ユキマサくん純さん、元請から建設業許可を取れって言われたんだけど、何の許可を取ればいいん?
とりあえず、土木一式や建築一式を取っとけば何でもできるんやろ?



土木一式や建築一式を取れば何でもできるわけではありません。
建設業許可は29業種に分かれていて、実際に請け負う工事に対応した業種の許可を取る必要があります。
大分県で建設業許可を新規取得するときは、「とりあえず土木一式」「元請から言われた業種をそのまま申請」と決めるのではなく、自社が実際にどのような工事を請け負うのかを確認することが重要です。
大分県は、建設業許可を29業種に区分し、営む建設業の種類ごとに許可を受ける必要があるとしています。
建設業許可を初めて取ろうとする社長から、よく聞かれるのが「うちは何の業種を取ればいいの?」という質問です。
建設業許可という一つの許可があって、それを取ればすべての工事を請け負えるわけではありません。
建設工事は29種類に分けられており、土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、管工事業、舗装工事業、内装仕上工事業、解体工事業など、工事の内容によって必要な許可が変わります。
特に注意したいのが、「うちは土木関係だから土木一式でいいだろう」「いろいろな工事をするから建築一式を取ればいいだろう」という考え方です。
土木一式工事と建築一式工事は、専門工事を何でもできる万能許可ではありません。
この記事では、大分県で建設業許可を新規取得したい建設会社の社長向けに、29業種の中からどの許可を取ればいいのか、その考え方を大分市の行政書士が解説します。
- 建設業許可がなぜ29業種に分かれているのか
- 自社がどの許可業種を取ればいいのか
- 土木一式・建築一式を取れば何でもできるのか
- 工事名だけで許可業種を決めてよいのか
- 複数業種を同時に申請できるのか
- 業種を間違えて許可を取るとどうなるのか
建設業許可は29業種に分かれている



建設業許可ってそんなに種類あるん?



あります。
大きく分けると、土木一式工事・建築一式工事の2業種と、27の専門工事です。
大分県の建設業許可の手引きでは、建設業の許可は営む建設業の種類ごとに受ける必要があるとされています。
現在の建設業許可は、次の29業種です。
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
この中から、自社が営業しようとする工事に対応した業種を選んで申請します。
複数の業種について要件を満たしているのであれば、同時に複数業種の許可を申請することもできます。
まず「普段どんな工事をしているのか」を整理する



元請からは「土木関係の許可取って」って言われただけなんだけど。



それだけでは業種を決めにくいです。
実際に何を施工しているのか、具体的な工事内容を確認します。
許可業種を決めるときに重要なのは、会社が普段使っている工事名や請求書のタイトルだけではありません。
実際にどのような施工を行っているのかを確認します。
例えば、大分県が公表している業種区分資料では、「とび・土工・コンクリート工事」の例として、足場等仮設工事、くい工事、掘削工事、盛土工事、コンクリート打設工事、地盤改良工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、外構工事などが挙げられています。
一方で、舗装工事を単独で請け負うのであれば舗装工事業、管工事を請け負うのであれば管工事業というように、工事内容によって別の許可業種になります。
「うちは土木屋だから土木工事業」「建物を触るから建築工事業」という会社の呼び方だけで許可業種を決めず、実際に請け負っている工事の内容を確認しましょう。
土木一式を取れば何でもできるわけではない



でも土木一式って「一式」なんだから、土木関係なら全部できるんじゃないの?



そこはよく誤解されます。
土木一式工事は、専門工事を全部まとめた万能な許可ではありません。
大分県の資料では、土木一式工事について、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事とされています。
建築一式工事も同様に、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。
国土交通省も、一式工事は27の専門工事とは異なり、個別の専門工事として施工できる工事は一式工事には該当しないと説明しています。
そのため、土木工事業の許可だけを持っている会社が、舗装工事業の許可を持たずに500万円以上の舗装工事を単独で請け負うことはできません。
建築工事業についても同じです。建築一式工事業の許可を持っていても、内装仕上工事業の許可を持っていない会社が500万円以上の内装仕上工事だけを単独で請け負うことはできません。
「土木一式を取れば土木関係は全部できる」「建築一式を取れば建物関係は全部できる」という考え方は誤りです。一式工事と専門工事は分けて考える必要があります。
外構工事なら何の許可を取る?



