ユキマサくんオレ若い頃に警察のお世話になったことがあるんだけど、これって産廃の許可取得に影響する?



全然あり得ますよ!
廃棄物処理法違反で拘禁刑以上の刑または罰金刑に処せられてから5年を経過していない方は、欠格要件に該当します。
許可の申請や更新のタイミングで、必ずチェックされる項目です。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請では、申請者ご本人だけでなく、法人であれば役員や政令使用人まで欠格要件のチェック対象になります。
欠格要件は10項目以上あり、一つでも該当してしまうと、許可を取得することも更新することもできません。法人さまは特に、役員全員分のチェックが必要になるので注意が必要です。
この記事では、大分県の産業廃棄物収集運搬業許可における欠格要件について、行政書士の視点から分かりやすく解説します。
- 欠格要件として定められている10項目以上の内容
- 法人の場合にチェック対象となる人の範囲
- 欠格要件に該当してしまった場合のリスク
- 実際に許可が取り消されるケースと再取得までの期間
欠格要件とは
産業廃棄物収集運搬業許可を申請するにあたり、申請者(法人の場合は役員や政令使用人を含みます)が次のいずれかに該当する場合、許可を受けることができません。
欠格要件の全リスト(10項目以上)
- 心身の故障により業務を適切に行えない者 (環境省令で定めるものに限ります)
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法・浄化槽法・水質汚濁防止法・大気汚染防止法・土壌汚染対策法・フロン使用合理化法違反で罰金刑を受け、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 産業廃棄物処理業・特別管理産業廃棄物処理業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
- 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記(暴力団員に関する規定)または廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める規定のいずれかに該当するもの
- 法人で、その役員又は政令で定める使用人のうちに、上記(暴力団員に関する規定)または廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める規定のいずれかに該当する者のあるもの
- 個人で、政令で定める使用人のうちに、上記(暴力団員に関する規定)または廃棄物処理法第7条第5項第4号に定める規定のいずれかに該当する者のあるもの
- 産業廃棄物の処理に関し不正または不誠実な行為をするおそれがある者
2025年6月1日の刑法改正により、「禁錮刑・懲役刑」は「拘禁刑」に一本化されました。罰則条文の表記も「拘禁刑以上」に統一されています。
法人における欠格要件の適用範囲



新しく役員を採用するときって、どうやってチェックすればいいの?



採用時に住民票や身分証明書、前職照会で法令違反の有無を確認して、誓約書を提出してもらうのが基本です。
行政書士に依頼していただければ、事前チェックから登記変更(司法書士がします)まで一気通貫で対応できます。
個人事業主の場合、本人と政令使用人が欠格要件の対象です。法人の場合はさらに範囲が広がり、次の方々全員が対象になります。
- 法人そのもの
- すべての役員(取締役・監査役・執行役)
- 議決権の5%以上を有する株主(申請書への記載義務があり、間接的に欠格要件の影響を受けます)
- 政令使用人(事業場の代表者等)
- 令第6条の10に規定する使用人(本社・支店の廃棄物処理に関する権限を有する職員)
役員は変更があった日から30日以内に軽微変更届を出す必要がありますが、その際に欠格要件のチェックが発生します。採用時にもチェックを怠らないよう、社内でルール化しておくと安心です。
欠格要件に該当した場合のリスク
欠格要件に該当する状態で許可申請や更新を行うと、許可そのものが下りなかったり、すでに与えられた許可が取り消されたりする可能性があります。
| 場面 | リスク |
|---|---|
| 新規申請時に該当 | 許可が下りない(手数料81,000円は返金なし) |
| 更新申請時に該当 | 許可が更新されず失効し、事業が停止する |
| 許可取得後に該当 | 許可が取り消される(最大5年間、再申請ができなくなる) |
| 故意に虚偽申告 | 罰則の対象になる(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金) |
故意に虚偽の申請書を提出した場合は、廃棄物処理法に基づく罰則の対象になります。「知らなかった」では済まないケースがほとんどですので、申請時のチェックは厳格に行いましょう。
許可取消となる主なケース
実際に許可が取り消されるのは、次のようなケースです。
- 不法投棄・不適正処理(他社の産業廃棄物を自分の処分場に不法投棄した等)
- マニフェストの虚偽記載・交付漏れが行政指導後も改善されない
- 暴力団関係者と判明した場合
- 法人の役員が拘禁刑以上の刑に処せられたにもかかわらず虚偽申告をした場合
- 事業の全部または一部廃止届を出さずに事業を継続している場合
- 重大事故(火災・爆発・有害物質流出)を起こし、改善命令に従わない場合
特に多いのが「役員交代時の虚偽申告」と「無許可営業」です。前者は変更があった日から30日以内に軽微変更届を出さずに放置した結果、後者は更新失効を放置した結果として発生します。
取消後、再取得できるまでの期間
許可が取り消された場合、取消日から5年を経過しないと再申請ができません。
5年経過後は新規申請として扱われますが、5年以内に欠格要件が解消されない場合は、永久に再申請ができなくなってしまいます(特に拘禁刑以上の刑の場合)。
一度取り消されると、ビジネスが5年単位で止まってしまう大きな打撃になります。日常的な法令遵守と、変更届の確実な提出が何よりの予防策です。
欠格要件に該当しないことを示す誓約書
許可申請時および軽微変更届の提出時には、申請者や役員が欠格要件に該当しないことを誓約する書面の提出が必要です。大分県では独自の様式が用意されています。
誓約書には、すべての役員・株主・政令使用人について、該当しない旨を個別に署名する欄があり、虚偽記載があれば罰則の対象になります。
よくある質問
Q1 5年前の罰金刑は影響しますか



