大分県で電気工事業者の登録をしたいんだけど、なんだか色んな種類があるんだってね?
そうなんです。
電気工事業の登録は4種類ありますので、自社が請負う工事の分類に合った登録が必要になります。
今回は、大分県で『電気工事業者の登録』申請をする際に必要な書類、費用について解説します。
一般用電気工作物と自家用電気工作物
電気事業法では、電気工作物を上記のように分類しています。
そして、『電気工事士法』と『電気工事業法』が適用される電気工作物は、次の2つです。
- 一般用電気工作物(一般用電気工作物に係る電気工事)
- 自家用電気工作物(最大電力500KW未満の需要設備のみ)
①一般用電気工作物とは、低圧(600V以下)で受電する電気設備のこと。
一般家庭住宅やコンビニなどの小規模な店舗が該当します。
②自家用電気工作物とは、高圧以上(600V超)で受電する電気設備のこと。
工場やビルなど大規模な設備が該当します。
※ただし低圧で受電する電気設備であっても、次の①~③のどれかに該当する場合は、自家用電気工作物に該当します。
- 構内以外の場所にある電気工作物(受電用は除く)と電気的に接続される場合
- 構内に施設される発電設備が小出力発電設備以外の発電設備である場合
- 爆発性または引火性のものがある場所に施設される場合
整理するとこのようになります。
高圧受電の電気設備=自家用電気工作物。
低圧受電の電気設備は、条件によって一般用電気工作物と自家用電気工作物のどちらかに分かれる。
なお、事業用の電気工作物や、自家用電気工作物の中でも最大電力500KW以上の需要設備等は、電気工事士法と電気工事業法の対象から除外されています。
電気工事業者登録は4種類
①登録電気工事業者 | 一般用電気工事のみを施工する事業者であり、建設業許可を有していない場合 |
②みなし登録電気工事業者 | 一般用・自家用電気工事を施工する事業者であり、建設業許可を有している場合 |
③通知電気工事業者 | 自家用電気工事のみを施工する事業者であり、建設業許可を有していない場合 |
④みなし通知電気工事業者 | 自家用電気工事のみを施工する事業者であり、建設業許可を有している場合 |
電気工事業者の登録は、上記4種類に分類されます。
- 自社が施工する電気工作物の種類
- 建設業の許可をもっているかどうか
により、選択できる種類が決まります。
建設業許可をもっている会社が電気工事業の登録をする場合は、『みなし』という頭文字が付きます。
建設業許可は、電気工事業に限定されません。
電気工事以外の許可業種でも、建設業許可をもっていることになります。
主任電気工事士の設置義務
登録電気工事業者は、一般用電気工事の作業を管理させるため、営業所ごとに『主任電気工事士』を設置しなければなりません。
登録を受けないで電気工事業を営んだ者や、
不正の手段により登録を受けた者は、
1年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金が科せられ、
またはこれを併科させられます。
主任電気工事士とは
主任電気工事士とは、一般用電気工作物の設置や変更のための電気工事を行う営業所に配置しなければならない資格者のこと。現場で電気工事を作業を行いながら、一般用電気工事の管理も行います。
主任電気工事士は、次のいずれかの要件を満たした人がなることができます。
- 第一種電気工事士
- 第二種電気工事士免状の交付を受けた後、電気工事に関し3年以上の実務経験を有する人
主任電気工事士の実務経験
第二種電気工事士を主任電気工事士として登録する場合、上記のように第二種電気工事士免状の交付を受けた後、さらに電気工事に関し3年以上の実務経験が必要ですが、この経験は『電気工事業者登録をしている企業』での実務経験に限られます。
「電気工事業が未登録の一人親方の元で10年働いていました!」と言っても、それは実務経験としてカウントされませんので注意しましょう。
なお、電気工事に関し3年以上の実務経験を有することの証明は、自己申告では信憑性がありませんので、『電気工事業者登録をしている企業』から書類に記名押印をもらって証明することになります。
