【大分県知事許可】機械器具設置工事の許可はなぜ取りにくいのか?最短で許可を取得する方法を解説

machine-installation
目次

許可業種トップ3

引用:建設業許可業者数調査の結果について(令和6年5月15日国土交通省 不動産・建設経済局 建設業課)

国土交通省の発表によると、令和6年3月末現在における業種別の建設業許可業者の総数は 1,732,899社。

許可を取得している業者の数が多い業種トップ3は、

  1. とび・土工工事業(181,234 業者(全体の 37.8%)が取得)
  2. 建築工事業 (144,239 業者(全体の 30.1%)が取得)
  3. 土木工事業 (131,523 業者(全体の 27.4%)が取得)

一方、取得している業者の数が少ない業種トップ3は、

  1. 清掃施設工事業 (390 業者(全体の 0.1%)が取得)
  2. さく井工事業 (2,261 業者(全体の 0.5%)が取得)
  3. 消防施設工事業 (15,838 業者(全体の 3.3%)が取得)

そして4位「電気通信業」に次いで第5位にランクインしているのが、今回のテーマ『機械器具設置工事』です。

『機械器具設置工事』業者が少ない理由

機械器具設置工事業者が少ない理由は、工事の需要が少ないからだと考えられがちですが、決してそのようなことはありません。

機械器具設置工事の具体的工事内容は、プラント設備工事や立体駐車場設置工事などを指すので決して需要がないわけではないのです。

許可を取得しにくい最大の理由は、許可の取得難易度が高いから。

建設業許可を取得するためには『専任技術者』が必要ですが、この専任技術者となり得る要件が厳しいのです。

専任技術者の詳しい解説については以下の記事をご覧ください。

機械器具設置工事の専任技術者要件(一般建設業許可)

それでは、機械器具設置工事業で専任技術者となるための要件を見ていきましょう。

資格を取得する

『技術士』の資格があれば、専任技術者要件を満たすことができます。

専任技術者の資格要件

・技術士法の機械部門、総合技術監理部門(機械)
・技術士法の機械部門「流体工学」または「熱工学」、総合技術監理部門(機械「流体工学」または「熱工学」)

しかし、この『技術士資格』を用いて許可を取得する業者は皆無と言ってもいいでしょう。

なぜなら技術士資格は理系における最高峰の資格と言われており、高いスキルがないと合格できないからです。

また資格を取るまでに、10年近くを要することがほとんどです。(ほとんどの受験者は第二次試験に出願する際、「7年を超える実務経験」の要件を選んでいることが理由)

また、技術士資格がなくても仕事ができることが多いので、長い年月をかけて資格取得に挑戦するメリットが薄いと言われています。

このような理由から、技術士資格を用いて専任技術者要件を満たすことは現実的とは言えません。

10年の実務経験を証明する

資格を用いて許可をする方法が無理なら、機械器具設置工事を10年以上経験してきたことを証明できれば専任技術者要件を満たすことができます。

この10年経験はどのように証明するかと言うと、社長ご自身が機械器具設置工事業を会社を立ち上げ(個人事業主でも可)、これまでの工事実績を、注文書や請書、入金通帳などを用いて証明する必要があります。

このとき過去の注文書がない場合は、元請けから施工証明書を発行してもらうなどの手間がかかりますので相当苦労するでしょう。

このような理由から、機械器具設置工事の10年経験を証明して許可を取得する方法もなかなかハードルが高いことがお分かりいただけるかと思います。

指定学科卒業と実務経験を合わせて証明する

ユキマサくん

資格もない、10年経験もない、じゃあどうすりゃいいんだよ!

純さん

最終手段として、特定の指定学科を卒業するか、技術検定試験の1次に合格していれば10年間の実務経験を短縮できます。

※指定学科とは、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第1条に掲げる学科を指し、建築学や土木工学に関する学科等がこれに該当します。

この要件緩和は、指定建設業土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、 造園工事業)と電気通信工事業以外の建設業で適用されます。

具体的には以下のとおり。

大学で指定の学科を卒業し、3年以上の実務経験を証明する

大学にて建築学、機械工学、電気工学に関する学科を卒業し、機械器具設置工事業に関する3年以上の実務経験がある。

技術検定試験の1次合格し、3年以上の実務経験を証明する

上記大学の指定学科を卒業していなければ、技術検定試験の1級1次に合格すれば大学指定学科卒業者と同等とみなしてくれるので、あとは機械器具設置工事業に関して3年以上の実務経験を証明できれば、要件を満たすことができます。

高校で指定の学科を卒業し、5年以上の実務経験を証明する

高校にて建築学、機械工学、電気工学に関する学科を卒業し、機械器具設置工事業に関する5年以上の実務経験がある

技術検定試験の1次合格し、5年以上の実務経験を証明する

上記高校の指定学科を卒業していなければ、技術検定試験の2級1次に合格すれば高校指定学科卒業者と同等とみなしてくれるので、あとは機械器具設置工事業に関して3年以上の実務経験を証明できれば、要件を満たすことができます。

最短ルートは技術検定1次試験に合格

以前まではこのような、実務経験の短縮措置はありませんでしたが、機械器具設置工事の要件が厳しすぎる!担い手がいなくなるぞ!との声を受けて、令和5年7月1日以降、要件が緩和されました。

施工管理技士の資格取得を目指す方は多いので、これまでより専任技術者要件が緩和され、機械器具設置工事業の許可が多少は取りやすくなったと言えます。

ここまで建設業許可(一般)の機械器具設置工事の許可を取得するにあたり、専任技術者となる3つの要件を挙げました。

  • 技術士資格に合格する
  • 機械器具設置工事の10年経験を証明する
  • 指定学科を卒業または技術検定試験の1次に合格する

上記、①は現実的ではない、②も時間がかかりすぎる。

ということで、③指定学科を卒業または技術検定試験の1次に合格する、が最も最短ルートとなります。

機械器具設置工事の許可取得をお考えの社長は、③を目指して頑張りましょう。

大分県の建設業許可申請はお任せください

弊所は、大分県内の建設会社様の許可取得を全力でサポートしております。(代行申請)

  • 元請けから急に「建設業許可を取るように」とお達しがあった
  • 建設業許可を取得して事業を拡大したい
  • 建設業許可を取りたいが、何から手を付けたらいいのか分からない
  • 建設業許可を取りたいが、現場が忙しくて時間がない
  • 必要な書類を土木事務所に聞きに行ったが難しすぎてサッパリ分からなかった

この様なケースでお悩みの社長は今直ぐお問い合せください。

最初だけ、メールLINEお問い合わせください。
詳しいお話は、電話でお伺いします!

サービスの提供が可能な地域

大分県,大分市,別府市,中津市,日田市,佐伯市,臼杵市,津久見市,竹田市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,豊後大野市,由布市,国東市,日出町,九重町,玖珠町

目次