ユキマサくん産廃収集運搬業の許可を取ったら、会社や店舗から出るゴミなら何でも運べるんだよね?



そうではありませんよ!
産業廃棄物収集運搬業許可で運べるのは、あくまでも許可を受けた産業廃棄物です。
一般廃棄物まで自由に運べるようになるわけではありませんので十分注意してください。
事業者から出るゴミが、すべて産業廃棄物になるわけではありません。
大分県では、事業活動に伴って発生した廃棄物のうち、法令で定められた20種類を産業廃棄物としています。それ以外のものは一般廃棄物に分類されます。
そのため、大分県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得しても、家庭ごみや事業系一般廃棄物まで自由に収集・運搬できるわけではありません。
「産廃の許可を取れば、ゴミなら何でも運べるんですよね?」
産業廃棄物収集運搬業許可について相談を受けていると、このように聞かれることがあります。
特に建設会社や解体業者の場合、現場からいろいろな物が出てくるため、「建設現場から出た物なら全部産廃だろう」と考えてしまいがちです。
ところが、何が産業廃棄物になるのかは法律で決まっており、事業者から出たゴミという理由だけで全部が産業廃棄物になるわけではありません。
ここを間違えると、産廃収集運搬業許可を取得したにもかかわらず、予定していた仕事ができない可能性があります。
この記事では、大分県で産業廃棄物収集運搬業許可を取得しようとしている事業者向けに、産業廃棄物と一般廃棄物の違い、産廃許可で運べるもの、運べないものについて分かりやすく解説します。
- 産業廃棄物と一般廃棄物の違い
- 事業者から出るゴミがすべて産廃ではない理由
- 産廃収集運搬業許可を取っても運べないもの
- 建設・解体現場で注意したい残置物の扱い
- 大分市で一般廃棄物を収集運搬する場合の注意点
産業廃棄物と一般廃棄物は別物
廃棄物は、大きく「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分けられます。
大分県が公表している「大分県産業廃棄物3Rのすすめ」では、産業廃棄物について、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類など20種類の廃棄物と説明されています。
一方、産業廃棄物に該当しない廃棄物が一般廃棄物です。
| 区分 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 産業廃棄物 | 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類 |
| 一般廃棄物 | 産業廃棄物以外の廃棄物 |
したがって、「会社から出た」「仕事中に出た」という理由だけで、すべて産業廃棄物になるわけではありません。
判断するときは、「事業者が出したゴミかどうか」だけではなく、何が、どのような事業活動から発生したのかまで確認する必要があります。
事業所から出たゴミでも一般廃棄物になる



会社から出たゴミなら全部産廃じゃないの?



違います。
事業所から出たものでも、産業廃棄物に該当しなければ事業系一般廃棄物になります。
ここは非常に重要です。
一般廃棄物という言葉を聞くと、家庭から出る家庭ごみだけを想像する方がいます。
実際には、会社、店舗、事務所など事業活動から出たゴミであっても、産業廃棄物に該当しないものは「事業系一般廃棄物」になります。
大分市も、事業者が排出するごみは一般廃棄物と産業廃棄物に分類され、紙くず、生ごみ、剪定枝などが事業系一般廃棄物として扱われる場合があると案内しています。
つまり、「事業所から出たゴミ=産業廃棄物」という判断はできません。
20種類の中でも業種によって産廃になるものがある
産業廃棄物の20種類の中には、どの業種から発生しても産業廃棄物になるものと、特定の事業活動から発生した場合だけ産業廃棄物になるものがあります。
大分県は、次の7種類について、特定の事業活動から生じたものに限って産業廃棄物になると説明しています。
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 動物系固形不要物
- 動物のふん尿
- 動物の死体
同じ「木くず」や「紙くず」という名前でも、どの事業から発生したのかによって産業廃棄物になる場合と一般廃棄物になる場合があるため、名称だけで判断しないことが重要です。
産廃許可を取れば一般廃棄物も運べる?



じゃあ、大分県の産廃収集運搬業許可を持っていれば、事業系一般廃棄物も一緒に運んでいい?



