【大分県知事許可】建設業許許可を取得するために必要な『専任技術者』の要件を解説

sengi
ユキマサくん

建設業の許可を取得するための要件の1つに「専任技術者」ってのがあったよね?

純さん

はい。
『専任技術者』の要件はとても重要です。
この要件を満たせずに許可が取れないケースも多いんですよ。

ユキマサくん

専任技術者かぁ。
いったいどんな人だったら専任技術者になれるのかニャ?

純さん

それでは今日は建設業の許可要件『専任技術者』について分かりやすく解説していきますね。

目次

建設業の許可要件『専任技術者』とは

建設業法では、建設業の許可を受けるためには業種ごとに一定の資格や経験を持った人(専任技術者)を配置しておかなければならない、と定めています。

専任技術者は、工事の請負契約を適切な内容で結び、その工事を契約通りに実行するための役割を担う技術者のことを指します。

具体的には、見積書や契約書の作成や、発注者との連絡調整など。

また。専任技術者は営業所に常駐する必要があるため、原則現場に出ることはありません。

専任技術者になれる人の要件は大きく2つ

専任技術者になれる人の要件は大きく2つあります。

  1. 専属かつ営業所に常勤している
  2. 取得したい業種の技術的能力がある

この2つの要件を、常に同時に、満たす必要があります。

1つずつみていきましょう。

専属かつ常勤している

専属かつ常勤とは?

〈専属〉
専任技術者として登録しようとする人が、既に他の会社で専任技術者として登録していたらアウトです。

新しく建設業の許可と取ろうとする会社で専属の要件を満たせないから。

つまり「1社専属」が条件なのです。

〈常勤性〉
常勤性とは、休日その他、勤務を要しない日を除いて、一定の計画のもとに毎日所定の時間、その職務に従事している者のこと

大分県大分市に会社があるのに、社長の住民票の住所が北海道になっているなど、明らかに「毎日通勤するのは不可能だよね?」というような場合は常勤性の要件を欠いています。

要は、許可と取ろうとする業種の専門的知識や経験をもっている人が、毎日会社に出勤できなければならないのです。

建設業許可を申請する際、確認書類として専任技術者の住民票や健康保険証のコピーを提出するので、他の会社で既に専任技術者として登録している人を引っ張ってきて登録しようとしてもバレます。

「名義貸しはダメですよ」ということです。

取得したい業種で技術的能力がある(一般建設業)

専任技術者になるためは、許可を取ろうとする業種で一定以上の知識や経験が求められます。

専任技術者の要件

下記のいずれかの要件を満たす人
一定の国家資格等を有する人
②許可を受けようとする建設業種の建設工事で、指定学科を卒業して、さらに一定期間以上の実務経験がある人
大学又は高等専門学校指定学科を卒業後3年以上の実務経験者
高等学校又は中等教育学校指定学科を卒業後5年以上の実務経験者
10年以上の実務経験者

一定の国家資格とは

一定の国家資格とは、許可を取ろうとする業種ごとに定められている資格のこと。

有資格者が会社にいれば、一部の例外を除いて実務経験の証明が免除されます。

専任技術者の要件をクリアする方法として一番楽ちんなケースですね。

有資格者であれば、一般的には実務経験は不要です。
しかし、電気通信主任技術者のように資格を持っていてもそれだけでは要件は満たせず、資格取得後に実務経験が5年以上必要なケースもありますので注意しましょう。

指定学科を卒業とは

指定学科とは、許可を受けようとする建設業の種類に応じて定められた学科のこと。

通常、一定の国家資格がなければ許可と取ろうとする業種で10年以上の実務経験が必要ですが、

許可を取ろうとする業種に関連した学校を卒業した人は、ある程度の知識を得ているとみなされ、専任技術者に必要な実務経験が3年から5年に短縮されるメリットがあるのです。

