建設業許可の取得後は気を付けて。専任技術者と配置技術者、同一人物が兼任できるか

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ユキマサくん

やっと大分県知事の建設業許可が取得できたよ。
これで心置きなく現場作業に専念できるよ。

純さん

おめでとうございます。
しかしユキマサくんは専任技術者でしたよね?現場に張り付くことはできない可能性もありますよ?

ユキマサくん

え?それってどういうこと?

純さん

専任技術者と配置技術者は原則同一人物であってはいけません。
今回は両者の関連性について気を付けるポイントを解説します。

目次

建設業許可を取得すると現場がまわらなくなる?

建設業許可を取得すると、これまで請け負うことができなかった500万円以上の建設工事を請け負うことが可能になります。

その反面、建設業許可業者は今後は法令遵守の徹底が許可無し業者よりも厳しく求められますから、許可を取得したことによって、かえって現場がまわらなくなる弊害も出てきます。

特に社長が経営業務の管理責任者で、かつ専任技術者も兼務している、さらに他に社員がいないような会社は要注意です。

一定規模以上の工事は配置技術者が必要

建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するために,各現場に『配置技術者』という一定の資格・経験を有する技術者を配置しなければならないと規程しています。

配置技術者は「主任技術者」と「監理技術者」の2種類があります。

どちらに該当するのかについては、下請けの立場であったり、請負金額が比較的小さい工事を請負う場合は『主任技術者』、4,500万円以上の工事を請負う場合は『監理技術者』とおおまかに認識しておけばいいでしょう。

主任技術者請負金額を問わず全ての工事現場に配置が義務付けられている、施工の技術上の管理・監督をする者のこと工事規模が比較的小さい
監理技術者主任技術者業務に加えて建設工事を施工するにあたり下請け業者を適切に指導監督する人特定建設業者が元請の立場で4,500万円(建築一式工事の場合7,000万円)以上を請負う場合
主任技術者と監理技術者の違い

専任の監理・主任技術者が必要な工事

専任性を求められる場合

『配置技術者』のやっかいな点は、工事の種類や請負金額によっては現場で専任制を求められる場合がある、ということ。

公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、
工事一件の請負金額が4,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上のものについては、工
事の安全かつ適正な施工を確保するために、工事現場ごとに専任の技術者を置かなければなりません。
(建設業法第26条第3項)

「公共性のある施設もしくは工作物または多数の者が利用する施設もしくは工作物に関する重要な建設工事」とは、公共工事に限られず民間工事も含まれ、民間の自己居住用戸建住宅を除くほぼ全ての建設工事が該当します。

反対に解釈すると、「専任が必要な工事」以外の工事(請負金額4,000万円未満の工事等)であれば、主任
技術者は、複数の工事現場の兼務が可能です。

また『専任』とは、他の工事現場に係る職務を兼務せず、常時継続的に工事現場に係る職務にのみ従事してい
ることをいいます。

ただし専任と言えども、必ずしも工事現場への「常駐」でなくても構いません

例えば、技術者は技術研鑽のために研修や講習を受講したり、資格試験を受けたりします。

また技術者も人間ですから当然休暇を取得したりすることもあるわけです。

このような理由で監理技術者等が短期間工事現場を離れることについては、

  1. 適切な施工ができる体制を確保(必要な資格等を有する代理の技術者の配置、連絡を取れる体制や必要に応じて現場に戻れる体制の確保等)している
  2. その体制について、発注者や元請、上位の下請等の了解を得ている

以上2つの条件を満たしていれば、必ずしも工事現場に「常駐」しておく必要はありません。

配置技術者の専任要件まとめ
  • 建築一式工事:工事請負代金が8,000万円以上の場合
  • 建築一式工事以外の工事業種:工事請負代金が4,000万円以上の場合

専任技術者と配置技術者は原則兼任不可

専任制とは、専任技術者は配置技術者と原則兼務不能であることを意味しています。

なぜなら専任技術者は、営業所に常勤して専ら工事現場にかかわる職務にのみ従事することが条件とされているからです。(第15条第2号)

専任技術者=現場監督や施工責任者、と勘違いされるケースが多いのですがこれは間違いなのです。

営業所に専任技術者が常駐しておきながら、同一人物が配置技術者として現場に従事することは、物理的に不可能です。

それではこの場合どう対処すればよいかと言うと、もう一名、専任技術者と同等の資格や経験を持った技術者を配置させる必要があります。

ざっくり言うと、上記4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事を請負う場合は資格保持者(又は専任技術者と同等の現場経験者)が2名必要になります。

せっかく苦労して建設業許可を取得しても「現場がまわりにくくなる」のはこのためです。

ちなみに配置技術者(主任技術者・監理技術者)を用意できない場合は、工事施工体制を作成できませんので受注のロスにつながります。(失注)

せっかく規模の拡大を狙って建設業許可を取得したのに、この様なことがあっては非常に勿体ないですよね。

専任技術者と配置技術者(主任技術者)が兼務できる特例

しかし専任技術者と同じ人物が現場に従事している場面を見たことがある人もいるでしょう。

専任技術者と配置技術者は現場を兼務できないはずなのになぜ?

実は専任技術者は、ある一定の条件を満たした場合には、特例的に兼務が許されるのです。

特例がつかえる条件
  • 専任技術者が属している営業所で契約締結された建設工事であること
  • 工事現場の職務に従事しながら、実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接していること
  • 営業所と工事現場との間で常時連絡が取れる体制であること
  • 建設工事が、主任技術者等の工事現場への専任を要する工事《公共性のある工作物に関する重要な工事で請負金額4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上》でない場合

これらの条件を満たしていれば、専任技術者と主任技術者は兼務可能です。

しかしこれには一つ落とし穴があります。

工事現場と営業所が近接している」ためには、読んで字の通り会社と現場が近くであることが必要です。

「近接」の定義営業所と工事現場との距離が10km以内

極端な例を出すと、大分県に本店を置く社員一人の建設業者が、福岡県の現場を請負うことはできません。

「県をまたいでるってことは全然近接していないよね?」と指導が入るわけです。

この状況がどの様な場合に困るかというと「工事経歴書」を提出する際。

工事経歴書は建設業の許可を取得した後、決算終了後4ヶ月以内に決算報告書として提出する義務があります。

この「工事経歴書」には直近1年間の工事履歴の中から請負金額の大きいものトップ10を記入しなければなりません。

このときに県外の現場の施工実績を報告すると「いやいや社員一人の建設業者がどうやって県外の現場に入ってたの?」と指導が入ります。

建設業許可の取得は慎重に

今回は専任技術者と配置技術者(主任・監理技術者)との関係性について解説してきました。

建設業の許可業者は、原則として専任技術者と配置技術者(主任技術者・監理技術者)、2名以上の「適正のある技術者」が必要でした。

建設業の許可を取得して規模の拡大を狙う事業者様は多いですが、許可の取得後も見据えた人員体制をいまのうちから築いていくことをお勧めします。

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