ユキマサくん別府市の現場で出た産廃を、大分市の中間処理場まで運びたいんだけど、別府市と大分市の両方で許可が必要なの?



積替え・保管をせず、別府市で産業廃棄物を積んで大分市の処理施設まで運ぶのであれば、基本的に必要なのは大分県知事の産業廃棄物収集運搬業許可です。
大分県内で産業廃棄物の収集運搬を行う場合、どこの許可が必要になるのかは、会社の所在地ではなく、産業廃棄物を積む場所、荷下ろしする場所、積替え・保管をする場所を基準に判断します。
別府市の現場で産業廃棄物を積み、大分市の中間処理場まで直接運ぶケースで、途中に積替え・保管を行わないのであれば、大分県知事の産業廃棄物収集運搬業許可で運搬できます。
建設会社の社長から産廃許可の相談を受けていると、「別府市で積んで大分市まで運ぶなら、別府市と大分市の両方で許可が必要なんですか?」と聞かれることがあります。
市をまたいで運搬するため、このように考えてしまうのも無理はありませんが、産業廃棄物収集運搬業許可は、市町村を一つ越えるたびに許可を取る仕組みではありません。
この記事では、別府市の建設現場などで発生した産業廃棄物を大分市の中間処理場へ運ぶケースを例に、どこの産業廃棄物収集運搬業許可が必要になるのかを分かりやすく解説します。
- 別府市から大分市へ産廃を運ぶ場合に必要な許可
- 収集運搬業許可をどの自治体で取得するのかを判断する基準
- 大分市の産業廃棄物収集運搬業許可が別途必要になるケース
- 県外の処分場へ運ぶ場合に必要な許可
- 産廃収集運搬業許可を取得する前に確認しておきたいポイント
別府市から大分市へ運ぶなら基本的に大分県知事許可
結論から言えば、別府市の現場で産業廃棄物を積み、大分市の中間処理場や最終処分場へ直接運ぶ場合、積替え・保管を行わないのであれば、基本的に必要なのは大分県知事の産業廃棄物収集運搬業許可です。
大分県では、他人から委託を受けて産業廃棄物を収集・運搬する場合、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければならないと案内しています。
さらに、運搬のみを行う場合については、次の場所を基準に必要な許可を判断します。
- 産業廃棄物を積載する場所
- 産業廃棄物を荷下ろしする場所
- 積替え・保管を行う場所
別府市も大分市も大分県内ですので、別府市で積載し、大分市の処理施設で荷下ろしするだけであれば、大分県知事の許可で対応できます。
産廃収集運搬業許可は、会社の本店がどこにあるかだけで判断するものではありません。「どこで産廃を積み、どこで降ろすのか」を確認することが重要です。
大分市は中核市だけど大分市長の許可はいらないの?



でも大分市って中核市だよね?大分市の処分場に持っていくなら、大分市長の許可も必要なんじゃないの?



積替え・保管をせず、処分場まで運んで荷下ろしするだけなら、大分市長の収集運搬業許可を別に取る必要はありません。
ここは非常に間違いやすいところです。
大分市は中核市ですので、一定の場合には大分市長が産業廃棄物処理業の許可権者になりますが、平成23年度の廃棄物処理法改正により、積替え・保管を行わない産業廃棄物の収集運搬については、大分県知事の許可を受けていれば、大分市を含む大分県全域で収集運搬できるようになっています。
そのため、別府市の現場から産業廃棄物をトラックに積み、そのまま大分市の中間処理場へ持ち込んで荷下ろしするケースであれば、基本的には大分県知事許可だけで足ります。
| 積む場所 | 荷下ろしする場所 | 積替え・保管 | 必要となる基本的な許可 |
|---|---|---|---|
| 別府市 | 大分市 | なし | 大分県 |
| 由布市 | 大分市 | なし | 大分県 |
| 大分市 | 別府市 | なし | 大分県 |
| 別府市 | 大分市 | 大分市内であり | 大分県+大分市 |
大分市の許可が必要になるのは積替え・保管をする場合
別府市から大分市へ産業廃棄物を運ぶ場合でも、大分市内で積替え・保管を行うのであれば話が変わります。
大分県のホームページでは、大分県内で産業廃棄物を積載・荷下ろしし、大分市内で積替え・保管を行う場合、大分県と大分市の両方の許可が必要と明記されています。
たとえば、別府市の現場から回収した産業廃棄物を、いったん大分市内の保管場所へ持ち込み、そこで別の車両へ積み替えたり、一時的に保管してから処理施設へ運んだりする場合です。
単に処理施設へ持ち込んで荷下ろしすることと、自社のヤードなどで積替え・保管を行うことは全く違います。
大分県の「積替え・保管を含まない」収集運搬業許可を取得しただけでは、大分市内の自社ヤードなどで産業廃棄物を一時保管することはできません。積替え・保管を予定している場合は、申請前に必ず許可区分を確認してください。
「通過するだけ」の県の許可は原則必要ない



じゃあ、産廃を積んで処分場まで行く途中に別の市や県を通ったら、その場所の許可もいるの?