6年前に道路交通法で罰金刑を受けたんだけど、これって関係ある?



道路交通法違反は、廃棄物処理法・浄化槽法・水質汚濁防止法・大気汚染防止法・土壌汚染対策法・フロン使用合理化法違反ではないため、欠格要件の対象外です。
気をつけたいのは、これらの特定の環境関連法令違反による罰金刑です。
Q2 心身の故障とはどの範囲を指しますか



持病があるんだけど、これって欠格になる?



一般的な持病であれば問題ありません。
対象になるのは、精神保健福祉法に基づく精神障害で、業務を適切に行えない者として環境省令で定めるものです。
持病があっても、業務に支障がなければ大丈夫ですよ。
Q3 暴力団と関わりがある知人がいるが自分は違う場合は



個人的な知人に元暴力団関係者がいるんだけど、自分は関係ないよね?



ご自身が暴力団員でない限り、個人的な交友関係は欠格要件の対象外です。
ただし、業務上の関係(委託契約等)で暴力団関係者と関与すると、別の処分対象になりますので注意してくださいね。
Q4 5%未満の株主だがチェック対象か



3%くらいの株式を持ってるんだけど、対象になる?



5%未満の株主は、欠格要件の直接的な対象外です。
5%以上の株主のみが、申請書への記載義務の対象になります。
ただし、5%以上の株主が欠格要件に該当すると、法人そのものが欠格要件に該当する可能性があるので注意が必要です。
Q5 取消後5年経ったら自動的に再取得できますか



5年経ったら、またすぐ許可取れるの?



5年経過後は、新規申請として再申請できます。
ただし、当時に犯した違反の性質や内容によっては、別の欠格要件(拘禁刑の5年条項等)が重ねて適用されるケースがあるため、5年経過後の再取得が難しい場合もあります。
まずは私たちのような専門家に事前相談していただくのが安心です。
まとめ



欠格要件、思ってたより項目が多いし、法人だと役員全員分チェックしないといけないんだね。



そうなんです。
採用や役員交代のタイミングでしっかり確認しておくことが、後々のトラブルを防ぐ一番の近道ですよ。
欠格要件は10項目以上あります。
法人では役員・5%以上の株主・政令使用人まで適用範囲が広がるため、採用や役員交代のタイミングで必ずチェックしましょう。
この記事の重要ポイント
- 役員採用時は欠格要件チェックと誓約書を必ず取得する
- 役員変更・役員交代は変更日から30日以内に軽微変更届を提出する
- 更新期限の60日前には余裕を持って動く(失効すると無許可営業になってしまいます)
- 虚偽申告は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金の対象になる
- 取消後5年以内は再申請ができない(廃棄物処理法第14条の2第3項)



役員のチェックとか届出とか、自分だけでやるのはちょっと不安だな。



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