うちは足場の撤去や店舗内装の撤去が多いんだけど、建設業許可は「解体工事」で申請すればいいのかな?
ユキマサ社長、足場の撤去は「とび・土工・コンクリート工事」、店舗内装の撤去は「内装仕上工事」に該当しますよ。
今回は「解体工事」の判断基準について解説します。
解体工事とは
解体工事とは、建物などの工作物を解体・撤去する工事、を指します。
一言に「工作物の解体・撤去」といっても様々な工事があります。建物全体をバラバラに取り壊す工事であったり、柱や屋根を残し内装だけを解体する工事など。
このため新規で建設業の許可申請をするときに「どの業種区分で申請すればいいのだろう?」と判断に迷うケースがあります。
建設業許可申請の業種の判断基準
建設業許可の業種区分においては、
「工作物」の解体をおこなう工事が解体工事に該当し、
「工作物以外」の撤去工事はその他の業種に該当します。
例えば
- 空き家は工作物だから『解体工事』
- 足場は工作物以外だから『とび・土工・コンクリート工事』
- テナントの1室の内装は工作物以外だから『内装仕上工事』
- 街灯は工作物以外だから「電気工事」
この様に判断します。
もし判断に迷った場合は、これから解体・撤去しようとする工作物が、設置されたときにどの業種区分によって設置されたのか?という点に着目します。
足場を設置するときに必要だった許可業種が『とび・土工・コンクリート工事』だったなら
→撤去するときも『とび・土工・コンクリート工事』が必要。
テナントの1室の内装工事をするときに必要だった許可業種が『内装仕上工事』だったなら
→撤去するときも『内装仕上工事』。
街灯を設置するときに必要だった許可業種が『電気工事』だったなら
→撤去するときも『電気工事』。
撤去工事=解体工事、と判断するのではなく、これから撤去しようとする目的物がどの業種で設置されたのかを見極めることが重要です。
解体工事は適切な許可を取得しよう
平成28年6月1日建設業法の一部が改正され、これまで『とび・土工・コンクリート工事』に該当していた工事が『解体工事』という1つの業種として誕生しました。
これにより、解体工事を請負・施工する建設業者は「建設業許可」または「解体工事業の登録」を受ける必要があります。
「許可」と「登録」どちらを申請するのかについては、請負金額により異なります。
建設業許可
解体工事の請負金額が500万円以上の場合は「建設業の許可」が必要。
1つの都道府県内に営業所を設置し工事を行う場合は「都道府県知事許可」、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設置する場合は「国土交通大臣許可」が必要です。
どちらの許可においても「主任技術者」や「監理技術者」などの技術者の設置が義務付けられています。
解体工事業の登録
一方、解体工事の請負金額が500万円未満の場合は「解体工事業の登録」が必要です。
「解体工事業の登録」は工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。こちらには建設業許可で言う「県知事許可」とか「大臣許可」といった考え方はありません。
解体工事業の具体的な登録手続きについてはこちらの記事を参照してください。
大分県の『解体工事業許可』や『解体工事業者の登録』申請はおまかせ下さい
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