うちは外構工事が多いんだけど、土木一式でいいん?



外構工事は、大分県が公表している業種区分では「とび・土工・コンクリート工事」の例として挙げられています。
大分県の「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」では、とび・土工・コンクリート工事の例の中に外構工事が挙げられています。
このほか、とび・土工・コンクリート工事には、掘削工事、盛土工事、コンクリート打設工事、地盤改良工事、法面保護工事など、多くの工事が含まれています。
ただし、「外構」という言葉だけで工事内容すべてを決めつけるべきではありません。
実際の工事に、舗装、造園、タイル・れんが・ブロックなど別業種に該当する工事が含まれることもあるため、具体的な施工内容を確認して判断します。
似た工事でも許可業種が違うことがある



工事の名前が似てたら同じ許可じゃないん?



そうとも限りません。
施工方法や対象によって、別の業種に区分されるものがあります。
大分県が公表している業種区分資料を見ると、似た工事でも施工内容によって業種が分かれる例がいくつもあります。
例えば、鉄骨関係では、鉄骨の製作・加工から組立てまでを一貫して請け負う工事と、すでに加工された鉄骨を現場で組み立てる工事では区分が異なります。
また、吹付け工事についても、建築物にモルタル等を吹き付ける工事と、法面処理などのためにモルタルや種子を吹き付ける工事では区分が異なります。
「鉄骨工事」「吹付け工事」「ブロック工事」といった工事名称だけを見て許可業種を判断すると、実際の施工内容と許可業種がずれる可能性があります。
元請から言われた業種をそのまま取ればいい?



元請から「とび・土工を取っとけ」って言われたんだから、それで申請すればいいんじゃないの?



候補にはなりますが、実際の工事内容も確認した方がいいですね。
許可を取った後に受けたい工事まで含めて業種を整理しましょう。
元請会社は、自社との取引に必要な許可業種を把握していることも多いため、「この許可を取ってほしい」という話は重要な情報です。
ただし、建設業許可を新規取得するのであれば、現在の取引だけではなく、自社が今後どの工事を請け負う予定なのかまで確認しておいた方がいいでしょう。
例えば、現在はとび・土工工事が中心でも、今後500万円以上の舗装工事を単独で請け負う予定があるなら、舗装工事業についても取得できるか検討する余地があります。
一方で、将来使うか分からない業種を闇雲に増やせばいいわけでもありません。
それぞれの業種について営業所技術者等の要件を満たせるかも確認する必要があります。
複数の業種を一度に取ることもできる



とび・土工と舗装、両方必要なら一個ずつ申請するん?



要件を満たしていれば、新規申請のときに複数業種を同時に申請することができます。
国土交通省は、建設業許可について、同時に2つ以上の業種の許可を取得できると案内しています。
そのため、例えば自社の工事内容から「とび・土工工事業」と「舗装工事業」の両方が必要で、それぞれの許可要件を満たしているのであれば、新規申請時にまとめて申請することも可能です。
あとから必要になった業種については、業種追加の許可申請をすることもできます。
新規許可を取る段階で、現在の工事と近い将来受注する予定の工事を整理しておくと、申請する業種を決めやすくなります。
許可業種は営業所技術者等の資格・経験とも関係する



欲しい業種を好きに選んで申請できるわけじゃないん?



