建設業の許可が必要ケースとは?一般と特定、県知事許可と大臣許可の違いは?

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ユキマサくん

うちの会社は大分県で内装工事を請け負っているの。
従業員は5人未満。規模は小さいけど、建設業の許可は取らないといけニャいの?

純さん

会社の規模の大小に関わらず、請負金額によって許可が必要か否か、が決まるんですよ。

ユキマサくん

ニャるほど。他にも許可の種類で大臣許可と県知事許可、一般と特定とか、区分がよく分からないよ。

純さん

そうですよね。それでは今回は建設業許可の基本について分かりやすく解説します。

目次

建設業の許可が必要になるケース

建設業を営む会社や個人事業主は「軽微な建設工事」のみを請け負っている場合を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。

「軽微な建設工事」とは以下のことを指します。

軽微な建設工事とは

建築一式工事は、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満木造住宅工事
建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
※消費税を含む

ユキマサくん

工事の規模が大きくなると許可が必要になるんだね

つまり請負金額の総額が500万円以上(税込み)場合は建設業許可が必要になります。

請負代金に含まれるもの

請負代金には、その他の材料費も含まれます

注文者が材料を提供する場合は、提供された材料(運送費を含む)の価格を請負金額に含めて500万円を超えるか否かを判断します

建設業法施行令

(法第三条第一項ただし書の軽微な建設工事)

第1条の2(中略)

3 注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。

ちなみに、元請けから借りた建設機械は材料には該当しないため、請負代金には含みません。

建設業法違反に該当するケース

見積もり総額が500万円を超えたので、材料費と工事費の見積もりを分割して500万円未満の工事に見せかける。

建設業許可をもっていない業者が抜け道として思い付きがちですが、これは行ってはいけません。

一つの工事を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。

大臣許可と建設業許可の違い

建設業の許可は、大臣許可と県知事許可の2種類に分かれます。

許可を受けようとする会社の営業所がどこにあるかによって、知事許可と大臣許可どちらの許可を取るかが分かれます。

建設業許可の手引 – 四国地方整備局
  1. 国土交通大臣許可
    複数の都道府県に営業所がある場合
  2. 県知事許可
    一つの都道府県のみに営業所がある場合

※営業所とは、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」なので、契約をできる実態のない箱だけがあるような建物は営業所に該当しません。

建設業の営業所が、
・自社の本店所在地がある県内だけにあるのか?
・それとも福岡県や宮崎県など、複数の都道府県にまたがってあるのか?
の違いに注目しましょう。

大分県知事許可を取得して福岡県内で建設工事は可能

県知事許可を取得した建設会社は、県外の建設工事を行うことは可能です。

例えば、大分県知事許可を取得した建設会社が福岡県内で建設工事を行うケース。

大臣許可であろうと、県知事許可であろうと、建設業法上、建設工事の場所に制限はないので、大分県知事許可であっても全国どこの建設工事を行うことができるのです。

ただし建設工事の『契約』だけは本店のある営業所でしか締結できません。

この場合、大分県内に本店がある営業所で契約をしてから、福岡県内で建設工事を行う流れになります。

特定建設業と一般建設業の違い

建設業の許可区分は「特定」と「一般」の2種類があります。

先ほど説明した、大臣許可と県知事許可の違いは、契約を締結する営業所が都道府県をまたぐか?が問われていましたね。

少しややこしいですが、特定建設業と一般建設業の違いは発注する工事の金額によって区分が分かれます。

特定建設業とは

発注者から直接請け負った1件の工事代金について、4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上となる下請契約を締結する場合特定建設業の許可が必要
上記以外一般建設業の許可で大丈夫。
一般建設業と特定建設業

発注者から施主から直接請け負った1件の工事代金が4,500万円以上の下請契約を締結する場合は「特定建設業の許可」が必要です。※建築一式は7,000万円

つまり、自社が元請の立場で、下請業者に工事代金の総額が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上の工事を振る立場であれば特定建設業の許可が必要。

一般建設業とは

一般建設業とは特定建設業以外の区分を指します。

これから新規で大分県知事許可の建設業許可を取ろうとする会社の多くは、この一般建設業許可に該当します。

よくある勘違い

県知事許可=一般建設業許可、大臣許可=特定建設業許可、ということではありません。

1箇所しか営業所がない県知事許可の会社でも、

  1. 元請けの立場で
  2. 下請けに
  3. 4,500万円(建築工事業の場合は7,000万円)以上の工事を発注する

この場合は、県知事許可プラス特定建設業を取得する必要があります。

  • 一般と特定の違いは『金額』で分かれる
  • 県知事許可と大臣許可の違いは『営業所の所在地』で分かれる

このように整理すると分かりやすいです。

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