単に通過するだけなら、その自治体の収集運搬業許可を一つずつ取る必要はありません。
基本的には、産廃を積む場所と荷下ろしする場所を見ます。
たとえば、産業廃棄物を積んだトラックが処分場へ向かう途中で別の市町村を通過しても、通過するという理由だけでその市町村ごとの許可を取得するわけではありません。
大分県の案内でも、運搬のみを行う場合は「廃棄物を積載する場所」「廃棄物を荷下ろしする場所」「積替え・保管を行う場所」に着目して必要な許可を判断するとされています。
産廃収集運搬業許可を考えるときは、会社の住所やトラックが通るルートよりも、どこで積んで、どこで降ろすのかを最初に整理しましょう。
大分県外の処分場へ運ぶ場合はどうなる?
では、別府市の現場で産業廃棄物を積み、大分県外の処理施設へ運ぶ場合はどうでしょうか。
たとえば、別府市で積み込んだ産業廃棄物を福岡県内の処理施設へ運搬するのであれば、産廃を積載する大分県と、荷下ろしする福岡県の両方について、原則として産業廃棄物収集運搬業許可が必要になります。
| 積む場所 | 荷下ろしする場所 | 基本的に必要な許可 |
|---|---|---|
| 別府市 | 大分市 | 大分県 |
| 別府市 | 福岡県 | 大分県+福岡県 |
| 福岡県 | 大分県 | 福岡県+大分県 |
今は大分県内だけで仕事をしていても、将来的に福岡県や宮崎県など県外の処分場へ運搬する予定がある場合は、仕事の範囲に合わせて許可取得を検討する必要があります。
大分県の産廃収集運搬業許可を取れば何でも運べるわけではない
もう一つ注意したいのが、取り扱うことのできる産業廃棄物の種類です。
大分県の産業廃棄物収集運搬業許可を取得したからといって、すべての産業廃棄物を自由に運搬できるわけではありません。
許可申請時には、どの種類の産業廃棄物を取り扱うのかを申請し、許可証にも取り扱うことのできる品目が記載されます。
建設現場では、たとえば次のような産業廃棄物が発生します。
- がれき類
- 廃プラスチック類
- 金属くず
- 木くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
自社が実際にどのような工事を受注し、どの産業廃棄物を運搬する予定なのかを確認したうえで、必要な品目を申請することが重要です。
許可取得後に新しい品目を追加して取り扱う場合は、変更許可が必要になることがあります。
大分県の新規許可申請手数料は81,000円
大分県で産業廃棄物収集運搬業の新規許可を申請する場合、申請手数料は81,000円です。
大分県では、新規許可申請について、申請者の事務所または事業場の所在地を管轄する保健所または保健部が受付窓口となっています。
許可申請は予約制となっており、申請書や事業計画、車両関係の書類、講習会修了証、法人の場合は登記事項証明書や役員関係書類など、複数の書類を準備します。
また、大分県は申請書類に不備や不足がある場合には修正や追加書類を求めるとしており、内容によっては受付されないこともあります。
新規許可申請の手数料81,000円は、申請を取り下げた場合や不許可となった場合でも返金されません。申請前に要件を確認しておくことが重要です。
よくある質問
Q1 別府市の会社なら別府市の許可が必要ですか?



会社が別府市にあるんだけど、別府市の産廃許可を取るの?



会社が別府市にあるという理由だけで、別府市長の産廃収集運搬業許可を取るわけではありません。
大分県内で積み、大分県内で荷下ろしする収集運搬であれば、基本的には大分県知事許可になります。
Q2 大分市の中間処理場へ持ち込むなら大分市の許可も必要ですか?



大分市で荷下ろしするんだから、大分市の許可も必要じゃないの?



積替え・保管を行わず、処理施設へ直接持ち込むのであれば、大分県知事の許可で大分市を含む大分県内を収集運搬できます。
大分市内で積替え・保管をする場合は、大分市の許可も必要になります。
Q3 大分市を通過するだけでも大分市の許可は必要?



処分場に行く途中で大分市を通る場合は?



単に通過するという理由だけで大分市の許可を取得するわけではありません。
基本的には、積載場所、荷下ろし場所、積替え・保管場所を確認して判断します。
Q4 別府市から福岡県の処分場へ持っていく場合は?



今後、福岡県の処分場まで運ぶ仕事もありそうなんだけど?



別府市で積み、福岡県内で荷下ろしするのであれば、原則として大分県と福岡県の両方の産業廃棄物収集運搬業許可が必要です。
まとめ



別府市で積んで大分市に持っていくだけなら、県の許可でいいんだね。



そうです。
ただし、大分市内で積替え・保管をする場合や、県外まで運ぶ場合は必要な許可が変わるので、運搬ルートを最初に確認しておきましょう。
別府市の現場で産業廃棄物を積み、大分市の処理施設へ直接運ぶ場合、積替え・保管を行わないのであれば、基本的には大分県知事の産業廃棄物収集運搬業許可で対応できます。
この記事の重要ポイント
- 別府市で積み、大分市で荷下ろしする場合は基本的に大分県知事許可
- 積替え・保管をしなければ、大分県の許可で大分市を含む県内全域を収集運搬できる
- 大分市内で積替え・保管をする場合は大分市の許可も必要
- 県外で荷下ろしする場合は、荷下ろしする都道府県の許可も原則必要
- 許可取得前に、積載場所・荷下ろし場所・取り扱う産廃の種類を整理する
大分県内の産業廃棄物収集運搬業許可の申請はおまかせください
「別府市の現場から大分市の処分場まで産廃を運びたい」「元請から産廃収集運搬業許可を取るように言われた」という大分県内の建設会社さまは、弊所にご相談ください。
どこで産業廃棄物を積み、どこの処分場へ持っていくのか、どのような産業廃棄物を運ぶ予定なのかを確認したうえで、必要となる許可と品目を整理します。
許可申請を依頼していただいた場合は、公的書類の収集、申請書の作成、申請、許可証の受領まで、面倒な書類仕事は弊所が対応しますので、社長は浮いた時間を本来の現場や営業の時間に充てていただくことができます。
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