申請する業種について、営業所技術者等の要件を満たす人が必要です。
そのため、取りたい業種と現在取れる業種が一致するとは限りません。
建設業許可では、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に対応した営業所技術者等を置く必要があります。
国家資格などで要件を満たす場合もあれば、学歴と実務経験、一定年数の実務経験などによって要件を確認する場合もあります。
例えば会社として「この工事をやりたい」と考えていても、その業種について営業所技術者等になれる人がいなければ、そのまま許可を取得することはできません。
特に実務経験を使う場合は、どの業種についてどの工事を経験してきたのか、その経験をどの資料で証明できるのかまで確認する必要があります。
新規許可では、「何の工事をしたいか」と「その業種の営業所技術者等の要件を満たせるか」をセットで確認します。
許可業種を間違えると、せっかく許可を取っても仕事を受けられない
新規許可で怖いのは、「建設業許可を取れた」という事実だけで安心してしまうことです。
大分県の手引きでは、土木工事業や建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていなければ、税込500万円以上の専門工事を単独で請け負うことはできないと明記されています。
つまり、許可証は持っていても、実際に受けたい工事に対応する業種が入っていなければ、その許可では目的を達成できない場合があります。
元請から「建設業許可を取ってくれ」と言われた場合は、単に許可を一つ取るのではなく、その元請から受注する予定の工事に対応した業種が何なのかを先に確認しておきましょう。
新規許可を取る前に社長が整理する5つのこと
大分県で初めて建設業許可を取る場合は、次の5つを整理すると、必要な業種を判断しやすくなります。
- 現在、実際に行っている工事
- 元請から今後発注される予定の工事
- 500万円以上で単独受注する可能性がある工事
- 社内にどの資格を持った人がいるのか
- 資格がない場合、どの業種の実務経験を証明できるのか
特に、過去の工事名だけでは業種区分が分かりにくい場合は、契約書、注文書、見積書などから実際の施工内容を確認すると整理しやすくなります。
よくある質問
土木一式を取れば舗装工事もできますか?



土木一式持ってたら500万円以上の舗装だけの仕事も取れる?



土木一式工事業の許可だけでは、500万円以上の舗装工事を単独で請け負うことはできません。
その場合は舗装工事業の許可が必要です。
建築一式があれば内装工事もできますか?



建築一式なら内装も全部入ってるんじゃないの?



建築一式工事業の許可を持っているだけでは、500万円以上の内装仕上工事を単独で請け負うことはできません。
単独で請け負う場合は内装仕上工事業の許可が必要になります。
複数業種を同時に申請できますか?



必要なら、とび・土工と舗装を一緒に取りたいんだけど。



それぞれの要件を満たしていれば、複数業種を同時に申請できます。
自社が何業種に該当するか分からない場合は?



注文書見ても工事名がバラバラで、何の許可か全然分からん。



工事名だけでは判断しにくい場合があります。
実際の施工内容を確認して、大分県が公表している業種区分に当てはめて整理します。
まとめ



とりあえず土木一式取っとけばいいと思ってたわ。



そこは新規申請で間違えやすいところです。
実際に請け負う工事を確認して、その工事に対応した業種を選ぶことが重要です。
この記事の重要ポイント
- 建設業許可は29業種に分かれている
- 許可は営もうとする建設業の種類ごとに取得する
- 土木一式・建築一式は専門工事を何でも請け負える万能許可ではない
- 許可業種は会社の呼び方ではなく、実際の施工内容から判断する
- 似た工事名でも施工内容によって別業種になる場合がある
- 要件を満たせば複数業種を同時に申請できる
- 申請する業種について営業所技術者等の要件を満たす必要がある
- 元請から許可取得を求められた場合は、受注予定の工事に対応する業種を確認する
何の建設業許可を取ればいいか分からない大分県の社長はご相談ください
「元請から建設業許可を取ってと言われたけど、何の業種を取ればいいのか分からない」「土木一式、とび・土工、舗装のどれが必要なのか判断できない」という大分県の建設会社の社長は、申請する前に工事内容を整理してください。
大分市の純行政書士事務所では、現在行っている工事、今後受注予定の工事、社長や従業員の資格・実務経験などを確認し、大分県の建設業許可でどの業種を申請すべきかを整理します。
許可申請をご依頼いただいた場合は、公的書類の収集、申請書の作成、申請まで対応しますので、社長は浮いた時間を現場や営業に使っていただけます。
「自社が何業種なのか分からない」という段階でお問い合わせいただいて大丈夫です。
初回はメールまたはLINEでお問い合わせください。
大分市を中心に、大分県内の建設会社・建設業者の建設業許可申請に対応しています。
社長とのご縁を楽しみにしております。