新規で建設業許可を取る際、専任技術者の実務経験を証明するためには、過去の電気工事を請け負った注文書や請書が必要ですが、電気工事業者の登録申請ではこれら書類の提出は求められませんので安心してください。
主任電気工事士の名義貸しは違反
主任電気工事士は、自社で直接雇用している人でなければなりません。
他の会社で既に主任電気工事士として働いている人を自社の主任電気工事士として登録することは認められません。
主任電気工事士は営業所を掛け持ちできない
主任電気工事士は、1つの営業所に1人配置しなければなりません。
1人が複数の営業所の主任電気工事士として兼務することはできません。
また、主任電気工事士は営業所に通えることが条件です。
東京に住んでいる人を大分県の営業所の主任電気工事士として申請しても、「いやいやさすがに毎日通勤できないよね?」と疑われて受理してもらえないでしょう。
主任電気工事士の登録の拒否事由
主任電気工事士として登録を受けようとする人は、登録の拒否事由に該当していないことが条件です。
以下の4つの拒否事由に該当する人はは、主任電気工事士として登録できません。
- (1) 過去2年以内に電気工事に関する法律に違反して罰金以上の刑罰を受けた者
- (2) 過去2年以内に電気工事業の登録を取り消されたことがある者
- (3) 電気工事業の登録を受けた法人が登録を取り消された場合に、取消処分のあった日以前30日以内にその法人の役員であった者で、取消処分があった日から2年以内の場合
- (4) 事業の停止を命じられ、その停止期間中に電気工事業を廃止した者で、その停止期間を経過していない場合
電気工事業者登録の必要書類
大分県で電気工事業者の登録をする際の必要書類は、4種類の登録区分により若干異なります。
順番に解説します。
登録電気工事業者
○:営業所が2つ以上あるときは各営業所ごとに必要
△:本人または役員が主任電気工事士の場合は不要
- (1)登録電気工事業者登録申請書(様式第2)
登録電気工事業者更新登録申請書 [Wordファイル/1.98MB]
登録電気工事業者更新登録申請書 [PDFファイル/157KB] - (2)申請者に係る誓約書
誓約書(個人、法人代表共用) [Wordファイル/1.34MB]
誓約書(個人、法人代表共用) [PDFファイル/132KB] - (3)申請者(法人)の登記事項証明書(現在事項全部証明書)
・紙申請の場合:登記事項証明書の原本を添付
・電子申請の場合:登記事項証明書(全ページ)のスキャンデータ等の電子ファイルを添付 - (4)備付器具調書(工事種類により器具種類が異なる)○
備付器具調書 [Wordファイル/1.96MB]
備付器具調書 [PDFファイル/60KB]
(5)営業所の位置図(任意様式)○ - (6)主任電気工事士の免状写し(第一種電気工事士の場合は、受講記録欄を含む)○
主任電気工事士免状の写し [Wordファイル/1.31MB]
主任電気工事士免状の写し [PDFファイル/131KB] - (7)主任電気工事士に係る誓約書○△
誓約書(主任電気工事士) [Wordファイル/1.34MB]
誓約書(主任電気工事士) [PDFファイル/132KB] - (8)主任電気工事士の雇用証明書○(申請者本人の場合は不要)
雇用・役員証明書 [Wordファイル/1.33MB]
雇用・役員証明書 [PDFファイル/132KB] - (9)主任電気工事士の実務経験証明書○
(主任電気工事士の変更があり、第2種電気工事士の場合のみ)
実務経験証明書記載例 [PDFファイル/146KB]
手数料
登録手数料:22,000円
・紙申請の場合:「大分県収入証紙」または「キャッシュレス決済」による納付
・電子申請の場合:「クレジットカード」による納付(領収書は発行されません)
証紙売りさばき所(抜粋)
みなし登録電気工事業者
○:営業所が二つ以上あるときは各営業所ごとに必要
- (1)電気工事業開始届出書(様式第18)
電気工事業開始届出書 [Wordファイル/1.97MB]
