【大分県知事許可】建設業の許可を取るときに必要な7つの要件を解説

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ユキマサくん

建設業の許可って直ぐに取れるの?
元請けから「これからは許可を取らないと仕事を振れない」って言われて困ってるの。

純さん

あらら。
建設業の許可を取るのはけっこう大変なんですよ。

ユキマサくん

そっかぁ。
そもそも許可を取るにはいくつか要件があるみたいだけど、うちの会社は取れるのかニャ?

純さん

建設業の許可を取るには大きく7つの要件があります。
順番にみていきましょう。

目次

建設業の許可を取得するために必要な要件は7つ

  1. 誠実性
  2. 欠格
  3. 財産的基礎
  4. 社会保険
  5. 営業所
  6. 経営業務の管理責任者
  7. 専任技術者

大まかにこの7つの要件をクリアできれば大分県で許可を取ることができます。

順番に解説していきますね。

誠実性

建設業の許可を取るための1つ目の要件は、誠実性です。

誠実性の要件とは、その名の通り「誠実性のある会社じゃないと許可はあげられませんよ」ということ。

それでは「誠実性がない」と判断される会社とはどのような会社を指すのでしょうか。

誠実性の有無を判断される人

・誠実性の有無を判断される者とは、建設工事の請負契約時に、詐欺や横領、請負契約に違反する行為が明らかな者
法人は⇛役員全員
個人事業主なら⇛個人事業主本人
を指します。

会社の経営者が対象です。

実務上、誠実性の要件を満たせずに許可が取れないことはほとんどありませんから、特に上記のような心当たりがなければ誠実性の要件は満たしていると言えます。

ここでの誠実性の要件とは「これから許可を受けるにあたり、誠実に工事を請け負います」と宣誓するようなイメージで捉えておけば大丈夫です。

欠格要件

欠格要件とは、これまで建設業を営んできて、警察の厄介になるようなことはしてなかったか?

と問われる項目です。

つまり「欠格要件に該当するような会社には許可をあげませんよ」という意味合いです。

欠格要件が問われる人

・法人は⇛役員全員
・個人事業主なら⇛個人事業主本人

ここでも会社の経営者や個人事業主が対象です。

※会社や個人事業主に雇われている人が欠格要件に該当していたとしても、許可を受ける上では問題ありません。

対象者が以下の項目に一つも該当しなければ(全てNO!なら)大丈夫

  1. 精神的な障害があると判断された
  2. 過去に不正な手段で建設業の許可を取り消されたことがある
  3. 過去に建設業の営業停止処分を受けたことがある
  4. 過去に営業停止処分を受けたことがある
  5. 禁固刑以上の刑を受けたことがある
  6. 暴力団と関係がある

ここで注意しなければならない点が一つ。

欠格要件は申請するときにだけクリアしていればよい、という訳ではありません。

建設業の許可を取得後に要件を満たさなくなったのであれば、許可が取り消されることもあるので十分に注意しましょう。

財産的基礎要件

財産的基礎要件とは「500万円以上のお金を持っていますか?」ということです。

「500万円以上もってるよ!」と証明するには2つの方法があります。

  1. 直近の決算日の『貸借対照表
    ⇛税理士さんに用意してもらいましょう。
    貸借対照表の純資産合計が500万円以上であればOK。
  2. 銀行の『預金残高証明書
    ※申請書が受理される1ヶ月以内が有効期限
    ※早く取得しすぎないように注意!
ユキマサくん

仮に会社の純資産額が500万円未満だったら許可が取れニャいの?

純さん

その場合は、許可を諦めるか、500万円以上の預金残高証明書を銀行から取り寄せなければなりませんね。

個人事業主の方で、これから法人化しようと考えている方。
急いで建設業の許可が必要になった際に、純資産額が満たせずに手続きに遅れが生じることがあります。
可能であれば、資本金の額は最初から500万円以上にしておくことをお勧めします。

資本金の額(純資産額)が500万円未満ですと、銀行から残高証明書を取り寄せなければならなかったり、入金を充てにしていても翌月にならないと入金されないこともあるでしょう。

このように、急いで建設業の許可が必要になったときに財産的基礎要件が満たせないことがあります。

この様な事態を避けるために、資本金の額は初めから500万円以上に設定しておくことをお勧めします

社会保険の加入要件

県知事の建設業許可を取ろうとする場合の社会保険の要件とは下記の3つを指します。

労災保険はそもそも加入が義務付けられているので、わざわざ要件として挙げていません。

  1. 健康保険
  2. 厚生年金保険
  3. 雇用保険

これら3つの保険に加入していないと許可がもらえないのです。

【社会保険の加入が義務付けられた背景とは?】
建設業者はこれまで社会保険に加入していない事業者が多く存在し、その結果、若い労働者が将来を不安に感じて仕事を辞めてしまったり、そもそも建設業自体に就職することを避ける傾向が強まっていた。
その反面、きちんと社会保険料を支払っている会社が競争上不利になったりするので、この矛盾を解消するべく、令和2年10月に「適切な社会保険への加入」が義務化されました。

健康保険の要件

保険の種類適切性
国民健康保険(自治体が管轄)
国民健康保険組合(例:建設国保)
全国健康保険協会
健康保険組合(大企業など独自の保険組合)

