【建設業許可】主任技術者と監理技術者の設置は義務?両者の違いについて解説

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この記事を読んで分かること

・主任技術者と監理技術者の違い

・主任技術者と監理技術者の資格要件

・主任技術者と監理技術者の設置要件

目次

主任技術者と監理技術者を設置する目的

建設業法では、請け負った建設工事を施工する工事現場について一定の資格を有する者( 主任技術者または監理技術者) を置かなければならない、と定めています。

主任技術者と監理技術者を設置する目的
工事現場に適切な資格や経験を有する技術者を現場に設置して、その技術力を発揮し、施工の技術上の管理を適正におこなうため。

【主任技術者と監理技術者の職務】
施工計画の作成、工程・品質管理等、技術上の指導監督

両者は、これらの職務を誠実に行う義務が課せられています。

主任技術者と監理技術者の違い

主任技術者と監理技術者、どちらを設置するのかの判断は、最初に一般建設業と特定建設業、どちらに該当するのかで分かれます。

元請工事での下請発注金額の合計が、4,000万円未満であれば、一般建設業と特定建設業どちらも主任技術者を設置します。

ここで注意!

元請け=監理技術者、ではない

元請けであっても、下請に発注する合計額が4,000万円未満であれば『主任技術者』を設置すればよく、監理技術者を設置する必要はありません。

主任技術者の特徴

  • 建設業許可を受けている業者であること
  • 建設工事の技術上の管理をつかさどる人
  • 元請・下請を問わず、配置しないといけない
  • 一般建設業の専任技術者になれる資格を持つ人が該当

監理技術者の特徴

  • 建設業許可を受けている業者であること
  • 元請工事で、下請発注総額が4,000万円以上になる場合に設置が必要
  • 1級資格保有者で監理技術者講習を終了した人が監理技術者の要件を満たす

建設業者でも主任技術者の設置が不要なケース
・特定専門工事である
・建設業許可を受けていない業種で、500万円未満の建設工事を請け負う場合
理由:建設業法施行令「主任技術者を配置すべき建設業者の定義」に該当しないため。

上記は、なぜ設置が不要なのでしょうか。

理由は、建設業者とは『建設業許可を受けた事業者』を指すからです。

つまり建設業の許可を受けていなければ主任技術者の配置義務はありません

必要な資格要件と実務経験

両者に必要な資格と実務経験は、建設業許可の営業所の専任技術者と同じです。

主任技術者=一般建設業許可
監理技術者=特定建設業許可

主任技術者と監理技術者の専任要件

公共性のある施設や工作物、多数の者が利用する施設や工作物に関する重要な建設工事で、工事1件の請負金額が消費税込みで3,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)、のものは、工事の安全かつ適正な施工を確保するため、工事現場に専任の主任技術者又は監理技術者を配置しなければなりません。

ちなみに「公共性」とは公共工事のことではありません。

要は、消費税込みで3,500万円以上の工事であれば、ほとんどのケースで主任技術者と監理技術者の専任が必要と捉えておけば大丈夫です。

【公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事】
① 国又は地方公共団体が注文者である施設又は工作物に関する建設工事
② 鉄道、軌道、索道、道路、橋、護岸、堤防、ダム、河川に関する工作物、砂防用工作物、
飛行場、港湾施設、漁港施設、運河、上水道又は下水道に関する建設工事
③ 電気事業用施設、ガス事業用施設に関する建設工事
④石油パイプライン事業法第五条第二項第二号に規定する事業用施設、電気通信事業の用に供する施設、基幹放送局提供事業者が放送の用に供する施設(鉄塔等)、学校、図書館、美術館、博物館又は展示場、社会福祉事業の用に供する施設、病院又は診療所、火葬場、と畜場又は廃棄物処理施設、熱供給施設、集会場又は公会堂、市場又は百貨店、事務所、ホテル又は旅館、共同住宅、寄宿舎又は下宿、公衆浴場、興行場又はダンスホール、神社、寺院又は教会、工場、ドック又は倉庫、展望塔に関する建設工事

専任技術者との違い

主任技術者・監理技術者と『専任技術者』の違いが分かりにくい、という声をよく聞きます。

それぞれの違いについて簡単にまとめると以下の通りです。

専任技術者主任・監理技術者
建設業の許可をとるために必要
営業所ごとに専任しないといけない工事現場ごとに専任性が求められる
原則、現場の技術者にはなれない
許可営業所で必要工事現場ごとに必要
専任技術者と主任技術者の違い

まとめ

今回は、主任技術者と監理技術者の違いについて解説しました。

  • 建設業許可業者は、元請・下請問わず、主任技術者の設置が必要
  • 主任技術者は一般建設業の専任技術者になれる資格を持つ人が該当
  • 元請工事で下請発注総額が4,000万円以上なら監理技術者の設置が必要
  • 公共性のある重要な工事や、1件の請負金額が税込み価格3,500万円以上(建築一式工事なら7,000万円以上)なら専任でなければならない

この他、主任・監理技術者の専任要件が緩くなったり、下請の主任技術者の配置そのものが不要になるケースもありますが、要件が相当厳しいので今回は割愛しております。

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