ユキマサくん純さん、建設業許可っち500万円ないと取れんのやろ?



必ずしもそうではありません。
一般建設業の許可では、自己資本500万円以上のほかに、500万円以上の資金調達能力で要件を満たす方法もあります。
大分県で一般建設業の新規許可を申請する場合、「銀行口座に500万円をずっと入れておかなければならない」という意味ではありません。
直前の決算で自己資本が500万円以上あれば、その時点で財産的基礎の要件を満たします。自己資本が500万円未満でも、金融機関の預金残高証明書や融資可能額証明書などによって、500万円以上の資金調達能力を証明できれば申請できる可能性があります。
建設業許可の相談を受けていると、「500万円持っていないから、うちは許可を取れないですよね」と聞かれることがあります。
確かに、大分県で一般建設業の許可を取得するには、財産的基礎または金銭的信用に関する要件があります。
ただし、ここでいう500万円は、単純に「社長の個人口座に500万円あるか」「会社の普通預金に常に500万円残っているか」だけを見る制度ではありません。
大分県の建設会社で新規許可を取りたい社長は、まず直近の決算書を確認し、それで要件を満たせない場合に残高証明書などを使えるかを確認します。
この記事では、大分県で一般建設業の新規許可を取得したい会社向けに、500万円の財産的基礎をどう考えるのか、大分市の行政書士が分かりやすく解説します。
- 建設業許可の500万円要件とは何か
- 自己資本500万円以上の意味
- 500万円未満でも申請できる場合
- 預金残高証明書・融資可能額証明書の注意点
- 設立直後の会社はどう判断されるのか
- 赤字会社でも建設業許可を取れる可能性があるのか
建設業許可の「500万円」とは何のこと?



そもそも、なんで500万円必要なん?



工事を請け負うには、材料費や人件費、機械の購入費など先に資金が必要になるからです。
一定規模の工事を履行できるだけの財産的基礎や信用があるかを確認します。
建設業許可では、請負契約を履行するための財産的基礎または金銭的信用が求められます。
大分県で一般建設業の許可を受ける場合は、次のいずれかに該当する必要があります。
- 自己資本の額が500万円以上ある
- 500万円以上の資金を調達する能力がある
- 許可申請直前の過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績がある
初めて建設業許可を取得する会社の場合、3つ目の「過去5年間許可を受けて営業した実績」は使えません。
そのため、新規許可では実質的に、自己資本500万円以上か、500万円以上の資金調達能力のどちらかを確認することになります。
銀行口座に500万円あればいい、という話ではない



じゃあ申請するときだけ、口座に500万円入れればいいん?



まず決算書を確認します。
直前の決算で自己資本が500万円以上あれば、原則として残高証明書を出す必要はありません。
法人の場合、大分県がいう「自己資本の額」とは、貸借対照表の純資産合計を指します。
例えば、会社の普通預金が200万円しかなくても、直前の決算書の純資産合計が600万円であれば、自己資本500万円以上という基準を満たします。
逆に、銀行口座に一時的に500万円以上あったとしても、直前決算の自己資本が500万円未満であれば、決算書だけではこの基準を満たしません。
法人の場合は、まず直前の貸借対照表の「純資産合計」を確認してください。預金残高だけを見て判断する必要はありません。
自己資本が500万円未満でも許可を取れる場合がある



決算書の純資産が300万円しかないわ。もう無理やな。



そこで終わりではありません。
500万円以上の資金を調達する能力を証明できれば、財産的基礎の要件を満たせる可能性があります。
大分県では、500万円以上の資金調達能力について、金融機関の預金残高証明書によって確認します。
つまり、直前決算の純資産が500万円未満だからといって、それだけで新規許可を諦める必要はありません。
例えば、会社の預金について金融機関から500万円以上の残高証明書を取得できれば、資金調達能力を証明する方法があります。
残高証明書には期限がある



去年取った残高証明書があるんだけど、それ使える?



使えません。
大分県では、預金残高証明書や融資可能額証明書は申請前2週間以内のものが有効とされています。
ここは新規申請で注意したいポイントです。
大分県では、金融機関の預金残高証明書または融資可能額証明書について、申請時前2週間以内のものを有効としています。
そのため、申請書類の準備に時間がかかる段階で早く取得しすぎると、申請時には期限を過ぎてしまう可能性があります。
残高証明書を取得するタイミングは、他の許可要件や必要書類の確認がある程度終わってから決めた方が安全です。
300万円と200万円を足して500万円、は注意



A銀行に300万円、B銀行に200万円あるから、合わせて500万円でいける?



複数の金融機関の預金残高証明書を使うこと自体はできますが、証明日など大分県の取扱いに注意が必要です。
大分県では、複数の金融機関の預金残高証明書を合わせて証明する場合、それぞれの残高証明時点が同日でなければ認められません。
また、預金残高証明書が300万円、融資可能額証明書が200万円というように、残高証明と融資可能額証明がそれぞれ500万円未満で、それを足して500万円以上にする方法は認められません。
500万円は許可後もずっと口座に置いておく必要がある?



許可取ったあとも500万円は触ったらダメなん?