できません。
産業廃棄物収集運搬業許可と一般廃棄物収集運搬業許可は別の許可です。
大分県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得したからといって、一般廃棄物まで収集運搬できるようになるわけではありません。
産業廃棄物を他人から委託されて収集運搬するための許可と、一般廃棄物を業として収集運搬するための許可は別制度です。
そのため、仕事を受ける前に、運ぼうとしているものが産業廃棄物なのか、一般廃棄物なのかを確認しておく必要があります。
「産廃許可を持っているからゴミなら何でも運べる」という考え方は危険です。許可を取得する前だけでなく、仕事を受ける際にも廃棄物の種類を確認しましょう。
建設・解体業者が特に注意したい「残置物」
建設会社や解体業者が特に注意したいのが、建物の中に残された家具、家電、日用品などの残置物です。
たとえば解体工事を受注し、建物を壊す前に室内を見ると、机、棚、布団、食器などが残っていることがあります。
「これから解体する建物の中にあるから、全部解体工事の産廃だろう」と考えて、そのまま解体業者が処分してしまうのは危険です。
大分県も、建物の解体工事を依頼する際には、解体前に不要な物品を残さないよう案内しており、産業廃棄物に該当しない残置物については事業系一般廃棄物として、市町村が定めるルールに従って処理するよう求めています。
一方、建物を実際に解体したことによって発生するがれき類や、建設工事に伴って発生する一定の木くずなどは産業廃棄物になります。
つまり、同じ現場に置かれている物でも、もともと建物の中に残されていた物なのか、解体工事によって発生した物なのかによって扱いが変わることがあります。
解体現場から出る物がすべて産業廃棄物になるわけではありません。工事前から建物内に残っていた残置物は、工事によって発生した廃棄物と分けて考える必要があります。
大分市では一般廃棄物収集運搬業の新規許可を原則制限
大分市内で事業系一般廃棄物を他人から委託されて収集運搬したい場合は、大分市長の一般廃棄物収集運搬業許可が問題になります。
ただし、大分市では一般廃棄物処理実施計画に基づき、現在は一般廃棄物収集運搬業の新規許可を原則制限しています。
現在、大分市が示している例外は、既存の個人許可業者が法人化する場合や、既存の法人許可業者が合併・吸収された場合などです。
したがって、「産廃収集運搬業許可を取ったついでに、大分市で一般廃棄物の回収も始めよう」と考えても、同じように新規許可を取得できるわけではありません。
大分市の一般廃棄物収集運搬業は、産業廃棄物収集運搬業とは許可制度が異なり、現在は新規許可も原則制限されています。
産廃許可を申請する前に「何を運ぶ仕事なのか」を確認する
元請や取引先から「ゴミの運搬もお願いしたい」と言われたとき、すぐに産業廃棄物収集運搬業許可の申請を始めるのではなく、まず何を運ぶ仕事なのかを確認してください。
最低限、次の内容を整理しておくと判断しやすくなります。
- 具体的に何を運ぶのか
- どのような事業・工事から発生したのか
- 誰が排出した廃棄物なのか
- どこで積むのか
- どこの処理施設へ運ぶのか
この情報が分かれば、産業廃棄物収集運搬業許可の対象となる仕事なのか、それとも一般廃棄物として別の処理を考える必要があるのかを整理しやすくなります。
こんな場合は申請前に確認してください
次のような場合は、「とりあえず産廃許可を取ろう」と判断する前に、実際の仕事内容を確認した方が安全です。
- 元請から「現場のゴミもまとめて運んでほしい」と言われた
- 解体工事と一緒に建物内の残置物も処分してほしいと言われた
- 店舗や事務所から出るゴミの回収を頼まれた
- 不用品回収の仕事も始めたい
- 運ぶ物が産廃なのか一般廃棄物なのか判断できない
特に「ゴミ」「不用品」「廃材」という言葉だけでは、必要な許可を判断できません。
実際に何を、どこから、どこへ運ぶのかを確認してから許可申請を進めましょう。
よくある質問
Q1 産廃許可を取れば家庭の不用品も回収できますか?



家庭から出る家具とか家電も、産廃許可があれば回収できる?



家庭から出る廃棄物は基本的に一般廃棄物です。
産業廃棄物収集運搬業許可を持っているという理由だけで、家庭の一般廃棄物を業として収集運搬できるわけではありません。
Q2 会社から出たゴミなら全部産廃ですか?



事業で出たゴミなんだから全部産廃じゃないの?



違います。
事業活動から出たものでも、法令上の産業廃棄物に該当しないものは事業系一般廃棄物になります。
Q3 解体現場に残っている家具も産廃ですか?



解体する家にタンスや布団が残ってるんだけど、一緒に運んでもいい?



解体工事そのものによって発生した廃棄物と、工事前から建物内に残っていた残置物は分けて考える必要があります。
残置物の中には一般廃棄物に該当するものがありますので、産廃として一括処理しないよう注意してください。
Q4 大分市で一般廃棄物収集運搬業を新しく始められますか?



産廃と一緒に一般廃棄物の回収も仕事にしたいんだけど。



大分市では、現在、一般廃棄物収集運搬業の新規許可を原則として制限しています。
産廃収集運搬業許可と同じ感覚で新規参入できる制度ではありません。
Q5 運びたい物が産廃なのか分からない場合は?



元請から運搬まで頼まれたけど、何の許可が必要なのか分からんのよ。



安心してください。
何を、どこから、どこへ運ぶ予定なのかを確認すれば、どの産廃収集運搬業許可を取ればよいのか分かります。
まとめ



産廃許可を取ればゴミなら何でも運べると思ってたよ。



そこは一番間違えやすいところです。
まず運びたいものが産業廃棄物なのか一般廃棄物なのかを確認してから、必要な許可を考えましょう。
大分県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得しても、すべてのゴミを自由に運べるようになるわけではありません。
事業活動から発生した廃棄物であっても、法令で定める産業廃棄物に該当しないものは一般廃棄物になります。
この記事の重要ポイント
- 産業廃棄物は事業活動に伴って発生する法令で定められた20種類
- 事業者から出たゴミがすべて産業廃棄物になるわけではない
- 産廃収集運搬業許可だけでは一般廃棄物を業として運搬できない
- 建設・解体現場の残置物は工事で発生した産廃と分けて考える
- 大分市では一般廃棄物収集運搬業の新規許可を原則制限している
- 許可申請前に「何を、どこから、どこへ運ぶのか」を確認する
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まだ産廃許可を取ると決めていない段階でも構いません。
何を、どこの現場から、どこの処理施設へ運ぶ予定なのかを確認したうえで、産業廃棄物収集運搬業許可が必要な仕事なのか、どの品目を取得すべきなのかを整理します。
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