ユキマサくん純さん、うち会社の本店は自宅なんだけど、それでも建設業許可って取れるん?



自宅という理由だけで直ちに許可が取れないわけではありません。
大事なのは、その場所が建設業法上の「営業所」として実態を備えているかです。
大分県で建設業許可を取得するには、単に法人登記上の本店があればいいわけではありません。
建設業の営業を実際に行う場所があり、電話・机などの什器備品を備え、他の事業体とは明確に区分され、使用権限が確認できることなどが求められます。
そのため、自宅や賃貸物件を営業所として使用する場合も、その場所を実際に建設業の営業所として使用できる状態なのかを確認する必要があります。
建設業許可を新規で取りたい社長から、「事務所を借りないと許可は取れませんか?」と聞かれることがあります。
特に、一人で会社を経営している社長や少人数の建設会社では、自宅を本店にしていたり、賃貸マンションや小さな事務所を使っていたりすることも珍しくありません。
建設業許可で重要なのは、事務所が豪華かどうかではありません。
その場所で実際に建設業の営業を行っており、独立した営業所としての実態があるかが問題になります。
この記事では、大分県で建設業許可を新規取得したい社長向けに、自宅、賃貸事務所、シェアオフィスなどを営業所にできるのか、大分市の行政書士が大分県の公式情報をもとに解説します。
- 建設業法上の営業所とは何か
- 自宅を営業所にして建設業許可を取れるのか
- 賃貸事務所でも申請できるのか
- シェアオフィス・バーチャルオフィスはどう考えるのか
- 大分県が営業所写真で確認するポイント
- 登記上の本店と実際の営業所が違う場合の考え方
建設業許可でいう「営業所」とは?



会社の登記がある場所なら営業所になるんじゃないの?



登記があるだけでは足りません。
実際に建設工事の見積り、入札、請負契約などを行っている事務所である必要があります。
大分県は、建設業法上の営業所について、次のような場所と説明しています。
- 本店または支店
- 常時、建設工事の請負契約を締結する事務所
- 請負契約の見積り、入札、契約締結などの実態的な業務を行う事務所
逆に、大分県は次のような場所について、建設業法上の営業所には当たらないとしています。
- 建設業に無関係な支店
- 単なる登記上の本店
- 事務連絡所
- 工事事務所
- 作業所
つまり、会社の登記簿に本店所在地として記載されていても、そこで建設業に関する営業活動を行っていなければ、それだけで建設業法上の営業所になるわけではありません。
建設業許可では「登記されている場所か」だけでなく、「実際にそこで建設業の営業をしているか」を確認します。
自宅でも建設業許可は取れる?



じゃあ、自宅の一室を事務所にしてる俺みたいな会社はどうなん?



大分県の公表資料には、「自宅だから営業所として認めない」とは書かれていません。
自宅かどうかではなく、営業所として必要な実態を備えているかを確認します。
大分県が営業所の最低限度の要件として示しているのは、建設業の営業を行う場所があり、電話、机などの什器備品を備えていることです。
したがって、自宅を本店としていることだけを理由に、新規の建設業許可が取れないとはいえません。
重要なのは、その自宅の中に建設業の営業を行う場所が実際にあり、営業所としての実態を確認できることです。
例えば、書類を保管し、電話や机を備え、そこで見積りや契約などの営業活動を行っているのであれば、その状態を大分県へ説明・証明できるかを確認します。
「自宅なら必ず許可が取れる」という意味でもありません。営業所としての実態や使用権限などを個別に確認する必要があります。
賃貸事務所でも建設業許可は取れる?



事務所は借り物なんだけど、持ち物じゃないとダメ?



自己所有でなければならないという要件ではありません。
大分県は営業所写真の提出様式でも、自己所有か賃貸借等かを記載するよう求めています。
大分県では、営業所として使用する場所について、自己所有だけでなく賃貸借による使用も想定しています。
ただし、独立した営業所として認められるためには、賃貸借契約などによってその場所を使用する権限を確認できることが求められます。
そのため、賃貸マンションや賃貸事務所を使用している場合は、賃貸借契約の内容も確認しておいた方がいいでしょう。
建設業の事務所として使用できない契約内容になっている場合などは、営業所として使用できるのか別途確認が必要になります。
大分県では営業所の写真を提出する



営業所って書類だけで確認するん?



