これから新規で建設業許可を取りたいんだけど、『水道施設工事』『管工事』『土木一式工事』の内、どの業種で申請すればいいのかな?
確かにこの3業種は紛らわしいですよね。
業種の選定は工事内容から正しく判断しましょう。
今回は、これらの工事内容の違いについて解説します
業種の選び方は「建設業可事務ガイドライン」を参照する
新規で建設業許可を取得する際「どの業種で許可をするべきか?」その判断に迷ったときは「建設業可事務ガイドライン」を参照します。
当ガイドラインによると、『水道施設工事』『管工事』『土木一式工事』の違いを下記のとおり示しています。
上下水道に関する施設の建設工事における『水道施設工事』、『管工事』及び『土木一式工事』間の区分の考え方は、
建設業許可事務ガイドライン
・上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』であり、
・家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、
・これらの敷地外の例えば公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』である。
・なお、農業用水道、かんがい用排水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
文章が長いので分かりにくいですがザックリ説明すると下記のとおりです。
- 上水道や下水処理場の施設や処理場を構造、設置する工事が水道施設工事
- 家屋やその他の施設に配水小管を設置する工事が管工事
- これらの敷地外の下水道の配管工事などが土木一式工事
『水道施設工事』『管工事』の違い
『水道施設工事』と『管工事』この2つはどちらも水通管を設置する配管作業をおこないます。
業種選定においては「配管を設置する対象が何か?」で判断します。
水道施設工事は、公共団体(自治体)が所有する取水・浄水・配水施設や下水処理施設の設備を設置する工事。
一方で管工事は、一般住宅や店舗等の敷地内に排水管を設置する工事を指します。
このように、配管工事の対象物が「公的施設」か「一般住宅や店舗等」によって判断します。
以上、『水道施設工事』『管工事』『土木一式工事』の違いを表にすると下記のとおりです。
判断に迷ったら事前に土木事務所に確認を
今回は、新規で建設業許可を取得する際の『水道施設工事』『管工事』『土木一式工事』3つ業種の選び方について解説しました。
まずは建設業許可事務ガイドラインを読んで、それでも判断が付かない場合は地元の土木事務所の判断を仰ぎましょう。
1番危ないのは、注文書や契約書の工事名だけで申請業種を判断すること。
過去の注文書の工事名称が「管工事」となっていても、施工実績が水道施設工事であれば水道施設工事で申請する必要があります。
自社の施工実績に合わせて正しい業種で建設業許可を取得しましょう。
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