ユキマサ社長、許可業種を選ぶにあたっては、パネルが屋根と一体型になっているかどうかで判断しましょう。
紛らわしい工事
新規で建設業許可の申請をする際、29個ある業種区分の中から自社が施工する工事に適した業種を申請する必要があります。
取得した許可業種とは異なる工事(請負金額500万円以上)を施工すると建設業法違反となります。
このため許可業種の選択は慎重に行わなければなりません。
それでは『太陽光パネルの設置工事』は「屋根工事」と「電気工事」どちらにも該当するのでしょうか。
太陽光パネル設置工事の許可業種の判断基準
太陽光パネル設置工事の許可業種の判断は、設置するパネルの種類によって判断します。
屋根一体型
屋根と一体になっている太陽光パネルを設置する工事は「屋根工事業」に該当します。
この理由は、太陽光パネル自体が屋根材となっているから。
屋根工事業に該当するのであれば、注文書や請負の施工内容には「屋根ふき工事」と明記されていなければなりません。
屋根置き型
屋根置き型工事は、電気工事に該当します。
その理由は、屋根工事は行わずに太陽光発電設備を設置する工事だからです。
その他の工事の判断基準
太陽光パネルの設置工事において、判断が紛らわしいその他の工事を紹介します。
太陽光パネルの架台の設置工事
太陽光パネルの架台の設置工事のみを請け負った場合は「とび・土工工事業」に該当します。
太陽光パネルの設置(固定式)工事
太陽光パネルを設置場所に固定する工事も「とび・土工工事業」に該当します。
設置=「機械器具設置工事業」ではありませんので気を付けましょう。
まとめ
太陽光発電設備関連の工事は、建設業許可申請の判断に迷うケースが多々あります。
一般的には、太陽光発電設備の設置工事を元請の立場で請負う場合は「電気工事業」に該当します。
そして太陽光パネルを設置する場合は、それが屋根と一体型になっているのか分離されているのかで判断します。
太陽光発電設備関連の工事が全て電気工事業に該当するわけではない、という点を抑えておきましょう。
どうしても自社で判断できない場合は、注文書や請書を土木事務所の担当者に見せて、その判断を仰ぐのがベストです。
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