関連した学校とは、工業高校や理系の大学のこと。

「専任技術者になりたいけど資格はもっていないよ!」という方は、卒業した学科を確認してみましょう。

通常10年必要な実務経験が大幅に短縮できる可能性があります。

10年以上の実務経験とは

専任技術者になりたいのに「資格をもっていない」、「特別な学科を卒業していない」。

このような方は、許可と取ろうとする業種で10年以上の実務経験があれば要件を満たすことができます。

実務経験とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての実務の経験のこと。

「建設会社で10年間シュレッダー係を頑張りました!」と言っても、それは実務経験とはみなされません。

実務経験の期間は、社長や職人さんがこれまでの人生で、建設工事に携わってきた期間を合計して算出します。

同じ期間で複数の建設工事の実績がだぶっていても、ひとつの業種経験しか選べない。

(例)10年間、建設会社で、内装仕上工事とガラス工事の2種類の仕事をしていた場合、10年間でこれら2つの経験を同時に証明することはできず、どちらか1つしか選べません。

専任技術者になりたい人が、資格を持っていないし、特別な学科も卒業していない。

この場合、内装仕上工事とガラス工事の2つの業種で専任技術者の要件をクリアしたいのであれば、20年間の実務経験を証明する必要があります。

実務経験を証明する方法

実務経験を証明する際、証明資料として以下のいずれかの書類が必要。

もちろんこれらは、許可を取得したい業種に該当するものでなければなりません。

  • 契約書
  • 工事の注文書と請書
  • 入金が確認できる通帳と請求書

【大分県知事許可】
大分県知事許可の申請書面で、実務経験の記載欄には、1年に1件代表的な工事を挙げ「その他○件」と記載して、1年間を証明することができます。

過去に働いていた会社での実務経験も含めたい場合

10年間の実務経験を証明するにあたり、過去に働いていた期間も合算することが可能です。

その場合は、以前働いていた会社から過去の工事契約書等の証明書類を借りなければなりません。

また書類はコピーではダメで、原本を要求される行政庁もあります。

これは大変です。

以前働いていた会社の社長とケンカして飛び出したような方は、書類を貸してくれる可能性は低いでしょう。

専任技術者の要件を確認するときのコツ

このように、専任技術者になるためにはいくつかの条件があります。

専任技術者になれる人は、下記の順番で探すと良いです。

STEP
資格を持っている人がいるか

有資格者が社内に入れば、一部の例外を除いて実務経験の証明が免除されます。

(例)2級建築施工管理技士で〈建築〉の種別の資格を持っている人なら『建築一式工事』と『解体工事』の2種類の業種で一般建設業の許可を取得することが可能。

STEP
特別な学科を卒業している人がいるか

もし会社に有資格者がいなくても、特別な学科を卒業している人が社内にいれば、実務経験の証明期間が3年から5年に短縮できることがあります。

5年以上も短縮できるのですから、この違いは大きいですよね。

(例)〈情報科〉は〈電気工学に関する学科〉に該当します。

〈電気工学に関する学科〉を卒業していれば『電気工事業』と『電気通信工事』の2種類の業種で実務経験の証明期間が短縮可能。

STEP
10年の実務経験を証明できる人がいるか

有資格者もいない、特別な学科を卒業している人もいない。

このような場合は10年間の実務経験を証明するしかありません。

専任技術者と経営業務の管理責任者は兼任できる

専任技術者と経営業務の管理責任者は兼任できます。

専任技術者になれる人が「経営業務の管理責任者」としての基準も満たしている人は、同一の営業所(原則として本社又は本店等)内に限って、その両方を兼ねることができます。

まとめ

今回は建設業の許可要件の1つ『専任技術者』になれる人の要件について解説しました。

ご覧の通り、社長も含めて社内に資格を持っている人がいれば要件は簡単にクリアできます。

反対に有資格者がいない場合は、特別な学科を卒業している人がいるかを確認しましょう。

証明期間を大幅に短縮することができますので、諦めずに卒業証明書や履修証明書を確認してみることをお勧めします。

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