大分県では、新規申請の場合、営業所の写真も提出します。
大分県では、2023年6月1日申請分から、新規の建設業許可申請などについて営業所写真の提出を求めています。
新規申請の場合、主に次の写真を提出します。
- 営業所の外観全景
- 営業所の入口
- 営業所内部
外観については、看板や案内板がある場合、それらを確認できる写真を提出します。
入口では表札などが確認できるもの、内部については電話や机などの什器備品が確認できる写真が求められます。
写真はすべて3か月以内に撮影したものを提出します。
新規申請の場合は、まだ建設業許可を取得していないため、建設業法上の許可票の写真は不要です。
大分県では写真によって営業所の実態を確認します。申請書上だけ「ここが営業所です」と記載すればよいわけではありません。
営業所には机と電話があれば何でもいい?



机と電話置いとけば、それでクリアってこと?



それだけで自動的に認められるわけではありません。
建設業の営業を行う実態があり、独立した営業所として確認できる必要があります。
大分県は、独立した営業所と言えるための要素として、次の点を挙げています。
- 営業のための看板などがあること
- 他の事業体と電話や机などの什器備品を共有していないこと
- 事務スペースが明確に区分されていること
- 賃貸借契約などによって使用権限を確認できること
営業所として適切な状態であることが写真だけでは確認できない場合、大分県から見取り図や使用権限を確認できる書類などの追加提出を求められることがあります。
シェアオフィスでも建設業許可は取れる?



最近よくあるシェアオフィスだったらどうなん?



「シェアオフィス」という名称だけでは判断できません。
大分県が求める独立した営業所の要件を実際に満たしているかで考えます。
大分県の公式資料では、「シェアオフィスなら一律不可」という表現は確認できません。
一方で、大分県は独立した営業所について、他の事業体と電話や机などの什器備品を共有せず、事務スペースが明確に区分されていることなどを求めています。
そのため、複数事業者が同じ机や電話、オープンスペースを共用する形態では、大分県が示す独立した営業所の要件を満たせるか慎重に確認する必要があります。
一方、個別の専用スペースがあり、他事業者と明確に区分され、営業所としての使用権限や実態を確認できるのであれば、名称だけで判断せず、具体的な利用形態を確認することになります。
「シェアオフィスだから絶対ダメ」「個室なら絶対大丈夫」と名称だけで判断するのではなく、大分県が示す営業所要件を実際に満たしているかを確認してください。
バーチャルオフィスは建設業許可の営業所にできる?



住所だけ借りるバーチャルオフィスでもいける?



住所だけを借りて、実際にそこで建設業の営業を行わない形態では、大分県が示している営業所の要件を満たすのは困難です。
大分県は、単なる登記上の本店や事務連絡所について、建設業法上の営業所とは認めていません。
また、営業所には建設業の営業を行う場所があり、電話、机などの什器備品を備えていることが必要としています。
そのため、住所利用や郵便物受取だけで、実際に建設業の営業を行う事務スペースを持たない一般的なバーチャルオフィスは、これらの要件を満たすことが難しいと考えられます。
ここは「バーチャルオフィスは禁止」という名称によるルールではなく、実際の営業所としての実態があるかという問題です。
同じ建物に別会社が入っている場合は?



知り合いの会社の事務所を一部借りてるんだけど、それはどうなん?



他社と同じ建物というだけで判断するのではなく、自社の営業所として独立しているかを確認します。
大分県は、独立した営業所として認められるために、他の事業体と電話や机などの什器備品を共有しておらず、事務スペースが明確に区分されていることを求めています。
したがって、同じ建物に複数の会社が入っている場合は、少なくとも自社の営業スペースがどこなのかを明確にできる状態が必要です。
また、その場所を自社が使用できる権限についても確認されます。
営業所写真だけでは判断できない場合、大分県から見取り図や使用権限を確認する書類の追加提出を求められることがあります。
登記上の本店と実際の事務所が違ってもいい?