個人事業主は基本的には国民健康保険に加入しておけばオッケーですが、もし5人以上の労働者を雇用する場合は以下のように要件が変わりますので注意しましょう。

5人以上の労働者を雇う個人事業主適切性
国民健康保険(自治体が管轄)
国民健康保険組合(例:建設国保)
全国健康保険協会
健康保険組合(大企業など独自の保険組合)

5人以上も労働者を雇えば会社と同じ要件が課される、ということですね。

厚生年金保険

厚生年金保険も健康保険と同じ要件です。

雇用保険

雇用保険は、法人であるとか、個人事業主であるとか、は関係ありません。

週に20時間以上働く労働者を雇っていれば、雇用保険の加入義務が生じます。

反対に、週に20時間未満で働く労働者だけを雇っている会社や個人事業主は雇用保険へ加入義務が生じないことになります。

営業所の要件

建設業法では、建設工事の契約を締結するための、ちゃんとしたスペースがあるか?が要件として問われます。

コワーキングスペースのような、不特定多数の人が出入りするような事務所は論外です。

キチンとプライバシーが確保された、自社専用の接客スペースがないとダメです。

営業所の要件まとめ
  1. 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
  3. 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
  4. 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること(住居専用契約は、原則として、認められません。))。
  5. 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
  6. 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
  7. 専任技術者(注)が常勤していること。

※注:専任技術者については、もう少し下で説明します。

※電話番号は、固定電話でなければならない、等のローカルルールがありますので、事前に管轄の行政庁に確認しましょう。

経営業務の管理責任者

【経営業務の管理責任者とは】
経営業務の管理責任者とは、会社の責任者で経営について総合的に管理・執行する地位にある人のこと

会社の規模が大きくなれば、次第に大きな工事も受注するようになります。

しかし建設業の経営経験が全くないような人が会社の社長に就いていたら、そんな会社には危なくて仕事を発注できないですよね?

建設業法には、第一条で『発注者の保護』という言葉があります。

「手抜き工事を防止して、契約通りにキチンと建物を完成させれば、それは発注者を保護することにつながるんだよ」と言っています。

つまり建設業の経験がない人が経営業務の管理責任者になっちゃうと『発注者の保護』を欠くことになるので、このような経営経験を条件としているのです。

経営業務の管理責任者の要件

次に経営業務の管理責任者になれる人の要件を見ていきましょう。

経営業務の管理責任者になれる人の要件
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること
建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって経営業務を管理した経験(経営業務を執行する権限の委任を受けた人(例えば、執行役など)。)を有していること
建設業に関し6年以上経営業務管理責任者に準ずる地位にあって経営者を補佐した経験(ここでいう「補佐」とは、法人では役員に次ぐ者(例えば、取締役営業本部長など)で、個人では妻子、共同経営者など)があること
法改正建設業の経営に関する経験については、建設工事の種類は問われないことになりました。
上記の経験期間があれば、1人でも全ての許可業種で経営業務の管理責任者となることができます。

経営業務の管理責任者の要件は、令和2年に法律が改正されて非常に複雑になりました。

「準ずる地位」というのが、曖昧すぎて分かりにくいですね?

ここではザックリ建設業の経営経験が5年以上あればオッケー、と捉えておけば大丈夫です。

※経営業務の管理責任者になれる人の要件は、コチラに記事にて詳しく解説します。

専任技術者

次に、建設業の許可を取るために必要な人の要件『専任技術者』について解説します。

【専任技術者とは】
①会社に常勤し、
②許可を受けようとする業種で知識や経験が豊富な人

建設業許可を受けるためには、専任技術者という、許可を取ろうとする業種で知識や経験を豊富にもっている人が会社に専属で在籍している必要があります。

例えば、専任技術者Aさんが山田建設で専任技術者の登録をしていたら、太郎建設では専任技術者にはなれません。

専任技術者になるための要件

知識や経験を豊富にもっていることを証明するための要件3つ

①許可を取ろうとする業種に適した資格をもっている
②指定した学科を卒業した+一定以上の実務経験がある
③実務経験が10年以上ある

専任技術者の要件をクリアするためには、先に説明した『常勤していること』にプラスして、許可を取ろうとする業種について専門的な知識や経験をもっているか?が問われます。

専門的知識や経験を証明するために、一番手っ取り早い方法は①の「資格をもっている人と雇う」ことです。

他には、②や③のように、資格は持ってないけど許可を取ろうとする業種に必要な学科を卒業した人も専任技術者になることもできますが、学科の卒業要件にプラスして実務経験も必要です。

まずは資格をもっている人はいるか?

→もっていなければ従業員で資格をもっている人を探してみましょう。

※専任技術者の、資格や学科要件はかなり細かく分類されております。

以下の記事にて詳しく解説しますのでご覧ください。

まとめ

今回は建設業の許可(県知事許可)を取得するための7つの要件について解説しました。

けっこう条件が厳しいですよね。その中でも

  • 経営業務の管理責任者
  • 専任技術者

この2つの要件のハードルが高いことがお分かりいただけたかと思います。

実際、この2つの要件を満たすことができずに許可が取れないケースは非常に多いです。

まずは、社長ご自身が以前勤めていた建設会社も含めて5年以上役員経験があるか

そして、許可を取ろうとしている業種で国家資格をもっているか

この2つの要件をクリアーできるかを確認するとよいです。

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