産廃許可取得後に産業物の品目を追加したい変更許可申請の費用と流れを解説

結論:事業範囲を広げる変更(品目追加・積替保管追加)は、変更許可申請が必要です。 手数料71,000円(県収入証紙)+弊所報酬。 標準処理期間は約30日(補正含めると40〜60日)です。

ユキマサくん

現在は、木くずとがれき類の産廃許可をもってるんだけど、廃プラも追加したいんだよね。手続きはどうすればいいの?

純さん

品目を追加する場合は『変更許可申請』が必要です。 変更届とは別の手続きで、71,000円の手数料がかかります。 複数品目をまとめて追加できるので、まとめて出すほうが手間は少ないですよ。

目次

変更許可申請が必要なケース

変更許可申請は、事業の範囲そのものが拡大するときに必要です。具体的には次の4つの場面です。

  1. 取り扱う産業廃棄物の種類(品目を含む)を追加するとき
  2. 「積替・保管行為」を行っていない場合に、新たに積替・保管を行うとき
  3. 処分業の場合、焼却・破砕など処分方法を変更するとき
  4. 事業場の所在地の変更・事業の全部または一部の譲受け・譲渡し

(出典:大分県 産業廃棄物処理業の許可について)

逆に、すでに許可が取れている品目を減らすだけなら、軽微変更届(変更日から14日以内・無料)で対応できます。増やすのか・減らすのかで手続きが大きく変わるので、まずここを確認しましょう。

変更許可申請でかかる費用

項目金額備考
変更許可申請手数料71,000円県収入証紙で購入・申請書に貼付
弊所 行政書士報酬55,000円〜(税込・代行取得費込)事前予約制
添付書類取得費(住民票等)数千円程度本籍地等で取得
合計目安約12万円〜弊所ご依頼時の総額

変更許可申請で必要になる書類(例)

  • 変更許可申請書(様式第10号・大分県公式からDL)
  • チェック表(大分県独自様式
  • 事業計画の概要等(様式第6号
  • 新旧対照表(大分県独自様式
  • 住民票・納税証明書等
  • 車検証の写し・駐車場使用権限を証する書類
  • 定款の写し(法人の場合)
  • 誓約書

(出典:大分県 産業廃棄物処理業許可申請書様式集)

変更許可申請の流れ

STEP1:追加する品目の事業計画を作成する

事業計画には、追加する品目について具体的に記載します。

  • 廃棄物の排出場所・現場
  • 廃棄物の品目・運搬量・形状
  • 運搬方法(車両・容器、飛散・流出防止措置)
  • 処分先の処分場名と処分方法

STEP3〜4:保健所窓口で申請する

新規申請を行った保健所(または保健部)に持参で提出します。

手数料71,000円は県収入証紙で購入し、申請書に貼付します。 (一部の保健所でクレジットカード・キャッシュレス決済が可能な場合もありますが、原則は収入証紙です)

STEP5〜6:審査〜新たな許可証の交付

標準処理期間は約30日

補正指示が出ると40〜60日かかることもあります。審査中の運搬は旧許可の品目内のみで、新品目の運搬は許可が下りるまで開始できません。

許可を受けていない品目を無許可で運搬した場合、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(法人3億円)の対象となります。許可が下りるまで絶対に運搬を始めないでください。

追加できる品目の例

産業廃棄物は20種類に分類されています。よく組み合わせて追加申請される例は以下のとおりです。

既存許可品目追加申請が多い品目主な排出源
木くず・がれき類廃プラスチック類、金属くず解体現場・建設現場
廃プラスチック類紙くず・繊維くず製造業・物流業
金属くずガラスくず・陶磁器くず製造業
動植物性残さ動物系固形不要物食品製造業
ユキマサくん

解体事業を始めて廃プラもまとめて運びたいんだけど、これって特別管理の方に該当しないよね?

純さん

廃プラは通常の産業廃棄物に分類されるため、既存の許可に追加申請で対応できます。 ただし特別管理産業廃棄物(汚泥・廃油・感染性廃棄物など)に該当する場合は、別途「特別管理産業廃棄物処理業許可」が必要なので、排出元の性質を必ず確認してください。

よくある質問

Q1. 変更許可申請中でも既存の品目で営業は続けられる?

ユキマサくん

審査中でも既存の木くずは運んでて大丈夫?

純さん

はい、既存品目の運搬は問題なく続けられます。 新品目の運搬は許可が下りてからとなりますので、ご注意ください。

Q2. 変更許可申請と更新時期が重なる場合は?

ユキマサくん

あと半年で5年更新なんだけど、品目追加もしたい。どっちから先にやるべき?

純さん

変更許可申請を先に出し、それが下りてから更新申請を出すのが鉄則です。 更新より変更を先に、と覚えておきましょう。

Q3. 1つの申請で複数の品目を追加できる?

ユキマサくん

廃プラと金属くずを同時に追加したいんだけど、まとめられる?

純さん

はい、複数品目はまとめて1回の変更許可申請で出せます。 手数料も71,000円のままです。

Q4. 変更許可申請に必要な講習会修了証の条件は?

ユキマサくん

既存の修了証が生きてればOK?

純さん

品目を追加する場合でも、既存の修了証(有効期限内)があれば問題ありません。 新しい品目に特別管理が含まれる場合のみ、特別管理課程の修了証が別途必要です。

まとめ

事業の範囲を広げる変更許可申請は、手数料71,000円(県収入証紙)+弊所報酬55,000円程度で総額約12万円~。手続きにかかる期間は約30日ですが、補正が出ると40〜60日かかることもあります。

  1. 品目を増やす・積替保管を始める→変更許可申請(71,000円)
  2. 役員・車両・住所のみの変更→軽微変更届(無料・14日以内)
  3. 申請は新旧対照表でA4 1〜2枚に整理する形で出すのが通りやすい
  4. 審査中の新品目運搬は不可。既存品目のみ継続可

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