電気工事業開始届出書 [PDFファイル/156KB] - (2)備付器具調書(工事の種類により器具種類が異なる)○
備付器具調書 [Wordファイル/1.96MB]
備付器具調書 [PDFファイル/60KB] - (3)営業所の位置図(任意様式) ○
- (4)主任電気工事士の免状の写し(第一種電気工事士の場合は、受講記録欄を含む)○
主任電気工事士免状の写し [Wordファイル/1.31MB]
主任電気工事士免状の写し [PDFファイル/131KB] - (5)主任電気工事士に係る誓約書(本人または役員が主任電気工事士の場合は不要)○
誓約書(主任電気工事士) [Wordファイル/1.34MB]
誓約書(主任電気工事士) [PDFファイル/132KB] - (6)主任電気工事士の雇用証明書(申請者本人の場合は不要)○
雇用・役員証明書 [Wordファイル/1.33MB]
雇用・役員証明書 [PDFファイル/132KB] - (7)主任電気工事士の実務経験証明書(第2種電気工事士の場合のみ)○
実務経験証明書(様式2) [Wordファイル/1.96MB]
実務経験証明書(様式2) [PDFファイル/114KB]
※実務経験証明書記載例(様式2) [PDFファイル/78KB] - (8)建設業許可通知の写し
- (9)従前の登録証(登録電気工事業者からの変更の場合のみ)
紙申請の場合でも電子申請の場合でも、原本の返納が必要です。
電子申請の場合は、郵送または直接、受付窓口に提出。
(注)登録証の紛失により添付できない場合は、紛失届を添付すること。
登録証紛失届 [Wordファイル/1.95MB]
登録証紛失届 [PDFファイル/138KB]
手数料
※「みなし登録電気工事業者の電気工事業の開始の届出」の手続きに、手数料は不要です。
通知電気工事業者
○:営業所が二つ以上あるときは各営業所ごとに必要
- (1) 電気工事業者開始通知書(様式第14の2)
- (2) 通知者に係る誓約書
- (3)申請者(法人)の登記事項証明書(現在事項全部証明書)
・紙申請の場合:登記事項証明書の原本を添付
・電子申請の場合:登記事項証明書(全ページ)のスキャンデータ等の電子ファイルを添付 - (4)備付器具調書○
- (5)営業所の位置図(任意様式)○
手数料
※「通知電気工事業者の電気工事業の開始の届出」の手続きに、手数料は不要です。
みなし通知電気工事業者
○:営業所が二つ以上あるときは各営業所ごとに必要
- (1)電気工事業者開始通知書(様式第21)
- (2)備付器具調書○
- (3)営業所の位置がわかる地図(任意様式)○
- (4)建設業許可通知の写し
手数料
※「みなし通知電気工事業者の電気工事業の開始の届出」の手続きに、手数料は不要です。
大分県の手続きの窓口・問合せ先
電気工事業の営業所を、
- 大分県内のみに設置する場合→大分県知事
- 大分県内と九州内の県に設置する場合→九州産業保安監督部長
- 大分県内と九州外の都道府県に設置する場合→経済産業大臣
大分県内の電気事業者様は、営業所を管轄する住所地の窓口に、書類を揃えて申請または通知してください。
電子申請も可能です。
営業所の住所 | 申請・問合せ先 | 電子申請URL(リンク) | ||
別府市,杵築市,国東市,日出町,姫島村 | 東部振興局地域創生部 | 〒873-0504 国東市国東町安国寺786-1 (国東総合庁舎内) | (0978) 72-0857 | 東部振興局電子申請へ |
大分市,臼杵市,津久見,市由布市 | 中部振興局地域創生部 | 大分市府内町3-10-1 (大分県庁舎別館) | 〒870-0021506-5727 | (097)中部振興局電子申請へ |
佐伯市 | 南部振興局地域創生部 | 〒876-0813 佐伯市長島町1-2-1 (佐伯総合庁舎内) | (0972) 22-9073 | 南部振興局電子申請へ |
竹田市,豊後大野市 | 豊肥振興局地域創生部 | 竹田市大字竹田字山手1501-2 (竹田総合庁舎内) | 〒878-001363-1291 | (0974)豊肥振興局電子申請へ |