登記は自宅だけど、仕事は別の事務所でやってる。どっちが営業所になるん?



建設業許可では、単なる登記上の本店ではなく、実際に建設業の営業に関与している場所を確認します。
大分県は、単に登記上の本店とされているだけで、実際には建設業の営業を行わない場所について、建設業法上の営業所には該当しないとしています。
したがって、登記上の本店所在地と実際に建設業の営業を行っている場所が違う場合は、実態に沿って営業所を整理する必要があります。
この点は、大分県知事許可か国土交通大臣許可かを判断するときにも重要です。
大分県内だけに営業所を設けて営業する場合は大分県知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合は国土交通大臣許可になります。
営業所には常勤役員等と営業所技術者等も関係する



場所さえ用意すれば営業所の要件は終わり?



場所だけの問題ではありません。
許可要件を満たす人員についても、その営業所との関係を確認します。
大分県は、営業所について、常勤役員等または建設業法施行令第3条の使用人(支店長みたいな人)が常勤し、営業所技術者等が専任している必要があると案内しています。
国土交通省も、営業所技術者等について、営業所ごとに専任の者として設置し、その営業所に常勤する必要があるとしています。
そのため、営業所をどこに置くかを決める際には、単に部屋を確保できるかだけでなく、人員配置まで含めて考える必要があります。
新規申請前に営業所について確認する7項目
大分県で建設業許可を新規申請する場合、営業所についてまず次の内容を確認してください。
- その場所で実際に建設業の営業を行っているか
- 見積り・入札・請負契約などを行う場所になっているか
- 電話・机など必要な什器備品があるか
- 他の事業体と事務スペースが明確に区分されているか
- 電話や机などを他事業体と共有していないか
- 自己所有または賃貸借等による使用権限を確認できるか
- 写真で営業所の実態を確認できる状態になっているか
営業所として適切か判断しにくい場合は、事務所を移転したり新しく借りたりする前に確認した方が安全です。
まとめ



建設業許可を取るには立派な事務所を借りてないとダメだと思ってたわ。



建物の豪華さではなく、建設業の営業所として実態があることが重要です。
自宅や賃貸物件を使っている場合も、大分県が示す要件に沿って確認しましょう。
この記事の重要ポイント
- 単なる登記上の本店は建設業法上の営業所にはならない
- 見積り・入札・契約締結など、建設業の営業を実際に行う場所である必要がある
- 営業所には電話・机などの什器備品が必要
- 他の事業体と事務スペースを明確に区分し、什器備品を共有しないことが求められる
- 賃貸物件の場合は賃貸借契約などによる使用権限を確認する
- 大分県では新規申請時に営業所の写真を提出する
- 写真だけで確認できない場合、見取り図や使用権限を確認する書類を追加で求められる場合がある
- シェアオフィスやバーチャルオフィスは名称ではなく、実際に営業所要件を満たすかで判断する
今の事務所で建設業許可を取れるか分からない大分県の社長はご相談ください
「自宅を本店にしているけど建設業許可を取れるのか」「賃貸事務所で申請できるのか」「今使っているシェアオフィスで大丈夫なのか分からない」という大分県の建設会社の社長は、申請前に営業所の状態を確認してください。
大分市の純行政書士事務所では、現在の営業所の使用状況や事務スペース、賃貸借関係などを確認し、大分県の建設業許可申請で営業所として問題がないかを整理します。
営業所だけでなく、常勤役員等、営業所技術者等、財産的基礎などを含めて、新規許可の要件全体を確認することもできます。
許可申請をご依頼いただいた場合は、公的書類の収集、申請書の作成、申請まで対応しますので、社長は浮いた時間を現場や営業に使っていただけます。
「今の事務所のままで許可が取れる?」という段階でお問い合わせいただいて大丈夫です。
初回はメールまたはLINEでお問い合わせください。
大分市を中心に、大分県内の建設会社・建設業者の建設業許可申請に対応しています。
社長とのご縁を楽しみにしております。








