結論:事業範囲を広げる変更(品目追加・積替保管追加)は、変更許可申請が必要です。 手数料71,000円(県収入証紙)+弊所報酬。 標準処理期間は約30日(補正含めると40〜60日)です。
ユキマサくん現在は、木くずとがれき類の産廃許可をもってるんだけど、廃プラも追加したいんだよね。手続きはどうすればいいの?



品目を追加する場合は『変更許可申請』が必要です。 変更届とは別の手続きで、71,000円の手数料がかかります。 複数品目をまとめて追加できるので、まとめて出すほうが手間は少ないですよ。


変更許可申請が必要なケース
変更許可申請は、事業の範囲そのものが拡大するときに必要です。具体的には次の4つの場面です。
- 取り扱う産業廃棄物の種類(品目を含む)を追加するとき
- 「積替・保管行為」を行っていない場合に、新たに積替・保管を行うとき
- 処分業の場合、焼却・破砕など処分方法を変更するとき
- 事業場の所在地の変更・事業の全部または一部の譲受け・譲渡し
(出典:大分県 産業廃棄物処理業の許可について)
逆に、すでに許可が取れている品目を減らすだけなら、軽微変更届(変更日から14日以内・無料)で対応できます。増やすのか・減らすのかで手続きが大きく変わるので、まずここを確認しましょう。
変更許可申請でかかる費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 変更許可申請手数料 | 71,000円 | 県収入証紙で購入・申請書に貼付 |
| 弊所 行政書士報酬 | 55,000円〜(税込・代行取得費込) | 事前予約制 |
| 添付書類取得費(住民票等) | 数千円程度 | 本籍地等で取得 |
| 合計目安 | 約12万円〜 | 弊所ご依頼時の総額 |
変更許可申請で必要になる書類(例)
- 変更許可申請書(様式第10号・大分県公式からDL)
- チェック表(大分県独自様式)
- 事業計画の概要等(様式第6号)
- 新旧対照表(大分県独自様式)
- 住民票・納税証明書等
- 車検証の写し・駐車場使用権限を証する書類
- 定款の写し(法人の場合)
- 誓約書
(出典:大分県 産業廃棄物処理業許可申請書様式集)
変更許可申請の流れ
STEP1:追加する品目の事業計画を作成する
事業計画には、追加する品目について具体的に記載します。
- 廃棄物の排出場所・現場
- 廃棄物の品目・運搬量・形状
- 運搬方法(車両・容器、飛散・流出防止措置)
- 処分先の処分場名と処分方法
STEP3〜4:保健所窓口で申請する
新規申請を行った保健所(または保健部)に持参で提出します。
手数料71,000円は県収入証紙で購入し、申請書に貼付します。 (一部の保健所でクレジットカード・キャッシュレス決済が可能な場合もありますが、原則は収入証紙です)
STEP5〜6:審査〜新たな許可証の交付
標準処理期間は約30日。
補正指示が出ると40〜60日かかることもあります。審査中の運搬は旧許可の品目内のみで、新品目の運搬は許可が下りるまで開始できません。
許可を受けていない品目を無許可で運搬した場合、5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金(法人3億円)の対象となります。許可が下りるまで絶対に運搬を始めないでください。
追加できる品目の例
産業廃棄物は20種類に分類されています。よく組み合わせて追加申請される例は以下のとおりです。
| 既存許可品目 | 追加申請が多い品目 | 主な排出源 |
|---|---|---|
| 木くず・がれき類 | 廃プラスチック類、金属くず | 解体現場・建設現場 |
| 廃プラスチック類 | 紙くず・繊維くず | 製造業・物流業 |
| 金属くず | ガラスくず・陶磁器くず | 製造業 |
| 動植物性残さ | 動物系固形不要物 | 食品製造業 |



解体事業を始めて廃プラもまとめて運びたいんだけど、これって特別管理の方に該当しないよね?



廃プラは通常の産業廃棄物に分類されるため、既存の許可に追加申請で対応できます。 ただし特別管理産業廃棄物(汚泥・廃油・感染性廃棄物など)に該当する場合は、別途「特別管理産業廃棄物処理業許可」が必要なので、排出元の性質を必ず確認してください。
よくある質問
Q1. 変更許可申請中でも既存の品目で営業は続けられる?



審査中でも既存の木くずは運んでて大丈夫?



はい、既存品目の運搬は問題なく続けられます。 新品目の運搬は許可が下りてからとなりますので、ご注意ください。
Q2. 変更許可申請と更新時期が重なる場合は?



あと半年で5年更新なんだけど、品目追加もしたい。どっちから先にやるべき?



変更許可申請を先に出し、それが下りてから更新申請を出すのが鉄則です。 更新より変更を先に、と覚えておきましょう。
Q3. 1つの申請で複数の品目を追加できる?



廃プラと金属くずを同時に追加したいんだけど、まとめられる?



はい、複数品目はまとめて1回の変更許可申請で出せます。 手数料も71,000円のままです。
Q4. 変更許可申請に必要な講習会修了証の条件は?



既存の修了証が生きてればOK?



品目を追加する場合でも、既存の修了証(有効期限内)があれば問題ありません。 新しい品目に特別管理が含まれる場合のみ、特別管理課程の修了証が別途必要です。
まとめ
事業の範囲を広げる変更許可申請は、手数料71,000円(県収入証紙)+弊所報酬55,000円程度で総額約12万円~。手続きにかかる期間は約30日ですが、補正が出ると40〜60日かかることもあります。
- 品目を増やす・積替保管を始める→変更許可申請(71,000円)
- 役員・車両・住所のみの変更→軽微変更届(無料・14日以内)
- 申請は新旧対照表でA4 1〜2枚に整理する形で出すのが通りやすい
- 審査中の新品目運搬は不可。既存品目のみ継続可
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