建設業許可って工期開始日までに取得しておけばいいよね?
ユキマサ社長、工期開始日では遅いです!
工事請負契約書を交わすときには必要です。
500万円以上の工事には建設業許可が必要
軽微な建設工事とは
建設業を営む人は、軽微な建設工事を請負う場合を除いて建設業の許可が必要です。
【軽微な建設工事とは?】
・延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
・1500万円未満の建築一式工事
・それ以外の500万円未満の専門工事
つまり上記の請負金額や延べ面積の「未満」が「以上」に該当すると、建設業の許可が必要となります。
なお公共工事であるか民間工事であるかは関係ありません。
契約書を分割するのはダメ
建設業の許可がないからと言って、工事請負金額が500万未満になるように注文書を分割してはいけません。
この点については建設業法で下記のように規定しています。
「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。ただし、正当な理由に基いて契約を分割したときは、この限りでない。」
このように、注文書の請負金額を500万以下に分割しても、工事の実態が1つの請負契約として認められる場合は、500万円以上の工事契約とみなされるのです。
つまりこの場合は、無許可で500万円以上の建設工事を請負うことになります。
請負代金には材料費も含まれる
請負代金には、その他の材料費も含まれます。
注文者が材料を提供する場合は、提供された材料(運送費を含む)の価格を請負金額に含めて500万円を超えるか否かを判断します。
なお、元請けから借りた建設機械は材料には該当しないため、請負代金には含みません。
無許可営業の罰則
建設業法では、無許可で建設工事を請負う者へ対して厳しい罰則を定めています。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
- 法人に対しては1億円以下の罰金
また建設業の許可を取り消された者は欠格要件に該当するので、その取消しの日から5年間は再び許可を取ることが許されていません。
建設業の許可は請負契約を締結するまでに必要
建設業許可は、請負契約を締結するまでに必要です。
「工期開始日までに間に合えばいいだろう」と考えている方がいますが、それでは遅いのです。
このため、年度末に500万円以上の大きな工事を受注することが分かっている場合は、早めに許可取得に向けて準備をしておきましょう。
まとめ
今回は、建設業の許可が必要となるケースとタイミング、そして罰則について解説しました。
昨今、建設業許可を不正取得するケースが相次いでいるため、今後はより一層行政の目が厳しくなることが予想されます。
建設業の許可が必要となるケースをしっかりと理解したうえで、適切に許可を取得しましょう。
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