該当するのか、どの追加書類が必要になりそうなのかを整理できます。
まとめ



赤字とか債務超過だったら、最初からダメだと思ってたよ。



赤字かどうかだけでは判断できません。
まず決算書を確認して、大分県の審査基準に当てはめることが大切です。
大分県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、事業を継続して行うに足りる経理的基礎が必要です。
ただし、直前期が赤字だった、債務超過になっているという理由だけで、直ちに許可が取得できないと決まるわけではありません。
この記事の重要ポイント
- 産廃許可には事業を継続できる経理的基礎が必要
- 直前期が赤字というだけで直ちに許可が取れないわけではない
- 債務超過でも財務状況に応じて追加書類を提出して審査を受ける
- 営業実績3年以上の法人は自己資本比率、債務状況、3年間の損益平均などを確認する
- 状況によって説明書、長期財務計画、専門家の診断書が必要になる
- 営業実績3年未満の場合は別の審査基準がある
赤字・債務超過で産廃許可が取れるか不安な社長はご相談ください
「元請から産廃許可を取るように言われたけど、去年の決算が赤字だった」「債務超過になっているので申請できるか分からない」という大分県内の建設会社さまは、弊所にご相談ください。
まず直近の決算内容を確認し、大分県の経理的基礎の審査基準に当てはめて、通常の申請で進められるのか、追加書類が必要になるのかを整理します。
許可申請を依頼していただいた場合は、公的書類の収集、申請書の作成、申請、許可証の受領まで、面倒な書類仕事は弊所が対応しますので、社長は浮いた時間を本来の現場や営業の時間に充てていただくことができます。
初回だけ、メールかLINEでお問い合わせください。
詳しいお話は、電話でお伺いします!
大分県、大分市、別府市
社長とのご縁を楽しみにしております。








