他サービスと連携利用したい場合は事業者登録が必要
建設キャリアアップシステム(CCUS)で、一人親方の場合は事業者登録が必要か否かは、登録する立場によって変わります。
その前に「個人事業主と一人親方どちらに該当するのかよく分からない」という質問が多いので、一人親方の定義を確認します。
- 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とする者
- あるときは事業主として経営者の立場に立ち、また、あるときは技能労働者として雇用される者など
つまり、原則職人を一人も雇用せずに、完全に一人で仕事を請け負っている場合に限り、一人親方に該当します。
そのうえで、建設キャリアアップシステムでは「請負契約を結んで施工体制に事業者として登録される立場であれば、事業者登録が必要」としています。
一方、特定の事業所には所属せず、外注の職人として雇用される立場であれば事業者登録は不要であり、技能者登録のみで問題ありません。
ただし、他サービス(グリーンサイト等)と就業履歴をAPI連携を利用したい場合は、事業者登録が必要です。
また、いずれの事業者にも所属しないことを前提に技能者登録だけを済ませた人であっても、現場によって他の事業者に雇用される場合もあります。
この場合は、所属する事業所欄(元請)に技能者情報を追加してもらえば、その事業者の作業員名簿に登録したり、就業履歴を登録したりが可能となります。
区分に変更があったときは再申請が必要
一人親方として登録したが、後に職人を直接雇うようになれば、一人親方から個人事業主への変更申請をしなければなりません。
また法人化した場合は、こちらも登録区分を一人親方から法人へ変更申請する必要があります。
法人化した場合は一人親方とは必要書類が異なりますので注意が必要。
適切な社会保険に加入していることをチェックされますので、
健康保険は国民健康保険被保険者証ではなく、全国健康保険協会等が発行する被保険者証の提出が、
年金資料は年金手帳やねんきん定期便ではなく『健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書』等の書類の提出が必要となります。
一人親方から法人化した場合の、事業者登録、技能者登録に必要な書類は下記の記事を参考にしてください。
まとめ
- 職人を一人も雇用せずに、完全に一人で仕事を請け負っている場合に限り、一人親方に該当
- 一人親方で「請負契約を結んで施工体制に事業者として登録される立場であれば、事業者登録が必要」
- 他サービス(グリーンサイト等)と就業履歴をAPI連携を利用したい場合は、事業者登録が必要
弊所では、建設法人はもちろん、一人親方や個人事業主様の建設キャリアアップシステムの登録を代行しております。
- 元請から急に建設キャリアアップシステムの登録をする様にお達しがあった
- 建設キャリアアップカードがないと現場に入れなくなった
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