日田市,九重町,玖珠町 | 西部振興局地域創生部 | 〒877-0004 日田市城町1-1-10 (日田総合庁舎内) | (0973) 23-5739 | 西部振興局電子申請へ |
中津,豊後高田市宇佐市 | 北部振興局地域創生部 | 宇佐市法鏡寺235-1 (宇佐総合庁舎内) | 〒879-045432-1373 | (0978)北部振興局電子申請へ |
報酬
弊所へ、登録電気事業者の登録申請を代行いただく場合の報酬表です。
手続きの種類 | サポート料金 (行政書士報酬) | 法定費用 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|
(みなし)登録 電気工事業者 | 登録申請(新規) | 55,000円 | 22,000円 | 77,000円 | |
登録申請(更新) | 44,000円 | 12,000円 | 56,000円 | ||
変更届 | 22,000円 | 2,200円 | 24,200円 | ||
開始届出 | 33,000円 | ||||
(みなし)通知 電気工事業者 | 開始通知 | 33,000円 |
上記報酬には、住民票や登記簿謄本等の公的書類の代行取得費用も含まれております。
大分市,臼杵市,津久見市,由布市、以外の業者様は別途打ち合わせのうえ、決定致します。
大分県内の(みなし)通知・登録電気工事の申請はおまかせ下さい
(みなし)登録電気工事業者、(みなし)通知電気工事業者の登録をしたいが、
- 必要な書類が分からない
- 書類の書き方が分からない
- 現場が忙しくて役所に行く時間がない
この様なことでお悩みの大分県内の電気工事業者様、面倒な書類手続きは弊所に丸投げして下さい。
必要書類の準備、記入、大分県内各役所への提出、受取りまで弊所が全ておこないますので、社長は現場に集中していただけます。
夜間や休日の打ち合わせも可能です。
まずは、LINEかメールでお問い合わせください。
詳しいお話は電話にてお伺いします。
社長とのご縁を楽しみにしております。
大分県,大分市,別府市,中津市,日田市,佐伯市,臼杵市,津久見市,竹田市,豊後高田市,杵築市,宇佐市,豊後大野市,由布市,国東市,日出町,九重町,玖珠町
電気工事業者登録に関するよくある質問
- 電気工事の建設業許可をもっています。別に電気工事業の申請は必要ですか?
-
はい、必要です。
建設業許可を受けた建設業者が、電気工事業法の一般用及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合は、建設業法では規制できない(一般用)自家用電気工作物の保安の確保について別の規制が必要です。
このため、「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」により経済産業大臣又は都道府県知事に届出が必要となります。 - あらたに営業所を設置することになりました。どのような手続きが必要ですか?
-
営業所を増設する場合は、変更手続きが必要です。
なお、大分県以外に営業所を増設する場合は、事務の管轄が大分県知事から経済産業大臣に変更となります。 - 建設業の許可を取得しました。どのような手続きが必要ですか?
-
登録電気工事業者の登録をし、その有効期間中に「建設業の許可」を取得した場合、『登録電気工事業者』の登録の効力は消滅します。
このため、改めて「みなし登録電気工事業者」として「電気工事業開始届出書」を大分県知事に提出しなければなりません。
「通知電気工事業者」の届出を提出済の事業者様が建設業の許可を受けたときも、改めて「みなし通知電気工事業者」として「電気工事業開始通知書」を大分県知事に提出しなければなりません。 - 個人事業主として電気工事業の登録をしています。法人成りする場合はどのような手続きが必要ですか?
-
登録電気工事業の承継・譲渡の手続きが必要です。
※「みなし登録電気工事業者」の場合は、承継・譲渡による手続きはできませんので、「電気工事業者廃止届出書」を提出し、新しく「電気工事業開始届出書」を提出しなければなりません。