そういう制度ではありません。
許可申請時に財産的基礎を満たしていることを確認するもので、500万円を凍結しておく制度ではありません。
建設業許可の財産的基礎は、「許可を取った後も普通預金に500万円を残し続けなければならない」という制度ではありません。
預金残高証明書を使った場合でも、その500万円が許可後ずっと拘束されるわけではなく、通常の事業資金として使用できます。
「500万円を動かせなくなるなら許可は取れない」と考えていた社長は、ここを誤解しないようにしてください。
設立したばかりの会社でも500万円要件を確認できる



うち、法人にしたばっかりでまだ決算が一回も来てないんだけど。



決算未到来だから申請できないということではありません。
新規設立の会社は、創業時の財務諸表を使って判断します。
大分県では、既存企業については原則として直前の決算期の財務諸表で判断し、新規設立企業については創業時の財務諸表で判断します。
そのため、会社を設立してまだ一度も決算を迎えていない場合でも、それだけを理由に建設業許可を取得できないわけではありません。
新しく会社を設立し、早い段階で500万円以上の工事を受注する予定がある社長は、設立時の資本金や財務状況も含めて許可要件を確認するとよいでしょう。
赤字でも建設業許可は取れる?



去年赤字だったんだけど、それでも許可取れるん?



赤字というだけで、一般建設業の許可が取れないとは決まりません。
財産的基礎の要件をどう満たすかを確認します。
一般建設業の財産的基礎では、「直前決算が黒字であること」という要件がそのまま置かれているわけではありません。
そのため、損益計算書が赤字だったという理由だけで建設業許可を諦める必要はありません。
重要なのは、貸借対照表の純資産がいくらあるのか、自己資本500万円以上を満たさない場合に500万円以上の資金調達能力を証明できるのか、という点です。
「赤字だった」「現金が少ない」という一部分だけで判断せず、決算書全体を確認する必要があります。
資本金500万円と自己資本500万円は同じではない



うちは資本金100万円だから、無理ってこと?



一般建設業では、資本金が500万円以上なければならないという要件ではありません。
法人の場合に確認するのは、原則として貸借対照表の純資産合計です。
ここもよく混同されます。
資本金500万円以上=一般建設業許可の必須条件ではありません。
資本金100万円の会社でも、利益の積み上げなどによって純資産合計が500万円以上あれば、自己資本の要件を満たすことがあります。
また、純資産が500万円未満でも、先ほど説明した500万円以上の資金調達能力を証明できれば許可取得の可能性があります。
特定建設業は500万円基準ではない
ここまで説明してきた500万円の基準は、主に一般建設業の財産的基礎です。
特定建設業には、一般建設業より厳しい財産要件が設けられています。
- 欠損額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金2,000万円以上であること
- 自己資本4,000万円以上であること
これらすべてを満たす必要があります。
一般建設業を新規取得したい会社と、特定建設業を取得したい会社では財産要件が大きく違うため、混同しないようにしてください。
社長が最初に見るべき場所は決算書の「純資産合計」
大分県で一般建設業の新規許可を検討している会社なら、財産的基礎について最初に確認する順番はシンプルです。
- 直前の貸借対照表を見る
- 純資産合計が500万円以上か確認する
- 500万円未満なら、預金残高証明書などで資金調達能力を証明できるか確認する
- 他の建設業許可要件も満たしているか確認する
財産的基礎だけ満たしても、建設業許可を取得できるわけではありません。
常勤役員等の経営経験、営業所技術者等、社会保険、欠格要件など、ほかの許可要件も満たす必要があります。
そのため、500万円を準備する前に、会社全体として新規許可を取得できる状態なのかを確認した方が無駄がありません。
まとめ



500万円現金で持ってないと話にならんと思ってたわ。



そこは誤解されやすいです。
まず決算書の自己資本を確認し、500万円未満なら資金調達能力で要件を満たせるかを確認します。
この記事の重要ポイント
- 一般建設業では自己資本500万円以上が財産的基礎を満たす方法の一つ
- 法人の自己資本は原則として貸借対照表の純資産合計で判断する
- 自己資本500万円未満でも500万円以上の資金調達能力を証明できれば申請できる可能性がある
- 大分県では預金残高証明書は申請前2週間以内のものが有効
- 複数の金融機関で残高証明書がそれぞれ500万円未満の場合、合算して500万円以上にしても認められない
- 資本金500万円以上が一般建設業の必須条件というわけではない
- 赤字というだけで許可取得を諦める必要はない
500万円ないから無理だと決める前にご相談ください
「元請から建設業許可を取るよう言われたけど、会社に500万円もない」「決算書を見ても、自社が財産要件を満たしているのか分からない」という大分県の建設会社の社長は、自己判断で諦める必要はありません。
大分市の純行政書士事務所では、直前の決算書を確認し、自己資本で要件を満たせるのか、残高証明書などによる資金調達能力の証明が必要なのかを整理します。
財産的基礎だけでなく、経営経験、営業所技術者等、社会保険などを含めて、現在の会社の状態で大分県の建設業許可を取得できそうかを確認します。
許可申請をご依頼いただいた場合は、公的書類の収集、申請書の作成、申請まで対応しますので、社長は浮いた時間を現場や営業に使っていただけます。
「500万円ないけど取れる?」という段階でお問い合わせいただいて大丈夫です。
初回はメールまたはLINEでお問い合わせください。
大分市を中心に、大分県内の建設会社・建設業者の建設業許可申請に対応しています。
社長とのご縁を楽しみにしております。








